聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する件(令和6年総務省告示第322号)2024-11-01令和6年総務省告示第322号総務省情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000992659.pdf
告示改正総務省

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する件(令和6年総務省告示第322号)

令和6年総務省告示第322号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年11月1日(2024-11-01)
告示番号
令和6年総務省告示第322号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室
本文
3 ページ / 4,642 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:33

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二十二号

    聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。

    令和六年十一月一日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二 略] 三 電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する  事項その他電話リレーサービス提供業務に関する基本的な事項  1 電話リレーサービス提供機関による電話リレーサービスの提供の在り方  [①・② 略]  ③ 緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応)   電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関(警察機関、海上保安機関及び消防    機関)に対する緊急通報については、当該通報とともに通報者の本人情報及び現在地に関    する情報を適切な手段かつ適切なタイミングで、通報者の現在地を管轄する緊急通報受理    機関に伝達する機能を有していなければならない。特に、これらの情報の伝達は技術的に    可能な限り迅速かつ正確な手段によって行われる必要があり、関係機関と連携してその伝    達手段の整備に取り組まなければならない。また、当該伝達手段の整備の経過段階や、技    術的な課題等により整備が困難な状況等においては、当該状況下において可能な限り適切    な伝達手段によりこれらの情報を伝達する機能を有するようにしなければならない。なお    、電話リレーサービス提供機関は、通報者の同意を得ることが困難な場合であっても、人の生命、身体等の保護のために必要があるときは、通報者に関するこれらの情報を緊急通    報受理機関へ提供すること及びその場合に提供する情報の詳細等について、利用規約にお    いて明示しなければならない。 また、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報を取り扱う通訳等オペレータ(電話リ    レーサービスの提供において、手話通訳若しくは文字通訳又は文字入力を行う者をいう。    以下同じ。)が、緊急通報で必要となる情報の内容等を理解した上で、円滑に緊急通報受    理機関と利用者の意思疎通を仲介することができるよう、緊急通報対応体制の整備や通訳    等オペレータの研修等を通じて、迅速かつ正確な緊急通報対応の実現に努めなければなら    ない。 さらに、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関と利用者との間の円滑な意    思疎通に資するため、緊急通報を目的とした通話を他の通話に優先して伝達することや、    緊急通報受理機関からの求めに応じ利用者に対して直ちに折り返し連絡を行うこと等を実    現するために必要な体制の整備に努めなければならない。   [④~⑥ 略]  ⑦ 電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳等オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事    業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手    話通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が    実施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同

    改正前

    [一・二 同左] 三 [同左]  1 [同左]   [①・② 同左]   ③ 緊急通報受理機関に対する通報に対応していること。(緊急通報への対応)     電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関(警察機関、海上保安機関及び消防    機関)に対する緊急通報については、当該通報とともに通報者の本人情報及び現在地に関    する情報を適切な手段かつ適切なタイミングで、通報者の現在地を管轄する緊急通報受理    機関に伝達する機能を有していなければならない。特に、これらの情報の伝達は技術的に    可能な限り迅速かつ正確な手段によって行われる必要があり、関係機関と連携してその伝    達手段の整備に取り組まなければならない。また、当該伝達手段の整備の経過段階や、技    術的な課題等により整備が困難な状況等においては、当該状況下において可能な限り適切    な伝達手段によりこれらの情報を伝達する機能を有するようにしなければならない。なお    、電話リレーサービス提供機関は、通報者の同意を得ることが困難な場合であっても、人の生命、身体等の保護のために必要があるときは、通報者に関するこれらの情報を緊急通    報受理機関へ提供すること及びその場合に提供する情報の詳細等について、利用規約にお    いて明示しなければならない。 また、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報を取り扱う通訳オペレータが、緊急通    報で必要となる情報の内容等を理解した上で、円滑に緊急通報受理機関と利用者の意思疎    通を仲介することができるよう、緊急通報対応体制の整備や通訳オペレータの研修等を通    じて、迅速かつ正確な緊急通報対応の実現に努めなければならない。 さらに、電話リレーサービス提供機関は、緊急通報受理機関と利用者との間の円滑な意    思疎通に資するため、緊急通報を目的とした通話を他の通話に優先して伝達することや、    緊急通報受理機関からの求めに応じ利用者に対して直ちに折り返し連絡を行うこと等を実    現するために必要な体制の整備に努めなければならない。  [    ④~⑥ 同左]   ⑦ 電話リレーサービスの品質を適正に担保すること。(サービス水準の確保) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの品質について、一定程度の水準を確保するため、通訳オペレータは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条に規定する認定を受けた手話    通訳技能の向上を図るために実施される試験若しくは都道府県、指定都市及び中核市が実    施する手話通訳者・要約筆記者養成研修事業における登録試験の合格者又はこれらと同等

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       等の資格や技能を有する者であること、文字通訳及び文字入力を行う通訳等オペレータは    必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることを    要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなけれ    ばならない。 意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リ    レーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータを従    事させるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受けさせ    、電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。 さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳等オペレータについて、交代制を前提と    した相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳    等オペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮し    なければならない。 加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳及び文字入力(以下「通訳等」という。    )の品質を一律に適正に保つための通訳等オペレータの運用に関する指針を策定しなけれ    ばならない。 なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳等の正確性を完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳等の誤り(故    意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービ    ス提供機関及び通訳等オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る    責任の範囲を、利用規約において明示しなければならない。  [⑧~⑪ 略]  [2 略]  3その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項  [①・② 略]   ③ 電話リレーサービスに係る業務の委託   電話リレーサービス提供機関は、業務委託を行う場合には、業務委託先における業務、    委託に係る費用及び再委託する業務の範囲の適正性の確保等、業務委託先の管理を適切に    実施しなければならない。特に、情報セキュリティの確保のため、1⑥に定める事項に基    づき、業務委託先の情報セキュリティの確保義務を業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。また、通訳等オペレー    タ業務の委託に当たっては、サービス水準の確保、個人情報の管理等の法、聴覚障害者等の電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)、基本方針等の関連規定を遵守すべきことを業務委託契約において明確化するとともに、そのために必    要となる管理を適切に行わなければならない。 [四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

       の資格や技能を有する者であること、文字通訳を行う通訳オペレータは通訳の実施に当た    り必要とされる速度でパーソナルコンピュータ等への文字入力が実施できる者であることを要件とし、一定程度の能力を有する者による電話リレーサービス提供体制を確保しなけ    ればならない。 意思疎通を行う当事者同士が遠隔地に存在する等の通常の手話通訳等とは異なる電話リ    レーサービスの特性を踏まえて、電話リレーサービス提供機関は、通訳オペレータを従事    させるに当たり、厚生労働省が別に定める養成カリキュラムに基づく研修等を受けさせ、    電話リレーサービスの品質を適正に担保しなければならない。 さらに、電話リレーサービス提供機関は、通訳オペレータについて、交代制を前提とし    た相応な人員や休憩時間を確保し、処遇を適正に担保しなければならない。また、通訳オ    ペレータの体制を整備する際には、利用状況に応じて適切な規模や配置などを考慮しなけ    ればならない。 加えて、電話リレーサービス提供機関は、通訳の品質を一律に適正に保つための通訳オ    ペレータの運用に関する指針を策定しなければならない。 なお、電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの性質上、通訳の正確性を    完全に担保することは困難であるため、電話リレーサービスにおける通訳の誤訳(故意又は重大な過失によるものを除く。)により生じた損害に係る責めを電話リレーサービス提    供機関及び通訳オペレータは負わないことなど、電話リレーサービスの提供に係る責任の    範囲を、利用規約において明示しなければならない。   [⑧~⑪ 同左]  [2 同左]  3その他電話リレーサービス提供業務の在り方に関する事項   [①・② 略]   ③ 電話リレーサービスに係る業務の委託     電話リレーサービス提供機関は、業務委託を行う場合には、業務委託先における業務、    委託に係る費用及び再委託する業務の範囲の適正性の確保等、業務委託先の管理を適切に    実施しなければならない。特に、情報セキュリティの確保のため、1⑥に定める事項に基    づき、業務委託先の情報セキュリティの確保義務を業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。また、通訳オペレータ    業務の委託に当たっては、サービス水準の確保、個人情報の管理等の法、聴覚障害者等の    電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)、基本方針等の    関連規定を遵守すべきことを業務委託契約において明確化するとともに、そのために必要となる管理を適切に行わなければならない。 [四 同左]

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