航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第405号)2024-12-17令和6年総務省告示第405号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982045.pdf
告示改正総務省

航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第405号)

令和6年総務省告示第405号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第405号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 277 文字
取得日時
2026-08-19 09:31

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の二第一項第二号ロ⑶の規定に基づき、平成十五年総務省告示第百五十三号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    [一・二 略][削る][一・二 同上]三 前各項に定めるもののほか、航空機用救命無線機の技術的条件については、国際民間航空条 約第十附属書第三巻の定めるところによる。
    備考 表中の[]の記載は注記である。

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