放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号)2024-03-12令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号総務省情報流通行政局情報通信作品振興課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000934156.pdf
告示改正総務省

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号)

令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号

告示日
令和6年3月12日(2024-03-12)
告示番号
令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報通信作品振興課
本文
2 ページ / 1,049 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:37:59+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    個人情報保護委員会○告示第一号総務省個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。令和六年三月十二日個人情報保護委員会委員長藤原靜雄総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (漏えい等の報告等)第十六条受信者情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個第十六条[同上]人データ安全の確保に係る事態であって個人の権利利益害するおそれが大きいのとして次の各号のいずれかに該当するものが生じたときは、次項から第四項までに定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該受信者情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、第五項に定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は政機関等に通知したときは、この限りでない。[一・二略]個人データ(当該受信者情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態[四略]2受信者情報取扱事業者は、前項本文の規定よる報告をする場合は、同項各号に定め事2[同上]た後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点におい把握しているものに限る。第五項において同じ。)を報告しなけばならない。[一略]二漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(前項第三号に定める事態につ二漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目いては、号に規定する個人情報を含む。次号においてじ。)の項目[三~九][3~6備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (漏えい等の報告等)[一・二同上]三不正目的をもって行われたおそれがある当該受信者情報取扱事業者にする行為三不正の目的って行われたおそれがある個人データ漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態[四上][一上][三~九同上][3~6同上

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