平成二十六年総務省告示第三百三号(TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第170号)2024-05-23令和6年総務省告示第170号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000947457.pdf
告示改正総務省

平成二十六年総務省告示第三百三号(TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第170号)

令和6年総務省告示第170号

改正の関係

告示日
令和6年5月23日(2024-05-23)
告示番号
令和6年総務省告示第170号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
2 ページ / 773 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    別添4

    ○総務省告示第百七十号

    標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十二条第二項(第二十三条の二及び第二十三条の二十四において準用する場合を含む。)

    及び第二十三条の二十七第四項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百三号(TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年五月二十三日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

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  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第二号 時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成  [表略]  [別記第1・別記第2 略]  別記第3 時間インターリーブの長さと遅延補正量   [⑴ 略]   ⑵ 標準方式第3章、第3章の3及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合    [表略]  別記第4 周波数インターリーブの構成   [図略]  [注1 略]   2 標準方式第3章、第3章の3及び第4章第2節に定めるデジタル放送については、セグ    メント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメン    ト番号0から12までを割り当てる。   [3~5 略]  [別記第5~別記第7 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第二号 [同左]  [表同左]  [別記第1・別記第2 同左]  別記第3 [同左]   [⑴ 同左]   ⑵ 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合    [表同左]  別記第4 [同左]   [図同左]  [注1 同左]   2 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送については、セグメント分割が    行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から12までを割り当てる。   [3~5 同左]  [別記第5~別記第7 同左]2/2

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