簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第331号)2024-11-05令和6年総務省告示第331号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000984887.pdf
告示改正総務省

簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第331号)

令和6年総務省告示第331号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年11月5日(2024-11-05)
告示番号
令和6年総務省告示第331号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,129 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:33

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 2 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十一号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。

    令和六年十一月五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を32件検出(例: 'MHz'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    [一 略]MHzMHzMHz二 一五〇 帯(一四二 を超え一七〇 以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する  簡易無線局(次項及び第四項に掲げるものを除く。) 周波数空中線電力 電波の型式MHzMHz一五四・四五 以上一五四・六一 以下の周波数であって一 五ワット以下 F二DMHzMHzkHz五四・四五 及び一五四・四五 に二〇 の自然数倍を加えF三E  たもの[削る] 三 [略] 四 [略]

    改正前

    [一 同上]MHzMHzMHzMHz二 一五〇 帯(一四二 を超え一七〇 以下の周波数帯をいう。)又は四〇〇 帯(三三五・MHzMHz四 を超え四七〇 以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項か  ら第五項までに掲げるものを除く。) 周波数空中線電力 電波の型式MHzMHz一五四・四五 以上一五四・六一 以下の周波数であって一 五ワット以下 F二DMHzMHzkHz五四・四五 及び一五四・四五 に二〇 の自然数倍を加えF三E   たものMHzMHz四六五・〇三七五 以上四六五・一五 以下の周波数であっMHzMHzて、四六五・〇三七五 及び四六五・〇三七五 に一二・五の自然数倍を加えたものkHz四MHzMHz六八・五五 以上四六八・八五 以下の周波数であって、MHzMHzkHz四六八・五五 及び四六八・五五 に一二・五 の自然数倍を加えたものMHzMHz三 三四七・七 を超え三五一・九 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局(第四項に掲げ  るものを除く。) 周波数空中線電力 電波の型式MHzMHz三四八・五六二五 以上三四八・七七五 以下の周波数で 一ワット以下 F二BMHzMHzあって、三四八・五六二五 及び三四八・五六二五 に一F二CkHz二・五 の自然数倍を加えたものF二DF三CF三E三四八・七八七五MHz三四八・八MHz 一ワット以下 F二BF二CF二DF三C 四 [同上] 五 [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 20.00% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    五 [略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    六 [同上]

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