放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号)
令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000934156.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
個人情報保護委員会○告示第一号総務省個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。令和六年三月十二日個人情報保護委員会委員長藤原靜雄総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(漏えい等の報告等)第十六条受信者情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個第十六条[同上]人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の各号のいずれかに該当するものが生じたときは、次項から第四項までに定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該受信者情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、第五項に定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。[一・二略]個人データ(当該受信者情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態[四略]2受信者情報取扱事業者は、前項本文の規定による報告をする場合には、同項各号に定める事2[同上]態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。第五項において同じ。)を報告しなければならない。[一略]二漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(前項第三号に定める事態につ二漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目いては、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目[三~九略][3~6略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(漏えい等の報告等)[
一・二同上]三不正の目的をもって行われたおそれがある当該受信者情報取扱事業者に対する行為による三不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態[四同上][一同上][三~九同上][3~6同上]