船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第407号)2024-12-17令和6年総務省告示第407号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982047.pdf
告示改正総務省

船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第407号)

令和6年総務省告示第407号

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第407号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 493 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:31:11+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七号9の規定に基づき、平成無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 2十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1~45 92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局(92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局又は95GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線航行業務の無線局)の送信備周波数(注)指定周波数帯の範囲96GHz92GHzから100GHzまで97.5GHz95GHzから100GHzまで注周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。備考表中の[の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正前

    [1~4同左[新設]

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