告示新規制定総務省
電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第57号)
令和6年総務省告示第57号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000934043/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000934043.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五十七号
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
令和六年三月八日
総務大臣 松本 剛明
令和三年一月三十一日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のある者のうち、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域に居住しており、令和六年一月二十八日に実施された電気通信主任技術者試験の申請を行い、受験できなかった者