告示新規制定総務省
四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の認定期間を定める件(令和6年総務省告示第296号)
令和6年総務省告示第296号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000971944.pdf
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別紙2
○総務省告示第二百九十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する開設計画の認定の有効期間を次のように定める。
令和六年九月三十日四・九帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設指針(令和六年総GHz 務省告示第二百九十五号)に係る開設計画の認定の有効期間は、当該計画の認定の日から起算して十総務大臣松本剛明六年とする。