統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第164号)2024-05-15令和6年総務省告示第164号総務省政策統括官(統計制度担当)付統計審査官室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000946411.pdf
告示改正総務省

統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第164号)

令和6年総務省告示第164号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年5月15日(2024-05-15)
告示番号
令和6年総務省告示第164号
発出
総務省
所管課室
政策統括官(統計制度担当)付統計審査官室
本文
2 ページ / 836 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:36

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百六十四号

    統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年六月一日から施行する。

    令和六年五月十五日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1~5 略] 6 分類表 (1) 基本分類表    [第Ⅰ章~第ⅩⅩⅠ章 略]    第ⅩⅩⅡ章 特殊目的用コード(U00- U99) 原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類(U00- U49) [U04 略][U06~ U10 略]U11 コロナウイルス感染症 2019 に対する予防接種の必要性  [U11.0~ U11.8 略]   U11.9 コロナウイルス感染症 2019 に対する予防接種の必要性,詳細不明U12 治療上の使用により有害作用を引き起こしたコロナウイルス感染症 2019 ワクチン  [U12.0~ U12.8 略]   U12.9 治療上の使用により有害作用を引き起こしたコロナウイルス感染症 2019 ワクチン,詳細不明[U13~ U49 略][抗菌薬及び抗腫瘍薬への耐性(U82-U85) 略][備考 略][(2)・(3) 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1~5 同左] 6 分類表 (1) 基本分類表    [第Ⅰ章~第ⅩⅩⅠ章 同左]    第ⅩⅩⅡ章 特殊目的用コード(U00-U99) 原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類(U00-U49) [U04 同左][U06~U10 同左]U11 エマージェンシーコード U11  [U11.0~U11.8 同左]   U11.9 エマージェンシーコード U11.9 U12 エマージェンシーコード U12  [U12.0~U12.8 同左]   U12.9 エマージェンシーコード U12.9 [U13~U49 同左][抗菌薬及び抗腫瘍薬への耐性(U82-U85) 同左][備考 同左][(2)・(3) 同左]

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