soumu:0009754002024-09-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000975400.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000975400

告示番号 不明

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
13 ページ / 6,161 文字
取得日時
2026-08-19T09:34:02+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000975400.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第二百七十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第一項第二号、第七号の三及び第七号の四の規定に基づき、同項第二号、第七号の三及び第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局を次のように定める。

令和六年九月三十日総務大臣松本剛明一電波法施行規則(以下「施行規則」という。)第十五条の二第一項第二号に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、電気通信業務を行うことを目的とするローカル5G(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)及び自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の陸上移動局のうち、中継(ローカル5G又は自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ。)を行うものとする。

二施行規則第十五条の二第一項第七号の三に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(電気通信業務を行う事を目的とするものを除く一頁

。)のうち、中継を行うものとする。

三施行規則第十五条の二第一項第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、ローカル5Gの陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のうち、中継を行うものとする。

二頁

○総務省告示第二百七十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、

第四十九条の六の十第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十二第一項第一号ヘ及び第二項第一号へ、第四十九条の六の十三第一項第一号ヘ、第四十九条の二十九第一項第一号ホ並びに第四十九条の二十九の二第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。

なお、令和元年総務省告示第二百九十八号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を定める件)は廃止する。

令和六年九月三十日総務大臣松本剛明シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号。以下「無線局根本基準」という。)第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を除く。)及び

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスを超Hz システムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、四・六 G 以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携Hz を超え二九・一 G Hz 以下又は二八・二 G Hz え四・九 G 帯無線通信を行う基地局の免許人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(無線局根本基準第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局を除く。)の免許人を提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。

○総務省告示第二百七十九号電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第八十九号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。

令和六年九月三十日総務大臣松本剛明帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波のGHz 一平成十九年総務省告示第三百六十二号(五周波数を定める件)

帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術GHz 二平成十九年総務省告示第三百六十五号(五的条件を定める件)

以下の周波数の電波をMHz を超え五、〇〇〇MHz 三平成三十年総務省告示第二百二十二号(四、九〇〇使用する無線局の開設区域を定める件)

附則この告示による廃止前の平成十九年総務省告示第三百六十二号、平成十九年総務省告示第三百六十五号及び平成三十年総務省告示第二百二十二号の規定は、令和十八年三月三十一日までは、なお効力を有する。

○総務省告示第二百八十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

二頁以下の場合又はHz を超え二、三七〇 M Hz 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M

(2)

以下の場合又はHz を超え二、三七〇 M Hz 二の搬送波の周波数がともに二、三三〇 M

(2)

以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合Hz を超え三・六 G Hz 三・四 G 以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場Hz を超え三・六 G Hz ともに三・四 G 各搬送波におけるこの表を満たすこと。

同上]

(3)

[[4同上]同上]

(2)

[合各搬送波におけるこの表を満たすこと。

略]

(3)

[[4略]略]

(2)

[を超Hz 以下又は四・五 G Hz を超え四・一 G Hz 以下、三・四 G Hz を超え二、三七〇 M Hz

二、三三〇 M

(1)

を超Hz 以下又は四・五 G Hz を超え四・一 G Hz 以下、三・四 G Hz を超え二、三七〇 M Hz

二、三三〇 M

(1)

ア [ 同上 ] 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備Hz え四・九 G 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備Hz え五・〇 G ア感度六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通六の二[同上]信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性1時分割複信方式を用いるものの受信設備1[同上]改正後改正前下のもの[表略][注1・2略][表同上][注1・2同上]同上]

(1)

[いる状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。

略]

(1)

[3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信して3[同上][一~五略][一~五同上]六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定六[同上]するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線[同上]

(1)

以Hz を超え三・六 G Hz 以下又は三・四 G Hz を超え二、三七〇 M Hz 受信する周波数が二、三三〇 M

(1)

局の審査に適用する受信設備の特性[1略]2時分割複信方式を用いるものの受信設備[1同上]2[同上]

一周波数帯域 (二最大送信電力三チャネル間隔四基準感度(デ[同上][同上][同上][同上]希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波[同上][同上](i)

[同上](ア)

空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。

(i)

)のある受信設備基地局の感度(ア)

)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。

[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]四・五を超え四・[同上][同上][同上]九以下[同上][ 注同上 ] [同上](ii)

シベル)

Hz ( M [略][略][略][略][略][略][略][略](デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)

GHz [略])

[略]四・五を超え五・[略]〇以下[ 注略 ] [略][略]空中線端子のない受信設備(ii)

希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

シベル)

三頁)

Hz ( M (デシベル(一ミリワットを〇)

GHz 一周波数帯域 (二最大送信電力三チャネル間隔四基準感度(デ[同上][同上][同上][同上]

[略][略][略][略][略][略][略][略][同上][同上]四・五を超え四・[同上]九以下[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][ 注同上 ] [同上](イ)

[同上]希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)

の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

デシベルとする。以下この表において同じ。)

[略])

[略]四・五を超え五・[略]〇以下[略][略]陸上移動局の感度(イ)

[ 注略 ] 二十四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動二十四[同上]無線アクセスシステム(設備規則第三条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性四頁基準感度(デシベル(一[同上][同上][同上]ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))

[略][略][略][略][略][略][同上][同上]四・五を超え四・九以下[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][ 注同上 ] [ イ~エ同上 ] 同上 ] 2)

[ ([ 2同上 ] [七~二十三同上])

Hz チャネル間隔( M )

Hz 周波数帯域( G [略][略]四・五を超え五・〇以下[略][略][略][略][略][ 注略 ] [ イ~エ略 ] 略 ] 2)

[ ([ 2略 ] [七~二十三略]

五頁陸上移動局の感度

(2)

陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うも

(2)

のにあつては、再生中継方式(設備規則第四十九条の二十九第四項第一号イに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)により中継を行うものに限る。)の感度希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が(-)九五・五デシベ[同上]ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合において、スループットがその最大同上]

(1)

[1[同上]略]

(1)

[1感度同上]

(1)

[[2同上]3[同上]値の九五%以上であること。

3相互変調特性略]

(1)

[[2略]陸上移動局の相互変調特性

(2)

陸上移動局(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継を行うも

(2)

のにあつては、再生中継方式により中継を行うものに限る。)の相互変調特性基準感度より一三デシベル高い希望波(四相位相変調の信号で変調された搬送波)の隣[同上]接帯域の中心に、変調のない(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

の妨害波が存在し、なおかつ当該妨害波の隣接帯域(希望波が存在しないほうに限る。)

に、希望波と同じ帯域幅の変調された(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の妨害波が存在する場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。

備考表中の[]の記載は注記である。

一頁の規定に基づき、平成

(1) 7 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 1 二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定

○総務省告示第二百八十一号める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明

任意の三〇〇 k が(-)五一デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M [ア・イ同上]ウ[同上]以下MHz [同上]

(2)

任意の三〇〇 k が(-)四一デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M 以下MHz 以上離れた周波数帯に限り適Hz 以下の周波数帯にあっては、こHz Hz 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 用する。ただし、一、八八四・五 M の限りでない。)

以上一、九一五・七 M

(2)

[ア・イ略]以下、一、七一〇Hz 以下のものHz Hz を超え一、四六二・九 M を超え一、九八〇 M Hz ウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下又は一、九二〇 M MHz Hz を超え一、七八五 M 周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値二頁任意の三〇〇 k が(-)五一デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M 以下MHz [2同上][二・三同上]任意の三〇〇 k が(-)四一デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M

備考表中の[]の記載は注記である。

以下MHz [2略][二・三略][略][略][同上][同上]不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値1陸上移動局の送信装置[同上]

(1)

[ア同上]イ[同上]以上離れた周波数帯に限Hz 以下の周波数帯にあってはHz Hz 陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M り適用する。ただし、一、八八四・五 M 、この限りでない。)

以上一、九一五・七 M

(1)

1陸上移動局の送信装置[ア略]以下、一、八〇五Hz 以下のものHz Hz を超え一、五一〇・九 M を超え二、一七〇 M Hz イ送信する電波の周波数が一、四七五・九 M 以下又は二、一一〇 M MHz Hz を超え一、八八〇 M 周波数[略][略][同上][同上]改正後改正前一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

一[同上]

← 一覧へ戻る