自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第332号)2024-11-05令和6年総務省告示第332号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000984888.pdf
告示改正総務省

自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第332号)

令和6年総務省告示第332号

告示日
令和6年11月5日(2024-11-05)
告示番号
令和6年総務省告示第332号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 585 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:33:38+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000984888.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第二百五十号(自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    自動識別装置装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携移動業務の無線局及び一[同上]簡易無線局は、次のとおりとする。[1略]MHzデジタル通信方式のものを除く。 )[削[二備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [1同上]MHzMHz2五〇帯の周波数の電波使用する簡易無線局 (実数零点単側波変調方式及び狭帯域2五〇帯及び四〇〇帯の周波数 (次号に規定するものを除く。 )の電波を使用する簡易無線局 (実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式のものを除く。次号において同じ。 )MHzMHz3三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用す簡易無線局[二同上二頁

← 一覧へ戻る