陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第335号)
令和6年総務省告示第335号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000984891/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000984891.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百三十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月五日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を11件検出(例: 'MHz'))
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
[一~十 略] 十一 削除[十二~十三 略] 十四 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電MHzMHzMHzMHz波又はF三E電波三三五・四 を超え四七〇 以下又は八一〇 を超え九六〇 以下を使用す る移動業務の無線局(放送中継用無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及 び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局の審査に適 用する受信設備の特性 [表 略][十五~二十四 略]
改正前
[一~十
同上]MHz十一 九〇〇 帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の審査に適用する受信設備の特性項目特性 感度雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト一信減衰量六〇デシベル低下の帯域幅が三〇kHz号選スプリアス六〇デシベル 択度・レスポンス 実効感度抑圧効雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシ 選択果kHzベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五 以上離 度れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一ミリボルト相互変調特希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電性圧一ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル[十二~十三同上] 十四 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電MHzMHzMHzMHz波又はF三E電波三三五・四 を超え四七〇 以下又は八一〇 を超え九六〇 以下を使用す る移動業務の無線局(放送中継用無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及 び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇MHz 帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性 [表同上][十五~二十四同上]