電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(令和6年総務省告示第306号)2024-10-02令和6年総務省告示第306号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969664.pdf
告示新規制定総務省

電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(令和6年総務省告示第306号)

令和6年総務省告示第306号

告示日
令和6年10月2日(2024-10-02)
告示番号
令和6年総務省告示第306号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
本文
2 ページ / 418 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:33:51+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百八十九号(電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行する。令和六年十月二日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    所在地緯度経度[沖縄県那覇市おもろまち二丁目一北緯二六度一三分四東経一二七度四分二番一号備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    所在地緯度経度[同上]北緯二六度一二分九秒沖縄県那覇市旭町番九号東経一二七度四二秒[同上

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