自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第332号)2024-11-05令和6年総務省告示第332号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000984888.pdf
告示改正総務省

自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第332号)

令和6年総務省告示第332号

改正の関係

告示日
令和6年11月5日(2024-11-05)
告示番号
令和6年総務省告示第332号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 585 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:33

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十二号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第二百五十号(自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。

    令和六年十一月五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    一 自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局は、次のとおりとする。 [1 略]MHz2 一五〇 帯の周波数の電波を使用する簡易無線局 (実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域  デジタル通信方式のものを除く。 ) [削る][二 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上][1 同上]MHzMHz 2 一五〇 帯及び四〇〇 帯の周波数 (次号に規定するものを除く。 )の電波を使用する簡易  無線局 (実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式のものを除く。次号において  同じ。 ) MHzMHz3 三四七・七 を超え三五一・九 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局[二 同上]

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