簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第331号)
令和6年総務省告示第331号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000984887.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。一頁
改正後
[一略]MHzMHzMHz簡易無線局(次項及び第四項に掲げるものを除く。)周波数空中線電力電波の型式MHzMHz一五四・四五以上一五四・六一以下の周波数であって一五ワット以下F二DMHzMHzkHz五四・四五及び一五四・四五に二〇の自然数倍を加えF三Eたもの[削る]三[略]四[略]
改正前
[一
同上]MHzMHzMHzMHz二一五〇帯(一四二を超え一七〇以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する二一五〇帯(一四二を超え一七〇以下の周波数帯をいう。)又は四〇〇帯(三三五・MHzMHz四を超え四七〇以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項から第五項までに掲げるものを除く。)周波数空中線電力電波の型式MHzMHz一五四・四五以上一五四・六一以下の周波数であって一五ワット以下F二DMHzMHzkHz五四・四五及び一五四・四五に二〇の自然数倍を加えF三EたものMHzMHz四六五・〇三七五以上四六五・一五以下の周波数であっMHzMHzて、四六五・〇三七五及び四六五・〇三七五に一二・五の自然数倍を加えたものkHz四MHzMHz六八・五五以上四六八・八五以下の周波数であって、MHzMHzkHz四六八・五五及び四六八・五五に一二・五の自然数倍を加えたものMHzMHz三三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局(第四項に掲げるものを除く。)周波数空中線電力電波の型式MHzMHz三四八・五六二五以上三四八・七七五以下の周波数で一ワット以下F二BMHzMHzあって、三四八・五六二五及び三四八・五六二五に一F二CkHz二・五の自然数倍を加えたものF二DF三CF三EMHz三四八・七八七五一ワット以下F二BMHz三四八・八F二CF二DF三C四[同上]五[同上]二頁改正後
五[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
六[同上]三頁