地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部の改正する件(令和6年総務省告示第165号)
令和6年総務省告示第165号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000947819/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000947819.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百六十五号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月十七日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和六年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。 一 地方職員共済組合千分の○・七一 二 公立学校共済組合千分の一・一五 三 警察共済組合千分の○・四二 四 東京都職員共済組合 千分の○・九一 五 指定都市職員共済組合 千分の○・七四 六 市町村職員共済組合 千分の○・七四 七 都市職員共済組合千分の○・七四
改正前
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和五年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一 地方職員共済組合千分の○・〇六二 公立学校共済組合千分の○・一〇三 警察共済組合千分の○・〇三四 東京都職員共済組合 千分の○・〇六五 指定都市職員共済組合 千分の○・〇八六 市町村職員共済組合 千分の○・〇八七 都市職員共済組合千分の○・〇八2附則
一 この告示は、公布の日から施行する。
二 この告示による改正後の規定は、令和六年四月以後の各月において地方公共団体が負担すべき金
額について適用する。
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