航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第405号)2024-12-17令和6年総務省告示第405号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982045.pdf
告示改正総務省

航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第405号)

令和6年総務省告示第405号

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第405号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 277 文字
取得日時
2026-08-19T09:31:08+09:00

原文

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○総務省告示第四百五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の二第一項第二号ロ⑶の規定に基づき、平成十五年総務省告示第百五十三号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。

改正後改正前[一・二略] [削る]

備考表中の[]の記載は注記である。

[一・二同上]三前各項に定めるもののほか、航空機用救命無線機の技術的条件については、国際民間航空条約第十附属書第三巻の定めるところによる。

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