高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第473号)
令和6年総務省告示第473号
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○総務省告示第四百七十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後改正前第1申請書の様式[様式略]注1申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置又は搬送ロボット用非接触電力伝送装置の場合は、「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」、「無電極放電ランプ」、「一般用非接触電力伝送装置」、「電気自動車用非接触電力伝送装置」又は「搬送ロボット用非接触電力伝送装置」のうち該当するものを記載すること。
[注2略]第2添付書類の様式[1~5略]6無電極放電ランプの場合[様式略]注1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。[⑴~⑽略]⑾添付図面等の記載は、次によること。
第1[同左][様式同左]注1申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置又は電気自動車用非接触電力伝送装置の場合は、「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」、「無電極放電ランプ」、「一般用非接触電力伝送装置」又は「電気自動車用非接触電力伝送装置」のうち該当するものを記載すること。[注2同左]第2[同左][1~5同左]6[同左][様式同左]注1[同左][⑴~⑽同左]⑾[同左][ア~エ略]オ接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。
[ア~エ同左]オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。
[⑿~(22) 略][2略]7一般用非接触電力伝送装置の場合[⑿~(22) 同左][2同左]7[同左][様式略]注1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記[様式同左]注1[同左]載は、次のとおりとする。
[⑴~⑽略]⑾添付図面等の記載は、次によること。
[⑴~⑽同左]⑾[同左][ア~エ略]オ接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。
[ア~エ同左]オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。
[⑿~⒆略][注2略]8電気自動車用非接触電力伝送装置の場合[⑿~⒆同左][注2同左]8[同左][様式略]注1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記[様式同左]注1[同左]載は、次のとおりとする。
[⑴~⑽略]⑾添付図面等の記載は、次によること。
[⑴~⑽同左]⑾[同左][ア~エ略]オ接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。
[ア~エ同左]オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。
[⑿~⒆同左][注2同左][新設][⑿~⒆略][注2略]9搬送ロボット用非接触電力伝送装置の場合⑴1枚目設計書1型式名3電力伝送の方式5利用周波数整理番号指定番号2製造業者名4高周波出力6電源端子における妨害波電圧周波数帯⑴ 150kHz 以上 500kHz 未満⑵ 500kHz 以上5MHz 以下⑶5MHz を超え 30MHz 以下準尖頭値平均値長周波数帯⑴ 10kHz 以上 150kHz 以下⑵ 150kHz を超え 490kHz 未満⑶ 490kHz 以上1,705kHz 以下7利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度辺準尖頭値周波数帯⑷ 1,705kHz を超え 2,194kHz 未満⑸ 2,194kHz 以上 3.95MHz 未満⑹ 3.95MHz 以上 6.765MHz 未満準尖頭値周波数帯⑺ 6.765MHz 以上 6.776MHz 以下⑻ 6.776MHz を超え 6.795MHz 以下⑼ 6.795MHz を超え20MHz 未満準尖頭値周波数帯⑽ 20MHz 以上 30MHz ⑾ 30MHz を超え 47MHz ⑿ 47MHz 以上 68MHz 以下未満以下準尖頭値周波数帯⒀ 68MHz を超え
80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超え 81.848MHz 未満⒂ 81.848MHz 以上87MHz 未満準尖頭値周波数帯⒃ 87MHz 以上⒄ 134.786MHz を超え⒅ 136.414MHz 以上
134.786MHz 以下
136.414MHz 未満156MHz 以下準尖頭値周波数帯⒆ 156MHz を超え 174MHz 未満⒇ 174MHz 以上
188.7MHz 以下(21) 188.7MHz を超え 190.979MHz 未満準尖頭値周波数帯(22) 190.979MHz 以上(23) 230MHz を超え(24) 400MHz を超え230MHz 以下400MHz 以下470MHz 未満8送信を許容する最大伝送距離10 電波の強度に対する安全施設の状況11 添付図面等12 参考事項⑵2枚目9送信を許容する最大水平位置移動可能距離⑴外観を示す図及び写真⑵構造を示す図及び写真⑶接続図短辺(日本産業規格A列4番)
試験成績表(その1)
13 製造番号14 製造年月日⑴定格値⑵測定値19 測定条件等15 高周波出力16 利用周波数⑴設計値⑵測定値測定値準尖頭値平均値()
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7 電源端子における妨害波電圧周波数帯⑴ 150kHz 以上 500kHz 未満1 長準尖頭値周波数帯(25) 470MHz 以上 1,000MHz 以下準尖頭値
⑵ 500kHz 以上5MHz 以下⑶5MHz を超え 30MHz 以下()
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周波数帯準尖頭値の測定値辺18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度⑴ 10kHz 以上 150kHz 以下⑵ 150kHz を超え 490kHz 未満⑶ 490kHz 以上1,705kHz 以下⑷ 1,705kHz を超え 2,194kHz 未満⑸ 2,194kHz 以上 3.95MHz 未満⑹ 3.95MHz 以上 6.765MHz 未満⑺ 6.765MHz 以上 6.776MHz 以下⑻ 6.776MHz を超え 6.795MHz 以下⑼ 6.795MHz を超え20MHz 未満()
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短辺(日本産業規格A列4番)
⑶3枚目試験成績表(その2)
長周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度辺⑽ 20MHz 以上 30MHz 以下⑾ 30MHz を超え 47MHz 未満⑿ 47MHz 以上 68MHz 以下⒀ 68MHz を超え
80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超え()
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81.848MHz 未満⒂ 81.848MHz 以上87MHz 未満⒃ 87MHz 以上
134.786MHz 以下⒄ 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満⒅ 136.414MHz 以上156MHz 以下⒆ 156MHz を超え 174MHz 未満⒇ 174MHz 以上
188.7MHz 以下 (21) 188.7MHz を超え 190.979MHz 未満 (22) 190.979MHz 以上230MHz 以下(23) 230MHz を超え400MHz 以下(24) 400MHz を超え470MHz 未満 (25) 470MHz 以上 1,000MHz 以下()
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短辺(日本産業規格A列4番)
注1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。
⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。
きょう⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている筐⑶3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること体の型式名を記載すること。
(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。
⑷4の欄の記載は、次によること。
ア高周波出力の定格値を記載すること。イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。
⑸5の欄は、「(何)MHz から(何)MHz まで」のように記載すること。⑹6の⑴から⑶までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
⑺7の欄の記載は、次によること。
ア7の⑴から⑽までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記
載すること。
イ7の⑾から(25)までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。
⑻8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。⑼9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。
⑽ 10 の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第 11 号⑻に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。
⑾添付図面等の記載は、次によること。
ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。
オ接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。
⑿ 12 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。
⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。
⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。
⒃ 17 の⑴から⑶までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。ア電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17 の⑴から⑶までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。
イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⒄ 18 の⑴から(25)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。ア高周波発生装置から 10 メートルの距離で測定した準尖頭値の最大の値をデシベル(18 の⑴から⑽までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18 の⑾から(25)までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、18 の⑴から(25)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。この場合において、10 メートルの距離における測定が困難なときは、3メートルの距離で測定し、その値に次の表の値を減じて得た値をもって測定値とする。
周波数減じる値150kHz 以上4MHz 以下
24.5 デシベル
4MHz を超え 11MHz 以下11MHz を超え 1,000MHz 以下
24.5 デシベルから 10 デシベルまで周波数の対数に対して直線的に減少した値 10 デシベルイ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⒅ 19 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アにおいて、3メートルの距離において測定した場合は、その旨を記載すること。
⒆該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
注2施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。
⑴整理番号の欄は、記載しないこと。⑵指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。⑶設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。また、11 の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。
⑷試験成績表は注1に準じて記載すること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。