無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第476号)
令和6年総務省告示第476号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000984424/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000984424.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百七十六号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、
別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表 項目 コード [略] [略] 地方行政事務に関する事項 LGO [略] [略] 2 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の目的であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる無線局の目的とみなし、かつ、当該無線局の通信事項はそれぞれ同表の下欄に掲げるものとみなす。この場合において、当該無線局の免許状又は無線局事項書に、次の表の下欄に掲げる通信事項以外に、別表第二号に規定する通信事項のいずれかが記載されているときは、その通信事項は当該無線局の通信事項とする。 附則 [1 略] (経過措置) 無線局の目的無線局の目的通信事項 項目 コード 項目 コード 項目 コード [略] [略] [略] [略] [略] [略] 地方行政用 LGO 地方行政用 LGO 地方行政事務 LGO 公共事務附帯事務用 MCE に関する事項 水産試験用 災害の防止そ LGP 地域共同広報用 LGP の他構成員の公共的活動を支援するための広報に必要な事項 改正前
別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表 項目 コード [ 同左][ 同左]地方行政事務に関する事項 LGO 道路交通情報通信に関する事項 RDV[ 同左][同左]附則 [1 同上] (経過措置) 2 [同上]無線局の目的無線局の目的通信事項 項目コード項目コード項目コード[同上] [同上] [同上] [同上] [同上] [同上] 地方行政用LGO地方行政用LGO地方行政事務LGO公共事務附帯事務用MCEに関する事項水産試験用災害の防止そLGP地域共同広報用LGPの他構成員の公共的活動を支援するための広報に必要な事項道路交通情報通信用RDV道路交通情報通信用RDV道路交通情報通信に関する事項RDV改正後
[略] [略] [略] [略] [略] [略] ]の記載は注記である。 備考 表中の[ 改正前
[ 同上][ 同上][ 同上][ 同上][ 同上][ 同上]