聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する件(令和6年総務省告示第322号)2024-11-01令和6年総務省告示第322号総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000992659.pdf
告示改正総務省

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する件(令和6年総務省告示第322号)

令和6年総務省告示第322号

告示日
令和6年11月1日(2024-11-01)
告示番号
令和6年総務省告示第322号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室
本文
3 ページ / 4,642 文字
取得日時
2026-08-19T09:33:46+09:00

原文

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○総務省告示第三百二十二号聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示

第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。

令和六年十一月一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎一頁

二頁③緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応)

③緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応)

電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関(警察機関、海上保安機関及び消防電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関(警察機関、海上保安機関及び消防機関)に対する緊急通報については、当該通報とともに通報者の本人情報及び現在地に関機関)に対する緊急通報については、当該通報とともに通報者の本人情報及び現在地に関する情報を適切な手段かつ適切なタイミングで、通報者の現在地を管轄する緊急通報受理する情報を適切な手段かつ適切なタイミングで、通報者の現在地を管轄する緊急通報受理機関に伝達する機能を有していなければならない。特に、これらの情報の伝達は技術的に機関に伝達する機能を有していなければならない。特に、これらの情報の伝達は技術的に可能な限り迅速かつ正確な手段によって行われる必要があり、関係機関と連携してその伝可能な限り迅速かつ正確な手段によって行われる必要があり、関係機関と連携してその伝達手段の整備に取り組まなければならない。また、当該伝達手段の整備の経過段階や、技達手段の整備に取り組まなければならない。また、当該伝達手段の整備の経過段階や、技術的な課題等により整備が困難な状況等においては、当該状況下において可能な限り適切術的な課題等により整備が困難な状況等においては、当該状況下において可能な限り適切な伝達手段によりこれらの情報を伝達する機能を有するようにしなければならない。なおな伝達手段によりこれらの情報を伝達する機能を有するようにしなければならない。なお、電話リレーサービス提供機関は、通報者の同意を得ることが困難な場合であっても、人、電話リレーサービス提供機関は、通報者の同意を得ることが困難な場合であっても、人の生命、身体等の保護のために必要があるときは、通報者に関するこれらの情報を緊急通の生命、身体等の保護のために必要があるときは、通報者に関するこれらの情報を緊急通報受理機関へ提供すること及びその場合に提供する情報の詳細等について、利用規約にお報受理機関へ提供すること及びその場合に提供する情報の詳細等について、利用規約において明示しなければならない。

いて明示しなければならない。

また、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報を取り扱う通訳等オペレータ(電話リまた、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報を取り扱う通訳オペレータが、緊急通レーサービスの提供において、手話通訳若しくは文字通訳又は文字入力を行う者をいう。

報で必要となる情報の内容等を理解した上で、円滑に緊急通報受理機関と利用者の意思疎以下同じ。)が、緊急通報で必要となる情報の内容等を理解した上で、円滑に緊急通報受通を仲介することができるよう、緊急通報対応体制の整備や通訳オペレータの研修等を通理機関と利用者の意思疎通を仲介することができるよう、緊急通報対応体制の整備や通訳じて、迅速かつ正確な緊急通報対応の実現に努めなければならない。

等オペレータの研修等を通じて、迅速かつ正確な緊急通報対応の実現に努めなければならさらに、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関と利用者との間の円滑な意ない。

思疎通に資するため、緊急通報を目的とした通話を他の通話に優先して伝達することや、さらに、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関と利用者との間の円滑な意緊急通報受理機関からの求めに応じ利用者に対して直ちに折り返し連絡を行うこと等を実思疎通に資するため、緊急通報を目的とした通話を他の通話に優先して伝達することや、現するために必要な体制の整備に努めなければならない。

⑦電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保)

⑦電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保)

電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳等オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事を確保するため、通訳オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手話話通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が実実施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同等④~⑥同左][緊急通報受理機関からの求めに応じ利用者に対して直ちに折り返し連絡を行うこと等を実現するために必要な体制の整備に努めなければならない。

[④~⑥略]改正後改正前[一・二略][一・二同左]三電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する三[同左]事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項1電話リレーサービス提供機関による電話リレーサービスの提供の在り方[①・②略]1[同左][①・②同左]

等の資格や技能を有する者であること、文字通訳及び文字入力を行う通訳等オペレータはの資格や技能を有する者であること、文字通訳を行う通訳オペレータは通訳の実施に当た必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることをり必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であること要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなけれを要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなけばならない。

ればならない。

意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リ意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リレーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータを従レーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳オペレータを従事事させるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受けさせさせるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受けさせ、、電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。

電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。

さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータについて、交代制を前提とさらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳オペレータについて、交代制を前提としした相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳た相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳オ等オペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮しペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮しなけなければならない。

ればならない。

加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳及び文字入力(以下「通訳等」という。

加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳の品質を一律に適正に保つための通訳オ)の品質を一律に適正に保つための通訳等オペレータの運用に関する指針を策定しなけれペレータの運用に関する指針を策定しなければならない。

ばならない。

なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳の正確性をなお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳等の正確性完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳の誤訳(故意又を完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳等の誤り(故は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービス提意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービ供機関及び通訳オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る責任のス提供機関及び通訳等オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る範囲を、利用規約において明示しなければならない。

責任の範囲を、利用規約において明示しなければならない。

[⑧~⑪略][2略][⑧~⑪同左][2同左]3その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項3その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項[①・②略]③電話リレーサービスに係る業務の委託[①・②略]③電話リレーサービスに係る業務の委託電話リレーサービス提供機関は、業務委託を行う場合には、業務委託先における業務、電話リレーサービス提供機関は、業務委託を行う場合には、業務委託先における業務、委託に係る費用及び再委託する業務の範囲の適正性の確保等、業務委託先の管理を適切に委託に係る費用及び再委託する業務の範囲の適正性の確保等、業務委託先の管理を適切に実施しなければならない。特に、情報セキュリティの確保のため、1⑥に定める事項に基実施しなければならない。特に、情報セキュリティの確保のため、1⑥に定める事項に基づき、業務委託先の情報セキュリティの確保義務を業務委託契約において明確化するととづき、業務委託先の情報セキュリティの確保義務を業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。また、通訳等オペレーもに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。また、通訳オペレータタ業務の委託に当たっては、サービス水準の確保、個人情報の管理等の法、聴覚障害者等業務の委託に当たっては、サービス水準の確保、個人情報の管理等の法、聴覚障害者等のの電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)、基本方針等電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)、基本方針等のの関連規定を遵守すべきことを業務委託契約において明確化するとともに、そのために必関連規定を遵守すべきことを業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要要となる管理を適切に行わなければならない。

となる管理を適切に行わなければならない。

[四略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[四同左]三頁

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