郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和6年金融庁・総務省告示第1号)
令和6年金融庁・総務省告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000965572/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000965572.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○金融庁・総務省告示第一号
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁・総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年九月六日から施行する。
令和六年九月四日
金融庁長官 井藤 英樹
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
一 [略] 二 青森県東津軽郡今別町、下北郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村及び三戸郡新郷村の区域 三 [略] 四 宮城県黒川郡大衡村の区域 五 福島県双葉郡大熊町及び同郡双葉町の区域 六~九 [略] 十 新潟県岩船郡粟島浦村の区域 十一~十七 [略] 十八 島根県隠岐郡知夫村の区域 十九~二十四 [略]
改正前
一 [
同上]二 青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、同郡佐井村及び三戸郡新郷村の区域 三 [同上][新設][新設]四~七[同上][新設]八~十四[同上][新設]十五~二十 [同上]