小売物価統計調査の調査地域を定める件の一部を改正する件2024-06-14令和6年総務省告示第189号総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000952813.pdf
告示改正総務省

小売物価統計調査の調査地域を定める件の一部を改正する件

令和6年総務省告示第189号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年6月14日(2024-06-14)
告示番号
令和6年総務省告示第189号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部消費統計課物価統計室
本文
3 ページ / 921 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:34

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十九号

    小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第五条第一項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第二百四十九号(小売物価統計調査の調査地域を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年六月十四日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表

    都道府県調査地域
    北海道札幌市 函館市 旭川市 室蘭市 北見市 美唄市 名寄市 千歳市 北広島市 倶知安町 美幌町
    [略]
    埼玉県さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 所沢市 本庄市 上尾市 越谷市  新座市 久喜市 三郷市
    千葉県千葉市 船橋市 館山市 木更津市 松戸市 茂原市 佐倉市 旭市 柏市 浦安市
    [略]
    愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 豊田市 蒲郡市 小牧市 美浜町
    三重県津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市
    [略]
    兵庫県神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市 豊岡市 小野市 丹波篠山市
    [略]
    愛媛県松山市 今治市 宇和島市
    [略]
    熊本県熊本市 八代市 人吉市 荒尾市
    [略]

    改正前

    別表

    都道府県調査地域
    北海道札幌市 函館市 旭川市 室蘭市 北見市 美唄市 江別市 名寄市 千歳市 倶知安町 美幌町
    [同上]
    埼玉県さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 所沢市 本庄市 春日部市 上尾市 越谷市 朝霞市 久喜市
    千葉県千葉市 市川市 船橋市 館山市 木更津市 松戸市 茂原市 佐倉市旭市 浦安市
    [同上]
    愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 刈谷市 豊田市 蒲郡市 美浜町
    三重県津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 尾鷲市 伊賀市
    [同上]
    兵庫県神戸市 姫路市 西宮市 伊丹市 豊岡市 小野市 佐用町
    [同上]
    愛媛県松山市 今治市 新居浜市
    [同上]
    熊本県熊本市 八代市 人吉市 玉名市
    [同上]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    備考  小売物価統計調査の調査地域は、この表に掲げる市町村の区域とし、当該市町村の名称及び区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる令和六年六月十四日現在における名称及び区域によるものとする。

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    備考  小売物価統計調査の調査地域は、この表に掲げる市町村の区域とし、当該市町村の名称及び区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる令和元年六月二十五日現在における名称及び区域によるものとする。

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