非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第112号)
令和6年総務省告示第112号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000938154/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000938154.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百十二号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年三月二十九日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 介護を要する状態の区分 介 護 を 受 け た 日 の 区 分 金額 常時介護を要する状態 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が 十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下であるときに限る。) 月額八万千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) 随時介護を要する状態 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額四万六百円護を受けた日があるとき(その月に介護に要(新たに介護補償する費用を支出して介護を受けた日がある場を支給すべき事由
八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) 改正前
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 介護を要する状態の区分 介 護 を 受 け た 日 の 区 分 金額 [同上] [一同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が 十七万 二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円)二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が 七万七千八百九十円以下であるときに限る。)月額 七万七千八百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)[同上] [一同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額三万八千九百護を受けた日があるとき(その月に介護に要円(新たに介護補する費用を支出して介護を受けた日がある場償を支給すべき事
八万 六千二百八十円を超えるときは、八万六千二百八十円)改正後
合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに が生じた月にあっては、介護に要す 限る。) る費用として支出された額) 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が 三万八千九百円以下であると由が生じた月にあっては、介護にきに限る。)要する費用として支出された額)附則
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用
し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。