告示新規制定総務省
令和6年経済センサス基礎調査の調査を行う期間の変更に関する件
令和6年総務省告示第175号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000949908/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000949908.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百七十五号
経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第十条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、令和六年経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとし、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和六年五月三十一日
総務大臣 松本 剛明
都道府県名市町村名調査を行う期間
石川県七尾市 輪島市 珠洲市 志賀町 中 令和六年五月一日から十月三十一日まで能登町 穴水町 能登町