放送法第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を定める件(令和6年総務省告示第108号)2024-03-29令和6年総務省告示第108号総務省情報流通行政局放送政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000937794.pdf
告示新規制定総務省

放送法第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を定める件(令和6年総務省告示第108号)

令和6年総務省告示第108号

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第108号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 349 文字
取得日時
2026-08-19 09:37

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百八号

放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を次のとおり指定し、改正法の施行の日から施行する。

令和六年三月二十九日

総務大臣 松本 剛明

北

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