令和6年総務省告示第354号2024-11-28令和6年総務省告示第354号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000979424.pdf
告示種別不明総務省

令和6年総務省告示第354号

令和6年総務省告示第354号

告示日
令和6年11月28日(2024-11-28)
告示番号
令和6年総務省告示第354号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 1,259 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:33:20+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十四号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年一月一日から施行する。令和六年十一月二十八日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法[一~十一]十二緊急通報機能[1・2]3端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器[㈠・㈡ ]㈢ 測定手順は、次のとおりとする。⑴端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合[ア~ウ]エ被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から()までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出し、又は応答しない状態とする。[(ア)~(ウ) (エ) 503 Service Unavailable() 504 Gateway Timeoutオ被検機器がエの(ア)から()までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。被検機器が応答を受けなかった場合も、128秒以内に自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。[カ・キ][⑵備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正前

    別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法[一~十一同左]十二緊急通報機能[1・2同左]3端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器[㈠・㈡ 同左]㈢ 測定手順は、次のとおりとする。⑴端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合[ア~ウ同左]エ被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から()までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出する。[(ア)~(ウ) 同左[新設][新設]オ被検機器がエの(ア)から()までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。[カ・キ同左][⑵同左2頁

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