平成二十六年総務省告示第二百三十三号(関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第167号)
令和6年総務省告示第167号
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○総務省告示第百六十七号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第三条第二項第二号及び第三号並びに第四項、第十七条(第二十三条の二、第二十三条の二
十、第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第五項(
第二十三条の二十、第二十三条の二十四及び第二十三条の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十三号(関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
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改正後改正前1関連情報の構成及び送出手順1[同上]一共通情報のうち、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号、第二十三条の十九及び第六十五条の二に関するもの(以下「ECM」という。)は、番組に関する情報、スクランブルを解くための鍵情報及び受信機のスクランブルを解く機能の強制的な切替えを指令する制御情報とし、その構成及び送出手順は別表第一号に示すとおりとする。
一共通情報のうち、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号に関するもの(以下「ECM」という。)は、番組に関する情報、スクランブルを解くための鍵情報及び受信機のスクランブルを解く機能の強制的な切替えを指令する制御情報とし、その構成及び送出手順は別表第一号に示すとおりとする。
[二~四略][二~四同上][2~8略]別表第二十一号伝送制御信号(標準方式第36条第2項及び第58条第4項に関するものは除[2~8同上]別表第二十一号[同左]く。)により伝送される記述子の構成記述子構成記述子構成[略][同左]階層符号化記述子別記第14のとおり階層符号化記述子スクランブル方式記述子別記第15のとおりスクランブル方式記述子別記第14のとおり別記第15のとおり第2世代地上配信システム記述子別記第16のとおり[別記第1・別記第2略]別記第3部分受信記述子の構成[図略][注1~3略][別記第1・別記第2同左]別記第3[同左][図同左][注1~3同左]4本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送におい4本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送において、部分受信部又は部分受信帯域(標準方式別表第二十号の六に規定する部分受信帯域をいう。以下同じ。)が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。
て、部分受信部が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。
別記第4地上分配システム記述子の構成[図略][注1~6略]別記第4[同左][図同左][注1~6同左]7本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送のうちTSパケットにより伝送する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝7本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。
送するものとする。
[別記第5・別記第6略][別記第5・別記第6同左]2/8
別記第7システム管理記述子の構成[図略][注1・2略]別記第7[同左][図同左][注1・2同左]3システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するために使用する領域とし、構成3[同左]及び割当ては次のとおりとする。
[略]放送の標準方式の種別値[略]割当て[同左][同左]値[同左]割当て‘000011’標準方式第3章及び第3章の3第2節に定めるデジタル放送‘000011’標準方式第3章に定めるデジタル放送[略][同左](TSパケットにより伝送されるものに限る。)
‘001011’標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送‘001011’標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送‘001100’標準方式第3章の2に定めるデジタル放送‘001101’標準方式第3章の3に定めるデジタル放送(TSパケットにより伝送されるものを除く。)
‘001110’―‘11 1111’[4~6略]未定義‘001100’―‘11 1111’未定義[4~6同左]7標準方式第3章の2、第3章の3、第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTLVパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合7標準方式第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTLVパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合は、NITの記述子1又はは、NITの記述子1又は記述子2の領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送されている場合の有効性は、記述子2、記述子1の順とする。
記述子2の領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送されている場合の有効性は、記述子2、記述子1の順とする。
[別記第8~別記第15 略]別記第16 第2世代地上配信システム記述子[別記第8~別記第15 同左][新設]3/8
注1記述子タグの値は、第2世代地上配信システム記述子を示す0xF2とする。2記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。3エリアコードは、放送が行われる地域を識別するために使用する領域とする。
4周波数オフセットフラグは、中心周波数で示される値の単位を切り替えるフラグとし、‘0’は1/7MHz単位、‘1’は1/18MHz単位とする。
5サブフレーム数指標は、信号を構成するサブフレーム数とし、サブフレーム数から1を減算した値で表記する。
6インターリーブ指標は、サブフレームにまたがる時間軸方向のシンボルブロックインターリーブの指標とし、割当ては下表に示すとおりとする。
値‘00’‘01’‘10’‘11’割当てサブフレーム間インターリーブオフ(分割数=1)
サブフレーム間インターリーブオン(分割数=2)
サブフレーム間インターリーブオン(分割数=3)
サブフレーム間インターリーブオン(分割数=4)
7モード情報は、伝送モードを示すFFTサイズとし、下表に示すとおりとする。
割当て値‘000’‘001’‘010’‘011’‘100’2k(2048)
4k(4096)
8k(8192)
16k(16384)
32k(32768)
‘101’―‘111’ 未定義8ガードインターバル比は、ガードインターバル期間長の有効シンボル長に対する比率を識別するために使用する領域とし、割当ては下表に示すとおりとする。なお、NFFT はモード情報で示されるFFTサイズとする。
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値割当て‘000’‘001’‘010’‘011’‘100’‘101’‘110’‘111’1/41/81/16 1/32 1/64 1/256 800/NFFT 1600/NFFT 9無線伝送システムは、無線伝送路の多重化方式あるいは符号化方式を識別するために使用する領域とし、‘000’はSISOとし、‘001’―‘111’は未定義とする。
10 階層数指標は、当該サブフレームを構成する階層数から1を減算した値で表記する。
11 グループ識別は、当該チャンネルの中で1つのサービスを提供しているグループの識別とする。
12 サブ階層数指標は、当該階層を構成するサブ階層数から1を減算した値で表記する。
13 部分受信フラグは、‘0’は部分受信帯域、‘1’は非部分受信帯域で当該階層が伝送されていることを表す。
14 中心周波数は、同一の放送番組の放送を同時に行うために使用する各周波数帯幅の中央の周波数とし、周波数オフセットフラグで示される単位で周波数を表現した値を書き込むこととする。
15 本記述子は、標準方式第3章の2及び第3章の3に定めるデジタル放送(TSパケットにより伝送されるものを除く。)を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。
別表第二十七号PAメッセージの構成[図略]別記MPテーブル[図略][注1~13 略]
別表第二十七号[同左][図同左]別記[同左][図同左][注1~13 同左]14 アセットタイプは、アセットの種類を示すものとし、割当ては下表に示すとおりと14 [同左]する。
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符号ac-4 hvc1 mhm1 mp4a vvi1 割当て符号割当てETSITS 103 190―2で規定されるAC―4audio音声ストリームITU―T勧告H.265で規定されるHEVC映像ストリームISO/IEC23008―3で規定されるMPEG―H3DAudio音声ストリームISO/IEC14496―3で定義される音声ストリームITU―T勧告H.266で規定されるVVC映像ストリームhvc1ITU―T勧告H.265で規定されるHEVC映像ストリームmp4a ISO/IEC14496―3で定義される音声ストリーム[15~18 略]
別表第三十号伝送制御信号(標準方式第58条第4項に関するものに限る。)により伝送され[15~18 同左]別表第三十号[同左]記述子構成記述子構成[同左]緊急情報記述子別記第5のとおりる記述子の構成[略]緊急情報記述子別記第5のとおりMH―階層符号化記述子別記第6のとおり[別記第1~別記第3略]別記第4スクランブル方式記述子[図略][注1~3略][別記第1~別記第3同左]別記第4[同左][図同左][注1~3同左]4スクランブル方式識別子は、スクランブル時の暗号アルゴリズムの種別を示すもの4[同左]とし、割当ては下表に示すとおりとする。
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値割当て値‘00000011’‘00000100’‘00000101’[略]AES(鍵長192ビット)
Camellia(鍵長192ビット)
AES(鍵長256ビット)
‘00000110’Camellia(鍵長256ビット))
‘00000111’― ‘11111111’[5略][別記第5略]別記第6MH―階層符号化記述子未定義‘00000011’― ‘11111111’[5同左][別記第5同左][新設][同左]割当て未定義注1記述子タグの値は、ISO/IEC23008―1で規定されるMMTPパケットにて送出される階層符号化記述子を示す0x8037とする。
2記述子長は、これに続くデータバイト数を書き込む領域とする。3時間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリームのフレームレートを向上させる場合は‘0’、向上させない場合は‘1’とする。
4空間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリームの空間解像度を向上させる場合は‘0’とし、向上させない場合は‘1’とする。
5画質階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリームのSNR品質又は忠実度を向上させる場合は‘0’とし、向上させない場合は ‘1’とする。
6階層符号化識別子は、利用されている階層符号化の種別を識別するために使用する7/8
領域とし、割当ては下表に示すとおりとする。
値割当て01234―789―14 15 未定義空間方向階層符号化画質階層符号化時間方向階層符号化未定義混合階層符号化未定義ITU―T勧告H.265で規定される映像ストリーム又はITU―T勧告H.265で規定される時間方向映像サブビットストリーム又はITU―T勧告H.266で規定される映像ストリーム又はITU―T勧告H.266で規定される時間方向映像サブビットストリーム7階層インデックスは、符号化階層のテーブルにおいて、当該番組要素の固有の値とする。
8TREF存在フラグは‘1’とする。9基本階層インデックスは、番組要素の階層インデックスとする。
10 階層チャネルは、序列を持つ一連の伝送チャネルの中から、当該番組要素に関する対象チャネル番号を示すものとする。
11 本記述子は、MPテーブルのアセット記述子領域で伝送するものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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