基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件等を廃止する件(令和6年総務省告示第360号)2024-11-28令和6年総務省告示第360号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000979430.pdf
告示廃止総務省

基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件等を廃止する件(令和6年総務省告示第360号)

令和6年総務省告示第360号

告示日
令和6年11月28日(2024-11-28)
告示番号
令和6年総務省告示第360号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 441 文字
取得日時
2026-08-19T09:33:32+09:00

原文

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○総務省告示第三百六十号事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第百号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、令和七年一月一日限り廃止する。

令和六年十一月二十八日一平成十一年郵政省告示第百六十号(基本的機能を要しない総合デジタル通信端末を定める件)

二平成十一年郵政省告示第百六十一号(総合デジタル通信端末の電気的条件及び光学的条件を定め総務大臣村上誠一郎る件)

三平成十六年総務省告示第九十五号(技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となるその他端末機器を定める件)

四平成二十三年総務省告示第八十五号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末等及びその条件を定める件)

五平成二十三年総務省告示第八十八号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル電話端末等及びその条件を定める件)

六平成二十三年総務省告示第八十九号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な総合デジタル通信端末等及びその条件を定める件)

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