航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第406号)2024-12-17令和6年総務省告示第406号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982046.pdf
告示改正総務省

航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第406号)

令和6年総務省告示第406号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第406号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 775 文字
取得日時
2026-08-19 09:31

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六号

    無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第二条の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十四号(航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

     改正後改正前
    1 検定規則第2条の規定による合格の条件(航空機に施設する無線設備の機器の機械的及び電 気的条件に限る。)[表略] 注 この表の試験方法及び条件の欄について、外国において型式検定に合格しているものにあ  っては、当該検定における試験方法及び条件によることができる。2 検定規則別表第1号の規定による機器の構造及び性能の条件  機種条件 航空機用気象レー1 5.35GHzから5.47GHzまで又は9.3GHzから9.5GHzまでの周波数の電 ダーの機器波を使用するものであること。[2・3 略] [略] [略]3 検定規則別表第8号の規定による使用する環境の記号[表略] 注 この表の使用する環境の欄及び記号の欄について、外国において型式検定に合格しているものにあっては、当該検定における使用する環境及び記号によることができる。1 [同左] [ 表同左] 注 この表において、略字は、計量法に基づく計量単位を表す。2 [同左]  機種条件 [同左]1 P0N電波5.35GHzから5.47GHzまで、又は9.3GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。[2・3 同左] [同左][同左]3 [同左][表同左] [新設]
    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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