電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第173号)2024-05-24令和6年総務省告示第173号総務省自治行政局住民制度課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000949392.pdf
告示改正総務省

電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第173号)

令和6年総務省告示第173号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年5月24日(2024-05-24)
告示番号
令和6年総務省告示第173号
発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課
本文
30 ページ / 34,693 文字
対照表
27 ページ
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 27 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十三号

    住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の規定に基づき、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和六年五月二十四日

    総務大臣 松本 剛明

    電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディ

    スクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告

    示

    電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)の一部を次のように改正する。

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」と

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    いう。)は、改正前欄に掲げる対象規定をし、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄ものは、これを加える。  第1 用語の定義   [1 略]  2 附票連携システムコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ、附票機構サーバ、認証業務連携サー    バ、情報提供ネットワークシステム等連携サーバ、端末機、電気通信関係装置、電気通信    回線、プログラム等により構成され、市町村長が附票本人確認情報(法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知    事が附票本人確認情報を機構に通知し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が附票本    人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム  3 コミュニケーションサーバ転入通知(法第9条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)、住民票記載事項通    知(法第9条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)、住民票の写しの交付の特例    (法第12条の4の規定による住民票の写しの交付をいう。以下同じ。)、戸籍の附票記載    事項通知(法第19条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)、戸籍照合通知(法    第19条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)及び本籍転属通知(法第19条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)及び転入届の特例(法第24条の2の規定による個    人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

    改正前

    改正後欄に掲げる対象規定として移動にこれに対応するものを掲げていない第1 [同左]  [1 同左]  [新設]  2 [同左]  転入通知(法第9条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)、住民票の写しの交   付の特例(法第12条の4の規定による住民票の写しの交付をいう。以下同じ。)、戸籍の   附票記載事項通知(法第19条第1項の規定による通知をいう。以下同じ。)及び転入届の   特例(法第24条の2の規定による個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別す   るための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。   )第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者等に関する届出の特例をいう。以下同じ。)のために必要な情報を市町村長間で通知し、都

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    (平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者等に関する届出の特例をいう。以下同じ。)のために必要な情報を市町村長間で通知し、都道府県知事に本人確認情報及び附票本人確認情報の通知並びに転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(番号利用法第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号利用法施行令」という。)第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、番号利用法第16条の2第8項の規定による個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「個人番号カード等省令」という。)第23条の2第2号に掲げる事務に係る情報を機構との間で通知し、認証業務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第3項に規定する認証業務をいう。以下同じ。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知し、並びに機構に情報提供用個人識別符号(番号利用法施行令第20条第1項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。 以下同じ。)を取得するために必要な情報を通知するための市町村長の使用に係る電子計算機 4 [略]  5 附票都道府県サーバ  市町村長から附票本人確認情報の通知を受け、附票本人確認情報の記録、保存及び提供

    改正前

    道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。) を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(番号利用法第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号利用法施行令」という。) 第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下「番号利用法総務省令」という。)第35条第2号及び第7号に掲げる事務に係る情報を機構との間で通知し、認証業務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第3項に規定する認証業務をいう。以下同じ。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知し、及び機構に情報提供用個人識別符号(番号利用法施行令第20条第1項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。以下同じ。)を取得するために必要な情報を通知するための市町村長の使用に係る電子計算機 3 [同左][新設]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    を行い、機構に附票本人確認情報の通知を行い、並びに機構に情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報を通知するための都道府県知事の使用に係る電子計算機 6 [略]  7 附票機構サーバ  都道府県知事から附票本人確認情報の通知を受け、附票本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、及び情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるための機構の使用に係る電子計算機  8 認証業務連携サーバ  機構が電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち個人番号以外のもの及び機構保存附票本人確認情報(法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用するための機構の使用に係る電子計算機  9 情報提供ネットワークシステム等連携サーバ  情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは情報提供等記録の開示の請求を行う者(番号利用法附則第6条第5項の規定による開示の請求を行う者をいう。以下同じ。)から当該開示の請求のために必要な情報の通知を受け、又は内閣総理大臣に番号利用法施行令第27条第3項の規定に基づき住民票コードを通知するための機構の使用に係る電子計算機  10 カード管理システムサーバ  番号利用法第16条の2第8項の規定による個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理及び個人番号カード等省令第23条の2第2号に掲げる事務を処理するための機構の

    改正前

    4 [同左][新設] 5 [同左]  機構が電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち個人番号以外のものを利用するための機構の使用に係る電子計算機 6 [同左]  情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは情報提供等記録の開示の請求を行う者(番号利用法附則第6条第5項の規定による開示の請求を行う者をいう。以下同じ。)から当該開示の請求のために必要な情報の通知を受け、又は総務大臣に番号利用法施行令第20条第4項の規定に基づき住民票コードを通知するための機構の使用に係る電子計算機 7 [同左]  市町村長から委任された番号利用法総務省令第35条第2号及び第7号に掲げる事務を処理するための機構の使用に係る電子計算機

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

     使用に係る電子計算機  11 [略]  12 データ   住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムにおいて通知され、記録され  、保存され、又は提供される情報  13 プログラム   電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを作  動させるための命令を組み合せたもの  14 [略]  15 ドキュメント   住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの設計、プログラム作成及び  運用に関する記録及び文書  16~18 [略]第2 体制、規程等の整備 1 体制の整備   (1) 責任体制等の確立    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティ(正確性、   機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保するため、住民基本台帳ネットワ   ークシステム及び附票連携システムの企画、開発及び運用に関する責任体制及び連絡体   制を明確にすること。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任   体制の確立を図ること。   (2) 連絡調整を行う場の設置    都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連

    改正前

    8 [同左] 9 [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供  される情報10 [同左]  電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステムを作動させるための命令を  組み合せたもの11 [同左]12 [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの設計、プログラム作成及び運用に関する記録及び  文書13~15 [同左]第2 [同左] 1 [同左]   (1) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維   持をいう。以下同じ。)を確保するため、住民基本台帳ネットワークシステムの企画、   開発及び運用に関する責任体制及び連絡体制を明確にすること。また、防災組織及び防   犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。    (2) [同左]  都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリ

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

      携システムのセキュリティ対策に関し、連絡調整を行う場を設けること。   (3) 監視体制の整備    都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連   携システムの運用に関し、異常な状態を早期に発見し、相互に連絡することができるよ   う体制の整備を図ること。  2 規程等の整備   (1) 規程の整備    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの企画、開発及び運用に関   する規程を整備すること。   (2) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る設計書等の整備    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る設計書、操作手順書   、緊急時における作業手順書等を整備すること。  3 人事、教育、研修等   (1) 要員管理    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に必要な職員の配置   、交替等の人事管理を適切に行うこと。また、プログラムの作成及び住民基本台帳ネッ   トワークシステム及び附票連携システムの操作の各事務は、同一の者が行うことのない   ように配慮すること。   (2) 教育及び研修   ア 住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを運用する職員に対して    、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの操作及びセキュリティ    対策についての教育及び研修を実施するために、教育及び研修に関する計画を策定し    、その実施体制を確立すること。

    改正前

      ティ対策に関し、連絡調整を行う場を設けること。   (3) [同左]  都道府県知事、市町村長及び機構は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関   し、異常な状態を早期に発見し、相互に連絡することができるよう体制の整備を図ること。 2 [同左]   (1) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの企画、開発及び運用に関する規程を整備すること。   (2) 住民基本台帳ネットワークシステム設計書等の整備  住民基本台帳ネットワークシステム設計書、操作手順書、緊急時における作業手順書   等を整備すること。 3 [同左]   (1) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な職員の配置、交替等の人事管理を   適切に行うこと。また、プログラムの作成及び住民基本台帳ネットワークシステムの操   作の各事務は、同一の者が行うことのないように配慮すること。   (2) [同左]   ア 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する職員に対して、住民基本台帳ネット    ワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施するために、教育及び研修に関する計画を策定し、その実施体制を確立すること。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

       [イ 略]   [(3) 略]  4 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの監査    監査の体制を確立し、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの企画   、開発及び運用の各段階におけるセキュリティ対策の評価を行い、その結果に基づき住民   基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの改善に努めること。  5 緊急時体制   (1) 作動停止時における事務処理体制    ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等により住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの全部又は一部が作動停止した場合の行動計画、住民への周知方法、都道府県知事、市町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り定めること。    [イ 略]   (2) データの漏えいのおそれがある場合の事務処理体制    ア データの漏えいのおそれがある場合の行動計画(住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの全部又は一部を停止する基準の策定を含む。)、住民への周知方法、都道府県知事、市町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り定めること。    [イ 略]第3 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの環境及び設備  1 建物及び重要機能室   (1) 建物等への侵入の防止等

    改正前

       [イ 同左]   [(3) 同左]  4 住民基本台帳ネットワークシステムの監査  監査の体制を確立し、住民基本台帳ネットワークシステムの企画、開発及び運用の各段   階におけるセキュリティ対策の評価を行い、その結果に基づき住民基本台帳ネットワーク   システムの改善に努めること。  5 [同左] (1) [同左]    ア 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等により住民基本台帳ネットワークシステムの全部又は一部が作動停止した場合の行動計画、住民への周知方法、都道府県知事、市町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り定めること。    [イ 同左] (2) [同左]    ア データの漏えいのおそれがある場合の行動計画(住民基本台帳ネットワークシステムの全部又は一部を停止する基準の策定を含む。)、住民への周知方法、都道府県知事、市町村長及び機構との連絡方法等について、都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り定めること。    [イ 同左]第3 住民基本台帳ネットワークシステムの環境及び設備  1 [同左] (1) [同左]

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

      ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに係る建物及び重要機能    室(以下「建物等」という。)の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措    置を講ずること。   [イ~エ 略]   [(2) 略]  2 障害の防止等   (1) 電気的及び機械的障害の防止等    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器又は関連設備の   電気的及び機械的障害の発生を防止し、検知するため、及びこれらの障害が発生した場   合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。   (2) 水又は蒸気による障害の防止等    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器又は関連設備の   水又は蒸気による障害の発生を防止するため、これらの障害の発生を検知するため、及   び障害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講   ずること。   (3) 火災の防止等    建物等からの出火の防止のため、必要な措置を講ずること。また、建物等の火災によ   る住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器又は関連設備の   損傷を防止するため、火災の発生を検知するため、及び火災が発生した場合の対策を図   るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。   (4) 地震対策    地震による建物等又は住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構   成機器若しくは関連設備の損傷を防止するため、及び地震が発生した場合の対策を図る

    改正前

      ア 住民基本台帳ネットワークシステムに係る建物及び重要機能室(以下「建物等」と    いう。)の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講ずること。   [イ~エ 同左]  [(2) 同左] 2 [同左]   (1) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器又は関連設備の電気的及び機械的障害の発生を防止し、検知するため、及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、   必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。   (2) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器又は関連設備の水又は蒸気による障害の発生を防止するため、これらの障害の発生を検知するため、及び障害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。   (3) [同左]  建物等からの出火の防止のため、必要な措置を講ずること。また、建物等の火災によ   る住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器又は関連設備の損傷を防止するため、   火災の発生を検知するため、及び火災が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の   整備等について適切な措置を講ずること。   (4) [同左]  地震による建物等又は住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器若しくは関連設   備の損傷を防止するため、及び地震が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整

  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

      ため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。   [(5) 略]   (6) 転倒、移動等に対する措置    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器及び関連設備には、転倒、移動等に対する措置を講ずること。   [(7) 略]  3 ネットワークの設備及び構造   (1) 専用回線の使用    電気通信回線からのデータの盗取を防止するため、コミュニケーションサーバ、都道   府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線並びにコミュニケーションサーバ、附票   都道府県サーバ及び附票機構サーバを結ぶ電気通信回線は、専用回線(接続先が固定さ   れており、所定の伝送速度が保証されている回線をいう。以下同じ。)を使用すること   。また、国の機関等(法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人をいう。以下同じ。   )に機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を提供するために機構サーバ   又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を結ぶこととした場合におけ   る電気通信回線、コミュニケーションサーバ及び機構サーバ又は附票機構サーバとカー   ド管理システムサーバを結ぶ電気通信回線、コミュニケーションサーバと機構の使用に   係る認証業務の用に供する電子計算機を結ぶ電気通信回線又は内閣総理大臣に住民票コ   ードを通知するために情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使   用に係る電子計算機を結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは情報照会者等   から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるために情報照   会者等の使用に係る電子計算機と機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネット   ワークシステム等連携サーバを結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは内閣

    改正前

      備等について適切な措置を講ずること。  [(5) 同左]   (6) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器及び関連設備には、転倒、移動等に対   する措置を講ずること。  [(7) 同左] 3 [同左]   (1) [同左]  電気通信回線からのデータの盗取を防止するため、コミュニケーションサーバ、都道   府県サーバ及び機構サーバを結ぶ電気通信回線は、専用回線(接続先が固定されており   、所定の伝送速度が保証されている回線をいう。以下同じ。)を使用すること。また、   国の機関等(法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人をいう。以下同じ。)に機構   保存本人確認情報を提供するために機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を   結ぶこととした場合における電気通信回線、コミュニケーションサーバ及び機構サーバとカード管理システムサーバを結ぶ電気通信回線又はコミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機を結ぶ電気通信回線又は総務大臣に住民   票コードを通知するために情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使   用に係る電子計算機を結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは情報照会者等   から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるために情報照   会者等の使用に係る電子計算機と機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等   連携サーバを結ぶこととした場合における電気通信回線若しくは総務大臣から情報提供   等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるために総務大臣の使用に係る電   子計算機と情報提供ネットワークシステム等連携サーバを結ぶこととした場合における

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

       総理大臣から情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるために内    閣総理大臣の使用に係る電子計算機と情報提供ネットワークシステム等連携サーバを結    ぶこととした場合における電気通信回線は、専用回線を使用すること。   (2) 予備の回線の設置通信が途絶しないようにするため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び    機構サーバを結ぶ電気通信回線、コミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ及び    附票機構サーバを結ぶ電気通信回線並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバ    及び内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を結ぶ電気通信回線には、予備の回線を設け    ること。   (3) ネットワークの構造  ネットワークは、転入通知、住民票記載事項通知、第6の4(1)及び(2)の通知、戸籍の附票記載事項通知、戸籍照合通知、本籍転属通知並びに第6の6(3)、(5)及び(6)の    通知が都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバを通過し    ない構造とすること。 第4 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの管理  1 入退室管理   [(1)~(3) 略]   (4) 事務室の管理事務室における住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器    、関連設備等の盗難、損壊等を防止するため、職員が不在となる時の事務室の施錠等、    必要な措置を講ずること。  2 ソフトウェア開発等の管理   (1) セキュリティを高める設計の実施

    改正前

       電気通信回線は、専用回線を使用すること。 (2) [同左]  通信が途絶しないようにするため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び    機構サーバを結ぶ電気通信回線並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバ及び    総務大臣の使用に係る電子計算機を結ぶ電気通信回線には、予備の回線を設けること。 (3) [同左]  ネットワークは、転入通知、第6の4(1)及び(2)の通知、戸籍の附票記載事項通知並    びに第6の6(3)及び(4)の通知が都道府県サーバ及び機構サーバを通過しない構造とす    ること。 第4 住民基本台帳ネットワークシステムの管理  1 [同左]   [(1)~(3) 同左] (4) [同左]  事務室における住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器、関連設備等の盗難、    損壊等を防止するため、職員が不在となる時の事務室の施錠等、必要な措置を講ずること。  2 [同左] (1) [同左]

  11. 第11ページ原文のこのページ

    改正後

       住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムのセキュリティを高める   設計を行うこと。   (2) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの試験の実施   ア 住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの開発又は変更を行った    場合には、試験を適切に実施すること。   [イ 略]   (3) 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発等に際してのエラー    及び不正行為の防止   ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更の計    画を策定すること、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発    又は変更の責任者を指定すること、プログラムの作成、変更又は廃止は責任者の承認を得て行うこと等エラー及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。   イ 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発又は変更の各段階で使用するドキュメントの様式を標準化すること。   ウ 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの変更に応じてドキュメ    ントを更新し、責任者が確認すること。  3 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの管理   (1) アクセス権限の限定    住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを運用する職員に対して、   電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、必要なア   クセス権限を付与すること。

    改正前

     住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネッ   トワークシステムのセキュリティを高める設計を行うこと。   (2) 住民基本台帳ネットワークシステムの試験の実施   ア 住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更を行った場合には、試験を適切に実施すること。   [イ 同左]   (3) 住民基本台帳ネットワークシステムの開発等に際してのエラー及び不正行為の防止   ア 住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更を行う際には、住民基本台帳ネ    ットワークシステムの開発又は変更の計画を策定すること、住民基本台帳ネットワー    クシステムの開発又は変更の責任者を指定すること、プログラムの作成、変更又は廃    止は責任者の承認を得て行うこと等エラー及び不正行為の防止のための手続を明確に    すること。   イ 住民基本台帳ネットワークシステムの開発又は変更の各段階で使用するドキュメン    トの様式を標準化すること。   ウ 住民基本台帳ネットワークシステムの変更に応じてドキュメントを更新し、責任者    が確認すること。  3 住民基本台帳ネットワークシステムの管理   (1) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムを運用する職員に対して、電子計算機、端末機、   電気通信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、必要なアクセス権限を付与する   こと。

  12. 第12ページ原文のこのページ

    改正後

      (2) ファイアウォールによる通信制御  電気通信回線に接続する電子計算機における不正行為又は電子計算機への不正アクセス行為に対して住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムを保護するため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバ間並びにコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ及び附票機構サーバ間等、必要な部分には、機構が管理するファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。   [(3) 略]   (4) 通信相手相互の認証  コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ若しくは機構サーバ又はコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ若しくは附票機構サーバそれぞれの間の通信については、通信相手相互の認証を行うこと。また、機構サーバから国の機関等に機構保存本人確認情報若しくは附票機構サーバから国の機関等に機構保存附票本人確認情報を提供するための通信、コミュニケーションサーバ、機構サーバ若しくは附票機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信、コミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバから内閣総理大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照会者等から機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは内閣総理大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるための通信についても、通信相手相互の認証を行うこと。   (5) データの暗号化  コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ若しくは機構サーバ又はコミュニケーションサーバ、附票都道府県サーバ若しくは附票機構サーバそれぞれの間の通信について

    改正前

    (2) [同左]  電気通信回線に接続する電子計算機における不正行為又は電子計算機への不正アクセス行為に対して住民基本台帳ネットワークシステムを保護するため、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバ間等、必要な部分には、機構が管理するファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。 [(3) 同左] (4) [同左]  コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は機構サーバそれぞれの間の通信については、通信相手相互の認証を行うこと。また、機構サーバから国の機関等に機構保存本人確認情報を提供するための通信、コミュニケーションサーバ若しくは機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信、コミュニケーションサーバと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバから総務大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照会者等から機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは総務大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるための通信についても、通信相手相互の認証を行うこと。 (5) [同左]  コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は機構サーバそれぞれの間の通信については、交換するデータの暗号化を実施すること。また、機構サーバから国の機関等に

  13. 第13ページ原文のこのページ

    改正後

      は、交換するデータの暗号化を実施すること。また、機構サーバから国の機関等に機構   保存本人確認情報若しくは附票機構サーバから国の機関等に機構保存附票本人確認情報を提供するためのデータの交換、コミュニケーションサーバ、機構サーバ若しくは附票   機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信又はコミュニケーションサーバと   機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネットワ   ークシステム等連携サーバから内閣総理大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照   会者等から機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携   サーバが情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは   内閣総理大臣から情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な情報の通知を受けるためのデータの交換についても、交換するデ   ータの暗号化を実施すること。   [(6)・(7) 略]  4 端末機操作の管理   (1) 端末機の管理    端末機(機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気   通信回線で結ぶこととした場合における当該電子計算機の端末機を含む。以下4におい   て同じ。)の取扱いは、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行   うこと。   [(2)・(3) 略]   (4) 操作履歴の記録等    住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを操作した履歴を磁気ディ   スクに記録し、法令を遵守していることを監査する等、その利用の正当性について確認   すること。

    改正前

      機構保存本人確認情報を提供するためのデータの交換、コミュニケーションサーバ若し   くは機構サーバとカード管理システムサーバとの間の通信又はコミュニケーションサー   バと機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機との間の通信又は情報提供ネッ   トワークシステム等連携サーバから総務大臣に住民票コードを通知し、若しくは情報照   会者等から機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供   用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは総務大臣から情報   提供ネットワークシステム等連携サーバが情報提供等記録の開示の請求のために必要な   情報の通知を受けるためのデータの交換についても、交換するデータの暗号化を実施す   ること。   [(6)・(7) 同左] 4 [同左]   (1) [同左]  端末機(機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における当該電子計算機の端末機を含む。以下4において同じ。)の取扱いは、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。   [(2)・(3) 同左]   (4) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムを操作した履歴を磁気ディスクに記録し、法令を   遵守していることを監査する等、その利用の正当性について確認すること。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    改正後

      (5) 照会の条件の限定    正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確   認情報及び附票本人確認情報の提供を求める際の照会の条件を限定すること。   [(6) 略]  5 電子計算機の管理   (1) 秘密鍵の厳重な管理    コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ及び   附票機構サーバにおいて、通信相手相互の認証及び送受信するデータの暗号化を行うた   めに必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ず   ること。また、機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線又は磁気ディスクによりデータを交換する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、カード管理システム、機構の使用に係る認証業務の用に供す   る電子計算機又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に   係る電子計算機との間で電気通信回線によりデータを交換する場合における内閣総理大   臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネッ   トワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通   信回線又は磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係   る電子計算機においても、通信相手相互の認証又はデータの暗号化を行うために必要な   秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。   (2) 他のソフトウェアの作動禁止    コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ、附   票機構サーバ及び情報提供ネットワークシステム等連携サーバでは、住民基本台帳ネッ   トワークシステム又は附票連携システムの管理及び運用に必要なソフトウェア(番号利

    改正前

      (5) [同左]  正当な利用目的以外の目的にデータベースが構成されることを防止するため、本人確   認情報の提供を求める際の照会の条件を限定すること。  [(6) 同左] 5 [同左]   (1) [同左]  コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ及び機構サーバにおいて、通信相手相互の認証及び送受信するデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。また、機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線又は磁気ディスクによりデータを交換す   る場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、カード管理システム、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又は情報提供ネットワークシステム等連携サー   バと総務大臣の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線によりデータを交換する場   合における総務大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネッ   トワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通   信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても、通信相手相互の認証又はデータの暗号化を行うために必   要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること   。   (2) [同左]  コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ及び情報提供ネットワーク   システム等連携サーバでは、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用に必要   なソフトウェア(番号利用法第8条第3項に規定する電子情報処理組織に係るソフトウ

  15. 第15ページ原文のこのページ

    改正後

      用法第8条第3項に規定する電子情報処理組織に係るソフトウェアを含む。)以外のソ   フトウェアを作動させないこと。また、機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の   使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換   する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、認証業務連携サーバ、カード管   理システムサーバ、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又は情報提供ネ   ットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機との間で電気   通信回線によりデータを交換する場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機若   しくは機構サーバ、附票機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サー   バと情報照会者等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換する場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても   、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの管理及び運用に必要なソ   フトウェア(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに番号利用法第21条に規定す   る情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供ネットワークシステム」という。)   の設置及び管理に係る業務に必要なソフトウェアを含む。)以外のソフトウェアを作動   させないこと。  6 磁気ディスクの管理   [(1) 略]   (2) 持ち出し及び返却の確認等   ア 磁気ディスクの盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出し及び返却の    措置を講ずること。特に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民記録システム    (電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は    一部により構成され、住民基本台帳に関する記録を管理し、及び住民基本台帳に関す    る事務を処理するためのシステムをいう。以下同じ。)又は戸籍の附票システム(電

    改正前

      ェアを含む。)以外のソフトウェアを作動させないこと。また、機構サーバと国の機関   等の使用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを   交換する場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、認証業務連携サーバ、カー   ド管理システムサーバ、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機又は情報提   供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算機との間で電気   通信回線によりデータを交換する場合における総務大臣の使用に係る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使   用に係る電子計算機との間で電気通信回線若しくは磁気ディスクによりデータを交換す   る場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機においても、住民基本台帳ネット   ワークシステムの管理及び運用に必要なソフトウェア(認証業務及び個人番号カードに   係る業務並びに番号利用法第21条に規定する情報提供ネットワークシステム(以下「情   報提供ネットワークシステム」という。)の設置及び管理に係る業務に必要なソフトウ   ェアを含む。)以外のソフトウェアを作動させないこと。 6 [同左]  [(1) 同左]   (2) [同左]   ア 磁気ディスクの盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出し及び返却の    措置を講ずること。特に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民記録システム    (電子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は    一部により構成され、住民基本台帳に関する記録を管理し、及び住民基本台帳に関す    る事務を処理するためのシステムをいう。以下同じ。)又は戸籍の附票システム(電

  16. 第16ページ原文のこのページ

    改正後

       子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、戸籍の附票に関する記録を管理し、及び戸籍の附票に関する事務を    処理するためのシステムをいう。以下同じ。)とコミュニケーションサーバとの間に    おいて、磁気ディスクによりデータを送付する場合は、データの送付を実施するごとに、保管状況を確認すること。   [イ 略]  7 構成機器及び関連設備等の管理   (1) 管理方法の明確化   ア 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムに機器を接続するための    手続、方法等を定めるとともに、構成機器、関連設備等の管理方法を明確にすること    。   [イ 略]   (2) 保守の実施    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの構成機器及び関連設備の   保守を定期に又は随時に、実施すること。また、保守の実施に当たっては、エラー及び   不正行為を防止し、データを保護するため、必要な措置を講ずること。   [(3) 略]   (4) 不正プログラムの混入防止等    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混入されないよう予め防止する措置及び混入されていないかどうかを監視する措置を講じ、混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コ   ンピュータウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、住民基   本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを運用する職員に周知すること。

    改正前

       子計算機、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等の全部又は一部により構成され、戸籍の附票に関する記録を管理し、及び戸籍の附票に関する事務を    処理するためのシステムをいう。)とコミュニケーションサーバとの間において、磁    気ディスクによりデータを送付する場合は、データの送付を実施するごとに、保管状    況を確認すること。   [イ 同左] 7 [同左]   (1) [同左]   ア 住民基本台帳ネットワークシステムに機器を接続するための手続、方法等を定めるとともに、構成機器、関連設備等の管理方法を明確にすること。   [イ 同左]   (2) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器及び関連設備の保守を定期に又は随時に、実施すること。また、保守の実施に当たっては、エラー及び不正行為を防止し、デ   ータを保護するため、必要な措置を講ずること。  [(3) 同左]   (4) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混   入されないよう予め防止する措置及び混入されていないかどうかを監視する措置を講じ   、混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コンピュータウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、住民基本台帳ネットワークシ   ステムを運用する職員に周知すること。

  17. 第17ページ原文のこのページ

    改正後

    [8 略]  9 障害時等の対応   (1) 障害の早期発見    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの障害箇所を発見するための機能を整備すること。   (2) 早期回復のための代替機能等の整備   ア 重要なファイルについては、他の磁気ディスクに複製することとし、必要に応じ、    複製された磁気ディスクを当該ファイルを記録した磁気ディスクとは別に保管すること。また、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの重要な構成機    器及び関連設備について、障害が発生した時に代替することができる機能を整備する    等、必要な措置を講ずること。   イ 障害が発生した時に、データ処理等に関する情報を基に速やかに住民基本台帳ネッ    トワークシステム及び附票連携システムを回復させるための機能を整備すること。   [ウ 略]   [(3)・(4) 略]   (5) 本人確認情報及び附票本人確認情報の保護    都道府県知事、市町村長又は機構は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり   、本人確認情報又は附票本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場   合で、緊急に対応すべきときは、一時的にネットワークの遮断等を行うことにより、本   人確認情報又は附票本人確認情報を保護し、かつ、できるだけ速やかに改善の措置を講   ずること。  10 委託を行う場合等の措置   (1) 委託先事業者等の社会的信用の確認等

    改正前

    [8 同左] 9 [同左]   (1) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの障害箇所を発見するための機能を整備すること   。   (2) [同左]   ア 重要なファイルについては、他の磁気ディスクに複製することとし、必要に応じ、    複製された磁気ディスクを当該ファイルを記録した磁気ディスクとは別に保管すること。また、住民基本台帳ネットワークシステムの重要な構成機器及び関連設備につい    て、障害が発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要な措置を講ず    ること。   イ 障害が発生した時に、データ処理等に関する情報を基に速やかに住民基本台帳ネッ    トワークシステムを回復させるための機能を整備すること。   [ウ 同左]   [(3)・(4) 同左]   (5) 本人確認情報の保護  都道府県知事、市町村長又は機構は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり   、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合で、緊急に対応すべ   きときは、一時的にネットワークの遮断等を行うことにより、本人確認情報を保護し、   かつ、できるだけ速やかに改善の措置を講ずること。 10 [同左]   (1) [同左]

  18. 第18ページ原文のこのページ

    改正後

    住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発、変更、運用、保守    等について、委託を行う場合は、委託先事業者等の社会的信用と能力を確認すること。   [(2)・(3) 略]   (4) 委託先事業者等の分担範囲等の明確化住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの開発、変更、運用、保守    等に複数の委託先事業者等が関わる場合は、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確に    するとともに、作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。   [(5) 略]第5 既設ネットワークとの接続等  1 既設ネットワークとの接続条件    住民記録システム又は戸籍の附票システムとの接続、端末機の設置等のため、住民基本   台帳ネットワークシステム又は附票連携システムと既設ネットワークとを接続する場合(   機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結   ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続   する場合、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機と既設ネットワークを接続   する場合、カード管理システムサーバと既設ネットワークを接続する場合並びに情報提供   ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回   線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と既設ネットワー   クを接続する場合及び機構サーバ、附票機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム等   連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合を含む   。)は、既設ネットワークにおいて、次のようなセキュリティ対策を講ずること。   [(1)・(2) 略]

    改正前

     住民基本台帳ネットワークシステムの開発、変更、運用、保守等について、委託を行    う場合は、委託先事業者等の社会的信用と能力を確認すること。   [(2)・(3) 同左] (4) [同左]  住民基本台帳ネットワークシステムの開発、変更、運用、保守等に複数の委託先事業    者等が関わる場合は、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに、作業上    必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。   [(5) 同左]第5 [同左]  1 [同左]  住民記録システムとの接続、端末機の設置等のため、住民基本台帳ネットワークシステ   ムと既設ネットワークとを接続する場合(機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算   機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機と既   設ネットワークを接続する場合、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機と既   設ネットワークを接続する場合、カード管理システムサーバと既設ネットワークを接続す   る場合並びに情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計   算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における総務大臣の使用に係る電子計算機と既   設ネットワークを接続する場合及び機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携   サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合にお   ける情報照会者等の使用に係る電子計算機と既設ネットワークを接続する場合を含む。)   は、既設ネットワークにおいて、次のようなセキュリティ対策を講ずること。   [(1)・(2) 同左]

  19. 第19ページ原文のこのページ

    改正後

      (3) ファイアウォールによる通信制御   既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステム(機構サーバと国の機関等の  使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機、カード管理シ  ステムサーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に  係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣の使用に係  る電子計算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における  情報照会者等の使用に係る電子計算機を含む。以下(4)アにおいて同じ。)及び附票連  携システム(附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結  ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、機構の使用に係る認証  業務の用に供する電子計算機、カード管理システムサーバ又は情報提供ネットワークシ  ステム等連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣の使用に係る電子計算機若しくは附票機構サーバ若し  くは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算  機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等の使用に係る電子計算機を含む。以下(4)アにおいて同じ。)との間にファイアウォールを設置し、住民基本台  帳ネットワークシステム及び附票連携システム上の処理(認証業務及び個人番号カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必要な処  理を含む。)又は住民記録システム及び戸籍の附票システム上の処理(認証業務及び個  人番号カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業  務に必要な処理を含む。)に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行うこと。   (4) 電気通信関係装置の保護等

    改正前

    (3) [同左]  既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステム(機構サーバと国の機関等の  使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等の使用に係る電子計算機、機構の使用に係る認証業務の用に供する電子計算機、カード管理シ  ステムサーバ又は情報提供ネットワークシステム等連携サーバと総務大臣の使用に係る  電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における総務大臣の使用に係る電子計  算機若しくは機構サーバ若しくは情報提供ネットワークシステム等連携サーバと情報照  会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会  者等の使用に係る電子計算機を含む。以下(4)アにおいて同じ。)との間にファイアウ  ォールを設置し、住民基本台帳ネットワークシステム上の処理(認証業務及び個人番号  カードに係る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必  要な処理を含む。)又は住民記録システム上の処理(認証業務及び個人番号カードに係  る業務並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に係る業務に必要な処理を  含む。)に係る通信のみが可能となるよう通信制御を行うこと。 (4) [同左]

  20. 第20ページ原文のこのページ

    改正後

      ア 既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの電    気通信関係装置、電気通信回線等を共有しないこと。   [イ 略]   [(5)・(6) 略]  2 既設ネットワークとの接続状況についての連絡調整   [(1) 略]   (2) 機構と国の機関等の連絡調整    機構及び機構サーバ又は附票機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気   通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等は、既設ネットワークとの接続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び国の機関等は、それぞれの既設ネ   ットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。   (3) 機構と内閣総理大臣の連絡調整    機構及び情報提供ネットワークシステム連携サーバと内閣総理大臣の使用に係る電子   計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における内閣総理大臣は、既設ネットワー   クとの接続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び内閣総理大臣は、   それぞれの既設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に   連絡調整を行うこと。   (4) 機構と情報照会者等の連絡調整    機構及び機構サーバ、附票機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム連携サーバと情報照会者等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における   情報照会者等は、既設ネットワークとの接続状況について相互に連絡調整を行うこと。   また、機構及び情報照会者等は、それぞれの既設ネットワークにおいて個人情報の漏え

    改正前

      ア 既設ネットワークと住民基本台帳ネットワークシステムの電気通信関係装置、電気    通信回線等を共有しないこと。   [イ 同左]   [(5)・(6) 同左] 2 [同左]  [(1) 同左]   (2) [同左]  機構及び機構サーバと国の機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における国の機関等は、既設ネットワークとの接続状況について相互に連絡   調整を行うこと。また、機構及び国の機関等は、それぞれの既設ネットワークにおいて   個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。   (3) 機構と総務大臣の連絡調整  機構及び情報提供ネットワークシステム連携サーバと総務大臣の使用に係る電子計算   機を電気通信回線で結ぶこととした場合における総務大臣は、既設ネットワークとの接   続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び総務大臣は、それぞれの既   設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行   うこと。   (4) [同左]  機構及び機構サーバ又は情報提供ネットワークシステム連携サーバと情報照会者等の   使用に係る電子計算機を電気通信回線で結ぶこととした場合における情報照会者等は、   既設ネットワークとの接続状況について相互に連絡調整を行うこと。また、機構及び情   報照会者等は、それぞれの既設ネットワークにおいて個人情報の漏えいのおそれがある

  21. 第21ページ原文のこのページ

    改正後

       いのおそれがある場合は、相互に連絡調整を行うこと。 第6 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用  1 運用計画   (1) 処理の種類等の決定都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネット    ワークシステム及び附票連携システムにおける即時処理、日々処理等処理の種類及びその内容について定めること。   (2) 運用計画都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネット    ワークシステム及び附票連携システムの運用時間、業務開始手続等についての計画を定    めること。  [2・3 略]  4 住民票の写しの交付の特例   (1) 住民票の写しの交付の特例に係る請求があった旨の通知請求書により、住民票の写しの交付の特例に係る請求があった場合には、請求を受け    た市町村長((2)及び(3)において「交付地市町村長」という。)は、個人番号カード又は住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第4条第2項に規定する書類に    より本人確認を行い、令第15条の3第1項に規定する事項をコミュニケーションサーバに入力し、これを請求をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村    長((2)において「住所地市町村長」という。)に通知すること。   (2) 住民票の写しの情報の通知 (1)の通知を受けた住所地市町村長は、請求内容を必要に応じて審査し、令第15条の    3第2項に規定する事項を住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介し

    改正前

       場合は、相互に連絡調整を行うこと。 第6 住民基本台帳ネットワークシステムの運用  1 [同左] (1) [同左]  都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネット    ワークシステムにおける即時処理、日々処理等処理の種類及びその内容について定める    こと。 (2) [同左]  都道府県知事、市町村長及び機構は、相互に密接な連携を図り、住民基本台帳ネット    ワークシステムの運用時間、業務開始手続等についての計画を定めること。  [2・3 同左]  4 [同左] (1) [同左]  請求書により、住民票の写しの交付の特例に係る請求があった場合には、請求を受け    た市町村長((2)及び(3)において「交付地市町村長」という。)は、個人番号カード又は住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第5条第2項に規定する書類に    より本人確認を行い、令第15条の3第1項に規定する事項をコミュニケーションサーバに入力し、これを請求をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村    長((2)において「住所地市町村長」という。)に通知すること。 (2) [同左]  (1)の通知を受けた住所地市町村長は、請求内容を必要に応じて審査し、令第15条の    3第2項に規定する事項を住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介し

  22. 第22ページ原文のこのページ

    改正後

      てコミュニケーションサーバに入力し、これを交付地市町村長に通知すること。   [(3)・(4) 略][5・6 略]  7 本人確認情報及び附票本人確認情報の通知及び記録   (1) 市町村長から都道府県知事への通知    市町村長が住民票の記載、消除又は法第7条第1号から第3号まで、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項(令第30条の14第6項の規定により法第30条の6第1項の   規定を読み替えて適用する場合にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。)並びに法第7条第2号、第3号、第7号、第8号の   2及び第13号に掲げる事項とし、令第30条の16第7項の規定により法第30条の6第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び通称(令   第30条の16第1項に規定する通称をいう。)並びに法第7条第2号、第3号、第7号、   第8号の2及び第13号に掲げる事項とする。同条第7号に掲げる事項については、住所とする。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合は、翌運用日の業務   開始までに、住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して、本人確認   情報をコミュニケーションサーバに記録し、都道府県知事に電気通信回線を通じて送信   すること。    市町村長が戸籍の附票の記載、消除又は法第17条第2号、第3号及び第5号から第7   号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合は、翌運用   日の業務開始までに、戸籍の附票システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して   、附票本人確認情報をコミュニケーションサーバに記録し、都道府県知事に電気通信回   線を通じて送信すること。

    改正前

      て(住民記録システムを有しない市町村にあっては、手入力により)コミュニケーショ   ンサーバに入力し、これを交付地市町村長に通知すること。   [(3)・(4) 同左][5・6 同左] 7 本人確認情報の通知及び記録   (1) [同左]  市町村長が住民票の記載、消除又は法第7条第1号から第3号まで、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項(令第30条の14第6項の規定により法第30条の6第1項の   規定を読み替えて適用する場合にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。)並びに法第7条第2号、第3号、第7号、第8号の   2及び第13号に掲げる事項とし、令第30条の16第7項の規定により法第30条の6第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び通称(令   第30条の16第1項に規定する通称をいう。)並びに法第7条第2号、第3号、第7号、   第8号の2及び第13号に掲げる事項とする。同条第7号に掲げる事項については、住所とする。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行った場合は、翌運用日の業務   開始までに、住民記録システムから電気通信回線又は磁気ディスクを介して(住民記録   システムを有しない市町村にあっては、本人確認情報の手入力により)、本人確認情報をコミュニケーションサーバに記録し、都道府県知事に電気通信回線を通じて送信する   こと。

  23. 第23ページ原文のこのページ

    改正後

      (2) 都道府県知事における本人確認情報及び附票本人確認情報の記録    都道府県知事は、市町村長から本人確認情報又は附票本人確認情報の通知を受けた場   合は、都道府県サーバに本人確認情報又は附票都道府県サーバに附票本人確認情報を記   録すること。この場合において、通知された本人確認情報又は附票本人確認情報に基づ   いて磁気ディスクに当該本人確認情報又は附票本人確認情報が確実に記録されたことを   更新件数リスト等により確認すること。   (3) 都道府県知事から機構への通知    市町村長から本人確認情報又は附票本人確認情報の通知を受け、都道府県サーバに本   人確認情報又は附票都道府県サーバに附票本人確認情報を記録した都道府県知事は、速やかに、当該本人確認情報又は附票本人確認情報を機構に電気通信回線を通じて送信す   ること。   (4) 機構における本人確認情報及び附票本人確認情報の記録    機構は、都道府県知事から本人確認情報又は附票本人確認情報の通知を受けた場合、   機構サーバに本人確認情報又は附票機構サーバに附票本人確認情報を記録すること。この場合において、通知された本人確認情報又は附票本人確認情報に基づいて磁気ディス   クに当該本人確認情報又は附票本人確認情報が確実に記録されたことを更新件数リスト   等により確認すること。 8 都道府県知事、機構又は市町村長における本人確認情報及び附票本人確認情報の消去   都道府県知事、機構又は市町村長は、都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サー  バ、附票機構サーバ又はコミュニケーションサーバにおける本人確認情報又は附票本人確  認情報について、令第30条の6、令第30条の7、令第30条の12の4、令第30条の12の5又は令第34条第2項若しくは第3項に規定する期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報又は  附票本人確認情報を確実に消去すること。

    改正前

      (2) 都道府県知事における本人確認情報の記録  都道府県知事は、市町村長から本人確認情報の通知を受けた場合は、都道府県サーバに本人確認情報を記録すること。この場合において、通知された本人確認情報に基づい   て磁気ディスクに当該本人確認情報が確実に記録されたことを更新件数リスト等により   確認すること。   (3) [同左]  市町村長から本人確認情報の通知を受け、都道府県サーバに本人確認情報を記録した   都道府県知事は、速やかに、当該本人確認情報を機構に電気通信回線を通じて送信する   こと。   (4) 機構における本人確認情報の記録  機構は、都道府県知事から本人確認情報の通知を受けた場合、機構サーバに本人確認   情報を記録すること。この場合において、通知された本人確認情報に基づいて磁気ディ   スクに当該本人確認情報が確実に記録されたことを更新件数リスト等により確認すること。  8 都道府県知事、機構又は市町村長における本人確認情報の消去  都道府県知事、機構又は市町村長は、都道府県サーバ、機構サーバ又はコミュニケーシ  ョンサーバにおける本人確認情報について、令第30条の6、令第30条の7又は令第34条第  3項に規定する期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報を確実に消去すること。

  24. 第24ページ原文のこのページ

    改正後

     9 本人確認情報及び附票本人確認情報の提供等   (1) 国の機関等に対する本人確認情報及び附票本人確認情報の提供   ア 機構は、国の機関等に対し、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提供を行う場合は、あらかじめ、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認    情報の提供の具体的方法、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の漏    えい、滅失及び毀損の防止その他の機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認    情報の適切な管理のための措置等について、国の機関等と協議して定めること。   イ 国の機関等は、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提供を受け    るに際しては、職員に対し住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、磁気ディスクにより機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を送付する場合において    盗難等の防止のための措置を講ずること、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本    人確認情報を取り扱う者を限定すること、大量の機構保存本人確認情報又は機構保存    附票本人確認情報を取り扱う際には責任者の承認を得ること、機構保存本人確認情報    又は機構保存附票本人確認情報の取扱い等について委託を行う場合は第4の10と同様の措置を講ずること、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の保存を    行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該機構保存本人確認情報又は機構保存附票本    人確認情報を確実に消去すること等、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確    認情報の適切な管理のための措置を講ずること。   ウ 機構は、必要に応じ、国の機関等に対し、提供を行った機構保存本人確認情報及び    機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め    、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措    置の実施について要請を行うこと。また、通知都道府県(法第30条の10に規定する通

    改正前

    9 本人確認情報の提供等   (1) 国の機関等に対する本人確認情報の提供   ア 機構は、国の機関等に対し、機構保存本人確認情報の提供を行う場合は、あらかじ    め、機構保存本人確認情報の提供の具体的方法、機構保存本人確認情報の漏えい、滅    失及び毀損の防止その他の機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置等につい    て、国の機関等と協議して定めること。   イ 国の機関等は、機構保存本人確認情報の提供を受けるに際しては、職員に対し住民    基本台帳ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、磁気ディスクにより機構保存本人確認情報を送付する場合において    盗難等の防止のための措置を講ずること、機構保存本人確認情報を取り扱う者を限定    すること、大量の機構保存本人確認情報を取り扱う際には責任者の承認を得ること、    機構保存本人確認情報の取扱い等について委託を行う場合は第4の10と同様の措置を    講ずること、機構保存本人確認情報の保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当    該機構保存本人確認情報を確実に消去すること等、機構保存本人確認情報の適切な管    理のための措置を講ずること。   ウ 機構は、必要に応じ、国の機関等に対し、提供を行った機構保存本人確認情報の適    切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の    適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、通知都道府県(法第30条の10に規定する通知都道府県をいう。以下同じ。)を統括する都道府県知事(以

  25. 第25ページ原文のこのページ

    改正後

      知都道府県をいう。以下同じ。)又は附票通知都道府県(法第30条の44の3に規定す   る附票通知都道府県をいう。)を統括する都道府県知事(以下「通知都道府県知事」   という。)は、必要に応じ、機構を経由して、国の機関等に対し、機構が提供を行っ   た当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の   適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報   及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行う   こと。  エ 市町村長は、必要に応じ、通知都道府県知事及び機構を経由して、国の機関等に対   し、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存   附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機   構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。   (2) 内閣総理大臣に対する住民票コードの提供  ア 機構は、内閣総理大臣に対し、住民票コードの提供を行う場合は、あらかじめ、住   民票コードの提供の具体的方法、住民票コードの漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票コードの適切な管理のための措置等について、内閣総理大臣と協議して定め   ること。  イ 内閣総理大臣は、住民票コードの提供を受けるに際しては、職員に対し住民基本台   帳ネットワークシステム及び附票連携システムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、住民票コードを取り扱う者を限定すること、大量の   住民票コードを取り扱う際には責任者の承認を得ること、住民票コードの取扱い等に   ついて委託を行う場合は第4の10と同様の措置を講ずること、住民票コードの保存を   行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該住民票コードを確実に消去すること等、住

    改正前

      下「通知都道府県知事」という。)は、必要に応じ、機構を経由して、国の機関等に   対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な   管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切   な管理のための措置の実施について要請を行うこと。  エ 市町村長は、必要に応じ、通知都道府県知事及び機構を経由して、国の機関等に対   し、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管   理のための措置の実施について要請を行うこと。   (2) 総務大臣に対する住民票コードの提供  ア 機構は、総務大臣に対し、住民票コードの提供を行う場合は、あらかじめ、住民票   コードの提供の具体的方法、住民票コードの漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住   民票コードの適切な管理のための措置等について、総務大臣と協議して定めること。  イ 総務大臣は、住民票コードの提供を受けるに際しては、職員に対し住民基本台帳ネ   ットワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施する   こと、住民票コードを取り扱う者を限定すること、大量の住民票コードを取り扱う際には責任者の承認を得ること、住民票コードの取扱い等について委託を行う場合は第   4の10と同様の措置を講ずること、住民票コードの保存を行う必要がある期間経過後   遅滞なく、当該住民票コードを確実に消去すること等、住民票コードの適切な管理の

  26. 第26ページ原文のこのページ

    改正後

      民票コードの適切な管理のための措置を講ずること。  ウ 機構は、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、提供を行った住民票コードの適切な管   理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のた   めの措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経由して、内閣総理大臣に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る住   民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コ   ードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。  エ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事及び機構を経由して、内閣総理大臣に対し   、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る住民票コードの適切な管理のための措   置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実   施について要請を行うこと。   (3) 区域内の市町村の執行機関等に対する本人確認情報及び附票本人確認情報の提供  ア 都道府県知事又は機構は、必要に応じ、区域内の市町村の執行機関等(当該都道府   県の区域内の市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関又は他の都道府県の区域内の市町村の執行機関をいう。以下同じ。)に対し、提供を行った本人確認情報及び附   票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人   確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行う   こと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経由して、区域内の市町村の執行   機関等に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報   及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を   求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。  イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事(機構が本人確認情報又は附票本人確認情

    改正前

      ための措置を講ずること。  ウ 機構は、必要に応じ、総務大臣に対し、提供を行った住民票コードの適切な管理の   ための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための   措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経   由して、総務大臣に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る住民票コー   ドの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適   切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。  エ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事及び機構を経由して、総務大臣に対し、機   構が提供を行った当該市町村の住民に係る住民票コードの適切な管理のための措置の   実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施に   ついて要請を行うこと。   (3) 区域内の市町村の執行機関等に対する本人確認情報の提供  ア 都道府県知事又は機構は、必要に応じ、区域内の市町村の執行機関等(当該都道府   県の区域内の市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関又は他の都道府県の区域内の市町村の執行機関をいう。以下同じ。)に対し、提供を行った本人確認情報の適切   な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、   機構を経由して、区域内の市町村の執行機関等に対し、機構が提供を行った当該都道   府県の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況につい   て報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について   要請を行うこと。  イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事(機構が本人確認情報の提供を行った場合

  27. 第27ページ原文のこのページ

    改正後

      報の提供を行った場合は、都道府県知事及び機構)を経由して、区域内の市町村の執   行機関等に対し、都道府県知事又は機構が提供を行った当該市町村の住民に係る本人   確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を   求め、当該本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施につ   いて要請を行うこと。 (4) 市町村長が行う他の市町村の執行機関への本人確認情報及び附票本人確認情報の提供   市町村長は、必要に応じ、他の市町村の執行機関に対し、提供を行った本人確認情報  及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該  本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行  うこと。   (5) 都道府県知事の本人確認情報及び附票本人確認情報の利用等  ア 都道府県知事は、必要に応じ、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)   に対し、提供を行った都道府県知事保存本人確認情報(法第30条の6第4項に規定す   る都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)及び都道府県知事保存附票本   人確認情報(法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報をい   う。以下同じ。)の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都   道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理の   ための措置の実施について要請を行うこと。  イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事に対し、都道府県知事が利用した当該市町   村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情   報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存   本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実   施について要請を行うこと。また、市町村長は、必要に応じ、都道府県知事を経由し

    改正前

      は、都道府県知事及び機構)を経由して、区域内の市町村の執行機関等に対し、都道   府県知事又は機構が提供を行った当該市町村の住民に係る本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。   (4) 市町村長が行う他の市町村の執行機関への本人確認情報の提供  市町村長は、必要に応じ、他の市町村の執行機関に対し、提供を行った本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な  管理のための措置の実施について要請を行うこと。   (5) 都道府県知事の本人確認情報の利用等  ア 都道府県知事は、必要に応じ、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)   に対し、提供を行った都道府県知事保存本人確認情報(法第30条の8に規定する都道   府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の適切な管理のための措置の実施状   況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措   置の実施について要請を行うこと。  イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事に対し、都道府県知事が利用した当該市町   村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、市町村長は、必要に応じ、都道府県知事を経   由して、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し、都道府県知事が

  28. 第28ページ原文のこのページ

    改正後

      て、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し、都道府県知事が提供を行った当該市町村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保   存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該   都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。   (6) 機構の本人確認情報及び附票本人確認情報の利用  ア 都道府県知事は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該都道府県の住民に   係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確   認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。  イ 市町村長は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該市町村の住民に係る機   構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施   状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。 (7) 都道府県知事保存本人確認情報、機構保存本人確認情報、都道府県知事保存附票本人  確認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報の保存  ア 都道府県知事は、都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確   認情報の提供又は利用の状況に関する情報の開示請求に適切に対応するため、区域内の市町村の執行機関等若しくは当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に   対し都道府県知事保存本人確認情報若しくは都道府県知事保存附票本人確認情報の提   供を行った場合又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは都道府県知事保存附票本   人確認情報を利用した場合は、個人ごとの都道府県知事保存本人確認情報又は都道府   県知事保存附票本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存する

    改正前

      提供を行った当該市町村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理の   ための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報の適   切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。 (6) 機構の本人確認情報の利用  ア 都道府県知事は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該都道府県の住民に   係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め   、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。  イ 市町村長は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該市町村の住民に係る機   構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該   機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。   (7) 都道府県知事保存本人確認情報及び機構保存本人確認情報の提供又は利用の状況に係  る情報の保存  ア 都道府県知事は、都道府県知事保存本人確認情報の提供又は利用の状況に関する情   報の開示請求に適切に対応するため、区域内の市町村の執行機関等若しくは当該都道   府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し都道府県知事保存本人確認情報の提   供を行った場合又は都道府県知事保存本人確認情報を利用した場合は、個人ごとの都   道府県知事保存本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存する   こと。

  29. 第29ページ原文のこのページ

    こと。

    イ 機構は、機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供又は利用の状

    イ 機構は、機構保存本人確認情報の提供又は利用の状況に関する情報の開示請求に適

    況に関する情報の開示請求に適切に対応するため、機構が国の機関等又は区域内の市切に対応するため、機構が国の機関等又は区域内の市町村の執行機関等に対し機構保

    町村の執行機関等に対し機構保存本人確認情報若しくは機構保存附票本人確認情報の存本人確認情報の提供を行った場合又は機構保存本人確認情報を利用した場合は、個

    提供を行った場合又は機構保存本人確認情報若しくは機構保存附票本人確認情報を利人ごとの機構保存本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存す

    用した場合は、個人ごとの機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提ること。

    供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存すること。

    [ウ 略][ウ 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  30. 第30ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、令和六年五月二十七日から施行する。

← 一覧へ戻る