平成二十六年総務省告示第二百三十三号(関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第167号)
令和6年総務省告示第167号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000947454/
改正の関係
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 2 ページ通常 6 ページ
○総務省告示第百六十七号
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第三条第二項第二号及び第三号並びに第四項、第十七条(第二十三条の二、第二十三条の二
十、第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第五項(
第二十三条の二十、第二十三条の二十四及び第二十三条の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十三号(関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット、ULEパケット、MMTPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識別子の構成並びに緊急情報記述子及び緊急警報放送メッセージの構成を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
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改正後
1 関連情報の構成及び送出手順 一 共通情報のうち、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号、第二十 三条の十九及び第六十五条の二に関するもの(以下「ECM」という。)は、番組に関す る情報、スクランブルを解くための鍵情報及び受信機のスクランブルを解く機能の強制的 な切替えを指令する制御情報とし、その構成及び送出手順は別表第一号に示すとおりとす[2~8 略] 別表第二十一号 伝送制御信号(標準方式第36条第2項及び第58条第4項に関するものは除 る。 [二~四 略]く。)により伝送される記述子の構成 記述子 構成 [略] 階層符号化記述子 別記第14のとおり スクランブル方式記述子 別記第15のとおり [別記第1・別記第2 略]別記第3 部分受信記述子の構成 [図略] [注1~3 略] 4 本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送におい て、部分受信部又は部分受信帯域(標準方式別表第二十号の六に規定する部分受信帯 域をいう。以下同じ。)が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の 領域で伝送されるものとする。 別記第4 地上分配システム記述子の構成 [図略] [注1~6 略] 7 本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送のうちT Sパケットにより伝送する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝 送するものとする。 [別記第5・別記第6 略]
第2世代地上配信システム記述子 別記第16のとおり 改正前
1 [同上] 一 共通情報のうち、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条第一号に関するもの(以下「ECM」という。)は、番組に関する情報、スクランブルを解くための鍵情 報及び受信機のスクランブルを解く機能の強制的な切替えを指令する制御情報とし、その構成及び送出手順は別表第一号に示すとおりとする。[2~8同上] 別表第二十一号[同左][二~四 同上]記述子 構成 [ 同左]階層符号化記述子 別記第14のとおり [別記第1・別記第2 同左] 別記第3 [同左] [図同左] [注1~3 同左] 4 本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送において、部分受信部が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。 別記第4 [同左] [図同左] [注1~6 同左] 7 本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。 [別記第5・別記第6 同左]2/8
スクランブル方式記述子 別記第15のとおり 改正後
別記第7 システム管理記述子の構成[図略][注1・2 略] 3 システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するために使用する領域とし、構成標準方式第3章及び第3章の3第2節に定めるデジタル放送(TSパケットにより伝送されるものに限る。) 及び割当ては次のとおりとする。 [略]放送の標準方式の種別値 [略] ‘000011’ [略] 割当て 標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送 ‘001011’ 標準方式第3章の2に定めるデジタル放送 ‘001100’ 標準方式第3章の3に定めるデジタル放送(TSパケットに ‘001101’ より伝送されるものを除く。) [4~6 略] 7 標準方式第3章の2、第3章の3、第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタ ル放送のうちTLVパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合は、NITの記述子1又は記述子2の領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送さ れている場合の有効性は、記述子2、記述子1の順とする。 [別記第8~別記第15 略]別記第16 第2世代地上配信システム記述子
‘001110’―‘11 1111’ 未定義 改正前
別記第7 [ 同左] [図同左][注1・2同左]標準方式第3章に定めるデジタル放送 3 [同左][同左][同左]値[同左] ‘000011’[同左]割当て 標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送 ‘001011’ ‘001100’ ―‘11未定義[4~6 同左] 7 標準方式第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTLVパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合は、NITの記述子1又は記述子2の領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送されている場合の有効性は、記述子2、記述子1の順とする。 [別記第8~別記第15 同左] [新設]3/8
111 1’注1 記述子タグの値は、第2世代地上配信システム記述子を示す0xF2とする。
2 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。
3 エリアコードは、放送が行われる地域を識別するために使用する領域とする。
4 周波数オフセットフラグは、中心周波数で示される値の単位を切り替えるフラグと
し、‘0’は1/7MHz単位、‘1’は1/18MHz単位とする。
5 サブフレーム数指標は、信号を構成するサブフレーム数とし、サブフレーム数から
1を減算した値で表記する。
6 インターリーブ指標は、サブフレームにまたがる時間軸方向のシンボルブロックイ
ンターリーブの指標とし、割当ては下表に示すとおりとする。
値割当て
‘00’サブフレーム間インターリーブオフ(分割数=1)
‘01’サブフレーム間インターリーブオン(分割数=2)
‘10’サブフレーム間インターリーブオン(分割数=3)
‘11’サブフレーム間インターリーブオン(分割数=4)
7 モード情報は、伝送モードを示すFFTサイズとし、下表に示すとおりとする。
値割当て
‘000’2k(2048)
‘001’4k(4096)
‘010’8k(8192)
‘011’16k(16384)
‘100’32k(32768)
‘101’―‘111’ 未定義
8 ガードインターバル比は、ガードインターバル期間長の有効シンボル長に対する比
率を識別するために使用する領域とし、割当ては下表に示すとおりとする。なお、NFFT はモード情報で示されるFFTサイズとする。
4/8
値割当て‘000’1/4‘001’1/8‘010’1/16 ‘011’1/32 ‘100’1/64 ‘101’1/256 ‘110’800/NFFT ‘111’1600/NFFT
9 無線伝送システムは、無線伝送路の多重化方式あるいは符号化方式を識別するために使用する領域とし、‘000’はSISOとし、‘001’―‘111’は未定義とする。
10 階層数指標は、当該サブフレームを構成する階層数から1を減算した値で表記する。
11 グループ識別は、当該チャンネルの中で1つのサービスを提供しているグループの識別とする。
12 サブ階層数指標は、当該階層を構成するサブ階層数から1を減算した値で表記する。
13 部分受信フラグは、‘0’は部分受信帯域、‘1’は非部分受信帯域で当該階層が伝送されていることを表す。
14 中心周波数は、同一の放送番組の放送を同時に行うために使用する各周波数帯幅の中央の周波数とし、周波数オフセットフラグで示される単位で周波数を表現した値を書き込むこととする。
15 本記述子は、標準方式第3章の2及び第3章の3に定めるデジタル放送(TSパケットにより伝送されるものを除く。)を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。
別表第二十七号 PAメッセージの構成
別表第二十七号 [同左]
[図略][図同左]
別記 MPテーブル別記 [同左]
[図略][図同左]
[注1~13 略][注1~13 同左]14 アセットタイプは、アセットの種類を示すものとし、割当ては下表に示すとおりと14 [同左]する。
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符号割当て符号割当てac-4 ETSITS 103 190―2で規定されるAC―4audihvc1ITU―T勧告H.265で規定されるHEVC映像ストリームo音声ストリームhvc1 ITU―T勧告H.265で規定されるHEVC映像ストリームmhm1 ISO/IEC23008―3で規定されるMPEG―H3DAudio音声ストリームmp4a ISO/IEC14496―3で定義される音声ストリームmp4a ISO/IEC14496―3で定義される音声ストリームvvi1 ITU―T勧告H.266で規定されるVVC映像ストリーム
[15~18 略][15~18 同左]
別表第三十号 伝送制御信号(標準方式第58条第4項に関するものに限る。)により伝送され
別表第三十号 [同左]
る記述子の構成記述子構成記述子構成
[略][同左]
緊急情報記述子別記第5のとおり緊急情報記述子別記第5のとおり
MH―階層符号化記述子別記第6のとおり
[別記第1~別記第3 略][別記第1~別記第3 同左]
別記第4 スクランブル方式記述子別記第4 [同左]
[図略][図同左]
[注1~3 略][注1~3 同左]
4 スクランブル方式識別子は、スクランブル時の暗号アルゴリズムの種別を示すもの
4 [同左]とし、割当ては下表に示すとおりとする。
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値割当て値割当て[略][同左]‘00000011’AES(鍵長192ビット)
‘00000011’―未定義‘00000100’Camellia(鍵長192ビット)
‘11111111’‘00000101’AES(鍵長256ビット)
‘00000110’Camellia(鍵長256ビット) )
‘00000111’―未定義‘11111111’
[5 略][5 同左][別記第5 略][別記第5 同左]別記第6 MH―階層符号化記述子[新設]
注1 記述子タグの値は、ISO/IEC23008―1で規定されるMMTPパケットにて送
出される階層符号化記述子を示す0x8037とする。
2 記述子長は、これに続くデータバイト数を書き込む領域とする。
3 時間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットス
トリームのフレームレートを向上させる場合は‘0’、向上させない場合は‘1’と
する。
4 空間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットス
トリームの空間解像度を向上させる場合は‘0’とし、向上させない場合は‘1’と
する。
5 画質階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリ
ームのSNR品質又は忠実度を向上させる場合は‘0’とし、向上させない場合は
‘1’とする。
6 階層符号化識別子は、利用されている階層符号化の種別を識別するために使用する7/8
領域とし、割当ては下表に示すとおりとする。
値割当て0未定義1空間方向階層符号化2画質階層符号化3時間方向階層符号化4―7未定義8混合階層符号化9―14 未定義15 ITU―T勧告H.265で規定される映像ストリーム又はITU―T勧告H.265で規定される時間方向映像サブビットストリーム又はITU―T勧告H.266で規定される映像ストリーム又はITU―T勧告H.266で規定される時間方向映像サブビットストリーム
7 階層インデックスは、符号化階層のテーブルにおいて、当該番組要素の固有の値とする。
8 TREF存在フラグは‘1’とする。
9 基本階層インデックスは、番組要素の階層インデックスとする。
10 階層チャネルは、序列を持つ一連の伝送チャネルの中から、当該番組要素に関する対象チャネル番号を示すものとする。
11 本記述子は、MPテーブルのアセット記述子領域で伝送するものとする。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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