特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第397号)
令和2年総務省告示第397号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000722552.pdf
AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百九十七号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年十二月十五日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げる標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。
改正後
1登録外国適合性評価機関の区別登録外国適合性評価機関区別[略]UL Verification Services Inc.212EUROFINS MET Laboratories, Inc.214[略][削る][2略]備考表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である
改正前
1登録外国適合性評価機関の区別登録外国適合性評価機関区別[
同左]UL Verification Services Inc.212Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc.213EUROFINS MET Laboratories, Inc.214[同左]注区別の欄が208の登録外国適合性評価機関は平成23年総務省告示第173号においてSiemic,Inc.として登録された者であり、また、区別の欄が213の登録外国適合性評価機関は平成29年総務省告示第187号においてCurtis-Straus, LLCとして登録された者である。[2同上]