soumu:0009694212024-09-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969421.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000969421

告示番号 不明

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
32 ページ / 30,679 文字
取得日時
2026-08-19T09:34:07+09:00

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○総務省告示第二百八十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項、第四十九条の二十九の二第一項第二号、第四項第五号及び第八項並びに別表第三号 4 5 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

総務大臣松本剛明一頁

のものの場合にあっては、四〇ワット以下)でHz 二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 M 二頁一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波ミリワット以下であること。再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置

(2)

再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置

(1)

の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。

以外の陸上移動局の送信装置

(2)

及び

(1)

(3)

一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が四〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。

陸上移動中継局の送信装置

(三)

あること。陸上移動局の送信装置

(二)

(二)

陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上の規定を、基地局か移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては

(一)

ら陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては[同上]の規定を、それぞれ適用する。

2 8~ 1 7~ 1 [略]1 7送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。

基地局の送信装置

(一)

[1~6同上][1~6略][削る][一略][一同上]二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方二[同上]式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備改正後改正前

7[略]8[略]6[同上]7[同上]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

三頁同上]

(二)

(一)

[[新設]1[同上]同上]

(二)

(一)

[[新設][2・3同上]4[同上]に定める許容値を、基地局と通信を行うもの

(一)

陸上移動局と通信を行うものにあっては4帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。

に定める許容値をそれぞれ適用する。

(二)

にあっては[2・3略]陸上移動中継局の送信装置

(三)

略]

(二)

(一)

[アクセスシステムの無線局の無線設備1隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。

陸上移動中継局の送信装置

(三)

略]

(二)

(一)

[同上]

(二)

(一)

[[新設]陸上移動中継局の送信装置

(三)

略]

(二)

(一)

[5スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

5[同上]に定める許容値を、基地局と通信を行うもの

(一)

陸上移動局と通信を行うものにあってはに定める許容値をそれぞれ適用する。

(二)

にあっては6陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の[新設]に定める許容値を、基地局と通信を行うもの

(一)

陸上移動局と通信を行うものにあってはに定める許容値をそれぞれ適用する。

(二)

にあっては増幅度特性は、次のとおりとする。

三シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線三[同上]低いHz 高い周波数及び最も低い周波数から五 M Hz 送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。

Hz 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 M Hz 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。

Hz 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 M Hz 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。

(一)

(二)

(三)

(3) 7 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 1 の規定に基づき、平成一頁総務大臣松本剛明二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののう以下の周波数の電波を送信すGHz を超え三・六GHz 以下又は三・四MHz を超え二、三七〇MHz ち、二、三三〇るものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

○総務省告示第二百八十三号

二頁以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz を超え一、四六二・九Hz 2一、四二七・九 M のHz 又は二〇 M Hz 、一五 M Hz ャネル間隔が一〇 M ものに限る。)

[3同上][1同上]以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz を超え一、四六二・九Hz 2一、四二七・九 M のHz 又は二〇 M Hz 、一五 M Hz ャネル間隔が一〇 M ものに限る。)

の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三五 d [同上][1同上][1略]Hz 以上一、四九六・七 M 以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz を超え一、四六二・九Hz 2一、四二七・九 M Hz 、一・〇八 M のものに限る。)

、一〇の帯域幅における平以下の値Hz Hz Bm Hz ャネル間隔が一八〇 k 又は二〇 M 、一五 M 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三五 d MHz Hz Hz 、一・〇八 M のものに限る。)

、一〇Hz Hz ャネル間隔が一八〇 k 又は二〇 M 、一五 M MHz Hz 以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz を超え一、四六二・九Hz 2一、四二七・九 M [同上][3略][1略]Hz 以上一、五一〇・九 M Hz

一、四九六・七 M 以下不要発射の強度の許容値[同上]未満 ( 一[同上]以Hz 以下Hz 以上一、五一〇・九 M 以上一、八八〇 M Hz Hz 以上一二・七五 G 以上一、九一五・七Hz Hz 以上二、〇二五 M 以以上二、一七〇 M Hz 以下Hz 以上二、三七〇 M 以下及以下をHz Hz 以上四、一〇〇 M 以上四、九〇〇 M Hz Hz Hz

一、〇〇〇 M 、四七五・九 M 下、一、八〇五 M 、一、八八四・五 M 以下、二、〇一〇 M MHz Hz Hz Hz Hz 以下、二、一一〇 M 下、二、三三〇 M 、三、四〇〇 M び四、五〇〇 M 除く。 )

改正後改正前一シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、一[同上]周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件[1~6略][1~6同上]の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d [同上]

(2)

同上 ]

(1)

[周波数[同上]周波数[略]不要発射の強度の許容値[略]度の許容値は、次に定めるとおりとする。

陸上移動局の送信装置

(2)

略 ]

(1)

[の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強7[同上]

(3)

7設備規則別表第三号 1 7 以Hz 以下Hz 以上一、五一〇・九 M 以上一、八八〇 M 未満 ( 一Hz 以上一二・七五 G Hz Hz Hz Hz

一、〇〇〇 M 、四七五・九 M 下、一、八〇五 M 、一、九〇六・六 M 以上一、九一五・七Hz Hz 以上二、〇二五 M 以以上二、一七〇 M Hz 以下Hz 以上二、三七〇 M 以下及以下をHz Hz 以上四、一〇〇 M 以上四、九〇〇 M 以下、二、〇一〇 M MHz Hz Hz Hz Hz 以下、二、一一〇 M 下、二、三三〇 M 、三、四〇〇 M び四、五〇〇 M 除く。 )

Hz

一、四七五・九 M 未満

の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三五 d [3同上][同上]以下の値以下の値Hz Bm Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が ( - ) 五〇 d 任意の三〇〇 k (-)四一 d [同上]以下Hz 以上一、八八〇 M Hz

一、八四五 M の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が ( - ) 五〇 d [3略][略]以下Hz 以上一、八八〇 M Hz

一、八四五 M [略]Hz 以上一、九一五・七 M Hz

一、八八四・五 M 以下周波数の電波を使用するものであって、チ以上のものHz ャネル間隔が一〇 M 以下のHz を超え一、九八〇 M Hz 未満1一、九二〇 M Hz 以上一、九一〇 M Hz

一、九〇六・六 M の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)二五 d 21に掲げる以外のものの帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三五 d 三頁同上 ] 1)

[ ([ 同上 ]

(2)

陸上移動局 ( 携帯無線通信の中継を行うものを除く。 ) の送信装置

(2)

度の許容値は、次に定めるとおりとする。

略 ] 1)

[ ([1~7略][1~7同上]の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強8 [ 同上 ]

(3)

8設備規則別表第三号 1 7 [略][注1~3略][略][同上][注1~3同上][同上]二シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、[二同上]の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三〇 d を超Hz 以下又は三・四 G Hz を超え二、三七〇 M Hz 時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇 M え三・六 G 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件Hz の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)二五 d 21に掲げる以外のものの帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三〇 d 周波数の電波を使用するものであって、チ以上のものHz ャネル間隔が五 M 以下のHz を超え一、九八〇 M Hz 以下1一、九二〇 M Hz 以上一、九一五・七 M Hz

一、九一〇 M

四頁不要発射の強度の許容値[同上]の帯域幅における平均電Hz 未満(一、八八任意の一、〇〇〇 k Hz 以上一八 G Hz

一、〇〇〇 M [ 注同上 ] イ [ 同上 ] 以下MHz 周波数[同上]の帯域幅における平均電Hz 任意の一、〇〇〇 k 不要発射の強度の許容値[略]の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が以下の値以下の値Hz Bm Bm Hz 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)五〇 d 任意の三〇〇 k (-)四一 d [同上][同上]の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 不要発射の強度の許容値[同上]の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の三〇〇 k (-)五一 d Hz 以上一二・七五 G 以Hz 以下Hz 以上一、五一〇・九 M 以上一、八四五 M 以下、Hz 以上一、八八〇 M 以上一、九一五・七Hz Hz Hz Hz Hz

一、〇〇〇 M 、四七五・九 M 下、一、八〇五 M 、一、八四五 M 一、八八四・五 M 以上二、〇二五以上二、一七〇以下及Hz 以上四・一 G Hz Hz Hz 以下、二、〇一〇 M 以下、二、一一〇 M 以下、三・四 G MHz MHz MHz 以下を除く。)(Hz 以上四・九 G Hz び四・五 G 注5 )

[同上]以下Hz 以上一、八八〇 M Hz

一、八四五 M 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M 以下(注5)

MHz [同上][注1~6同上]ア [ 同上 ] [ 同上 ]

(3)

周波数[同上]以下を除未満(一、八八Hz Hz 以上一八 G 以上一、九一五・七 M Hz Hz

一、〇〇〇 M 四・五 M く。)

以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 不要発射の強度の許容値[略]の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d 以Hz 以下Hz 以上一、五一〇・九 M 以上一、八四五 M Hz 以下、Hz 以上一、八八〇 M 未満 ( 一Hz 以上一二・七五 G 以下、二Hz 以上二、〇二五 M 以下、三・Hz 以上二、一七〇 M Hz Hz Hz Hz

一、〇〇〇 M 、四七五・九 M 下、一、八〇五 M 、一、八四五 M 二、〇一〇 M 、一一〇 M G 四上四・九 G Hz Hz Hz 以Hz 以下及び四・五 G Hz 以上四・一 G 以下を除く。)(注5 )

の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)五〇 d 以下Hz 以上一、八八〇 M Hz

一、八四五 M [略][略]陸上移動局 ( 携帯無線通信の中継を行うものに限る。 ) の送信装置3)

([略][注1~6略][略]ア陸上移動局対向器に係るもの未満Hz 以上一八 G Hz

一、〇〇〇 M 周波数[略][ 注略 ] イ基地局対向器に係るもの周波数[略]未満Hz 以上一八 G Hz

一、〇〇〇 M 周波数[略]不要発射の強度の許容値[略]周波数[同上]不要発射の強度の許容値[同上]未満 ( 一[同上]

以下の値Bm 力が(-)三〇 d 以下を除Hz 以上一、九一五・七 M Hz 四・五 M く。)

以下の値Bm 力が(-)三〇 d の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の三〇〇 k (-)五一 d 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M [ 注同上] [ 同上]

(4)

以下MHz 陸上移動中継局の送信装置4)

([ 注略 ] ア陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするものア [ 同上 ] の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の三〇〇 k (-)五一 d 五頁の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d 不要発射の強度の許容値[同上]の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の三〇〇 k (-)五一 d 以下を除未満(一、八八Hz Hz 以上一八 G 以上一、九一五・七 M Hz Hz

一、〇〇〇 M 四・五 M く。)

の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M [ 注同上 ] イ [ 同上 ] 以下MHz 周波数[同上]不要発射の強度の許容値[略]以下を除未満(一、八八Hz Hz 以上一八 G 以上一、九一五・七 M Hz Hz

一、〇〇〇 M 四・五 M く。)

以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M [ 注同上 ] 以下MHz の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d 不要発射の強度の許容値[略]周波数[同上]不要発射の強度の許容値[同上]未満Hz 以上一八 G Hz

一、〇〇〇 M 周波数[略][ 注略 ] イ基地局を通信の相手方とするもの未満Hz 以上一八 G Hz

一、〇〇〇 M 周波数[略][ 注略 ]

備考表中の[]の記載は注記である。

○総務省告示第二百八十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二の三第二号ホの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

改正後改正前[一・二略][一・二同上]三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備三[同上]の技術的条件は、次のとおりとする。

[1~4略][1~4同上]5前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル5前項の規定にかかわらず、携帯無線通信及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)

陸上移動中継局、陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)又はローカル5Gと通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただしの基地局と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割(ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者(当該番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸電気通信者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5G電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるもカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることがのとする。

できるものとする。

6前二項にかかわらず、ローカル5Gの基地局との間でキャリアアグリゲーション技術を用6前二項にかかわらず、ローカル5Gの基地局との間でキャリアアグリゲーション技術を用いる時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であって、ローカいる時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であって、ローカル5Gの陸上移動局(中継により無線通信を行うものを除く。)及び時分割・直交周波数分ル5Gの陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機と通信を行うものについては、平成三十一年機と通信を行うものについては、平成三十一年総務省告示第二十三号第一項第7号及び第二総務省告示第二十三号第一項第7号及び第二項第7号に、また、この場合における時分割・項第7号に、また、この場合における時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコード直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機については、平成三十一年総務レス電話の子機については、平成三十一年総務省告示第二十三号第一項第8号及び第二項第省告示第二十三号第一項第8号及び第二項第8号によることができるものとする。

8号によることができるものとする。

[別表第一号~別表第三号略][別図第一号~別図第三号略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[別表第一号~別表第三号同上][別図第一号~別図第三号同上]二頁

○総務省告示第二百八十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号及三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

一頁E Aの規定に基づき、平成 A

(3)

7A E A E A 1 E A び第四号ハ、第二項第二号及び第四号ハ並びに第七項並びに別表第三号 A A 波を送信するものに限る。)の技術的条件1設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置1設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

う。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置E A 陸上移動局の送信装置

(2)A E A E A 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい

(2)A E A E A 同上 ]

(1)A E A [ A E A 略 ]

(1)A E A [ A 次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力[表略][表同上]イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲当たりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも三〇・二デシベ数範囲あたりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも二九・二デシベBmA E A d 上低い値又は(-)五〇A E A以下の値であること。

BmA E A d よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇A E A以下の値であること。

BmA E A d よりも三〇・二デシベル(空中線電力が二三A E A以下である場合は二九・二デシベル)以[表同上][ウ同上][新設]二頁次の表の上欄に掲げる通過帯域幅(送信可能な帯域幅をいう。以下同じ。)に応じ、陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置

(3)

A ア陸上移動局と通信を行う送信装置[ウ略]E A以下の値であること。

〇 A E A d [表略]BmA BmA E A d ル以上低い値又は(-)五〇A E A以下の値であること。

ル(空中線電力が二三A E A以下である場合は二九・二デシベル)以上低い値又は(-)五BmA E A d HzA E A G E Aを超え四・六A E A以下又は四・九A E Aを超え五・〇A E A以下の周波数の電波を送信するものに限るHzA E A G GHzA HzA E A G HzA E A G HzA E A G 携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四A E Aを超え四・一A E A E A以下、四・五A HzA E Aを超え四・九A E A G E Aを超え四・九A E A以下の周波数のE A G E A以下の周波数の電HzA HzA E A G E A G HzA 。)及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六A 電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八A 改正後改正前一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHzA E A G HzA E A G E A以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四A 波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(四・六A E Aを超え四・九 A E A以下の周波数の電波をE Aを超え二E A M E A以下の周波数の電HzA HzA E A G 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 A HzA E A M 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 A E Aを超え二HzA E A G E A以下、三・四A E Aを超え四・一A E A以下又は四・五A E Aを超え四・六 A HzA E A G HzA E A G HzA E A M 、三七〇A HzA E A G HzA E A G E A以下、三・四A E Aを超え四・一A E A以下、四・五A E Aを超え四・六A E A以下又は四・九A HzA E AをE A G E Aを超えHzA E A G HzA E A G HzA E A G HzA E A G HzA E A G HzA E A G HzA 、三七〇A E A M 超え五・〇A HzA E A G 三・六A E A以下又は四・九A E Aを超え五・〇A E A以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局(送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件A A 三頁)

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M 一〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇八〇九〇一〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇八〇九〇一〇〇以上一〇〇九・三六一四・二二一九・〇八二八・八三八・八八四八・六五八・三二六八・〇四七八・一二八八・二九八・二八注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ基地局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電を超えるものにあっHz 力が、搬送波の電力よりも三〇・二デシベル(通過帯域幅が二〇 M ては二九・八デシベル)以上低い値であること。

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M 一〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇一〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇九・三六一四・二二一九・〇八二八・八三八・八八四八・六五八・三二六八・〇四同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以下の値でBm の帯域幅当たりの平均電力が(-)一三 d を超えるものにあっては四三・八デシベル)以上低い値又は当該Hz Hz (通過帯域幅が二〇 M 周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k あること。

四頁)

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M 一〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇八〇九〇一〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇八〇九〇一〇〇以上一〇〇九・三六一四・二二一九・〇八二八・八三八・八八四八・六五八・三二六八・〇四七八・一二八八・二九八・二八注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ基地局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電を超えるものにあっHz 力が、搬送波の電力よりも三〇・二デシベル(通過帯域幅が二〇 M ては二九・八デシベル)以上低い値であること。

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M 一〇一〇九・三六[新設]帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

ア陸上移動局と通信を行う送信装置陸上移動中継局の送信装置

(4)

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電八〇九〇一〇〇以上八〇九〇一〇〇七八・一二八八・二九八・二八注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定の帯域幅を超えるものにあっHz Hz 力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(通過帯域幅が二〇 M ては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k 当たりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。

Bm

注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア [ 同上 ] [ 同上]

(1)

基地局の送信装置

(1)

同上 ] (ア)

[略 ] (ア)

[置一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇八〇九〇一五二〇三〇四〇五〇六〇七〇八〇九〇一〇〇以上一〇〇一四・二二一九・〇八二八・八三八・八八四八・六五八・三二六八・〇四七八・一二八八・二九八・二八以下の周波数の電波をHz を超え四・九 G 以下の周波数の電波をHz を超え四・九 G Hz 空中線端子のある送信装置のうち、四・五 G 使用するもの(イ)

[ 同上] 同上 ] (ウ)

[Hz 空中線端子のない送信装置のうち、四・五 G 使用するもの(エ)

以下の周波数の電波をHz を超え五・〇 G 以下の周波数の電波をHz を超え五・〇 G Hz 空中線端子のある送信装置のうち、四・五 G 使用するもの(イ)

略 ] (ウ)

[[ 略 ] Hz 空中線端子のない送信装置のうち、四・五 G 使用するもの(エ)

五頁3設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局(基地局及3設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装び陸上移動局(中継を行うものを除く。)に限る。)の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一リ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式置のフレーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第一号のとおりで又は準同期方式である場合にあっては、別図第一号のとおりであって、同期方式及び準同期あって、同期方式及び準同期方式のスペシャルスロット(スロット番号が三及び一三の場合陸上移動局の送信装置

(2)

[ア・イ同上][同上][ イ同上 ] 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

[ア・イ略][略][ イ略 ]

方式のスペシャルスロット(スロット番号が三及び一三の場合に限る。)におけるシンボルに限る。)におけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク(基地局からが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク(基地局から陸上移動局に無線通信を行う陸上移動局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が六以下、当該スロットの末尾から場合をいう。以下同じ。)が六以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンク(陸上移数えてアップリンク(陸上移動局から基地局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が動局から基地局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が四以下、準同期方式のスペシ四以下、準同期方式のスペシャルスロット(スロット番号が七及び一七の場合に限る。)にャルスロット(スロット番号が七及び一七の場合に限る。)におけるシンボルが、当該スロおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク一〇以下であって、ローカットの先頭から数えてダウンリンク一〇以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開ル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。

秒以内であること。

協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間n:自然数、Ts:1/( 15000 ×2048)

n:自然数、Ts:1/( 15000 ×2048)

4設備規則第四十九条の六の十二第一項第四号ハの総務大臣が別に定める陸上移動局(中継[新設]を行うものに限る。)の増幅度特性は、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

周波数増幅度特性高い周波数以上六〇・八デシベル以下高い周波数以上一五四五・八デシベル以下低い周波数を超え二Hz Hz Hz 高い周波数未満送信周波数帯域の最も高い周波数から二〇〇 k M 四送信周波数帯域の最も低い周波数から四 M 〇〇 k 送信周波数帯域の最も高い周波数から四 M 低い周波数以下Hz Hz 未満の周六頁Hz 以下又以下の場合にHz を超え二、三七〇 M Hz Hz Hz 波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇 M あっては当該周波数帯の端から一〇 M を超え四・九 G は四・五 G 未満の周波数帯、三・四 G 以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M を超え四・一 G Hz Hz Hz Hz 以下又未満の周以下の場合にHz を超え二、三七〇 M Hz Hz Hz 波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇 M あっては当該周波数帯の端から一〇 M を超え五・〇 G は四・五 G 未満の周波数帯、三・四 G 以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M を超え四・一 G Hz Hz Hz ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周[ 同上 ]

(1)

許容値は、次に定めるとおりとする。

基地局の送信装置

(1)

5[略]4[同上]低い周波数を超え高い周波数以上三五・八デシベル以下低い周波数以下Hz Hz Hz 低い周波数以下送信周波数帯域の最も低い周波数から一五 M M 四送信周波数帯域の最も高い周波数から一五 M 送信周波数帯域の最も低い周波数から一五 M Hz 高い周波数未満MHz の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の5[同上]

(3)

6設備規則別表第三号 1 7

波数帯とする。

[ 表略 ] 波数帯とする。

[ 表同上 ] イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10Nを加えた全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10N を加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇Hz Hz Hz Hz を超え二、三七〇 M 以下、三・四 G 以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M を超え四・一 G 以下又は四・五 G を超え四・九 G 未満の周波数帯とする。

MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz を超え二、三七〇 M 以下、三・四 G 以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M を超え四・一 G 以下又は四・五 G を超え五・〇 G 未満の周波数帯とする。

MHz Hz Hz ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周度の許容値は、次に定めるとおりとする。

[ 同上 ]

(1)

度の許容値は、次に定めるとおりとする。

基地局の送信装置

(1)

の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強

(3)

6設備規則別表第三号 1 7 の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強

(3)

7設備規則別表第三号 1 7 陸上移動局の送信装置

(2)

[ア・イ同上][ ウ同上 ] 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

[ア・イ略][ ウ略 ] Hz を超え四・九 G Hz 以下又は四・五 G 以上離れた周波数帯とする。

以下の場合にあっては当該周波数帯の端からHz Hz Hz Hz 波数帯が二、三三〇 M 一〇 M 以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 以上離れた周波数帯、三・四 G を超え二、三七〇 M を超え四・一 G Hz Hz Hz を超え五・〇 G Hz 以下又は四・五 G 以上離れた周波数帯とする。

以下の場合にあっては当該周波数帯の端からHz Hz Hz Hz 波数帯が二、三三〇 M 一〇 M 以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 以上離れた周波数帯、三・四 G を超え二、三七〇 M を超え四・一 G Hz Hz [ 表略 ] [表同上 ] イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10N を加えた全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10N を加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇以上離れた周波数帯とすHz を超え四・九 G Hz 以下又は四・五 G Hz Hz Hz を超え二、三七〇 M 以下、三・四 G 以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M る。

を超え四・一 G MHz Hz 以上離れた周波数帯とすHz を超え五・〇 G Hz 以下又は四・五 G Hz Hz Hz を超え二、三七〇 M 以下、三・四 G 以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M る。

を超え四・一 G MHz Hz 周波数帯不要発射の強度の許容値周波数帯不要発射の強度の許容値[略][略][同上][同上]陸上移動局の送信装置

(2)

[ ウ同上 ] 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

[ ウ略 ] 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発[同上]射の強度の許容値を満たすこと。

七頁の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の一〇〇 k (-)三六 d 以上八Hz 以下、八六〇 M Hz 以上八〇三 M MHz 未満(七七三Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の一〇〇 k (-)三六 d 未満(七七〇Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 以上八Hz 以下、八六〇 M Hz 以上八〇三 M MHz

の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)五〇 d 以上一、八八〇以上二、〇二五以上二、一七Hz Hz Hz 以下、一、八〇五 M 以下、二、〇一〇 M 以下及び二、一一〇 M MHz MHz MHz 以下Hz 以上四・九 G Hz 以下及び四・五 G を除く。)(注5)

GHz 以上一、五一〇・九Hz

一、四七五・九 M の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)五〇 d 八頁の帯域幅における平均電力が以下の値Hz Bm 任意の三〇〇 k (-)四一 d 以上一、九一五・七Hz

一、八八四・五 M 以下MHz 以下Hz M 〇以下の周波数をHz を超え五・〇 G Hz 1四・九 G 使用するもの以下Hz 以上二三七〇 M Hz

二、三三〇 M 以下Hz M 〇以下及Hz 以上四・一 G 以上一、八八〇以上二、〇二五以上二三七〇以上二、一七〇Hz Hz Hz Hz Hz 以下、一、八〇五 M 以下、二、〇一〇 M 以下、二、三三〇 M 以下、二、一一〇 M 以下、三・四 G MHz MHz MHz MHz MHz 以下を除く。

Hz 以上四・九 G Hz び四・五 G )(注5)

以上一、五一〇・九Hz

一、四七五・九 M 以上一、八八〇以上二、〇二五以上二、一七Hz Hz Hz 以下、一、八〇五 M 以下、二、〇一〇 M 以下及び二、一一〇 M MHz MHz MHz [同上]未満([同上]未満([同上]Hz 以上一二・七五 G 以上一、五一〇・九以下を除く。)(注4)

以上以上二Hz Hz 以下、二、〇一〇 M 以下及び二、一一〇 M Hz Hz Hz Hz Hz 一五・七 M 、〇二五 M 二、一七〇 M 一、〇〇〇 M 一、四七五・九 M 以上一、八八〇以上一、九Hz Hz 以下、一、八〇五 M 以下、一、八八四・五 M MHz MHz 以上四・一以上二以上二Hz Hz Hz 以下、二、〇一〇 M 以下、二、一一〇 M 以下、三・四 G Hz Hz Hz 一五・七 M 、〇二五 M 、一七〇 M 以上一、五一〇・九Hz 以上一二・七五 G Hz Hz

一、〇〇〇 M 一、四七五・九 M 以上一、八八〇以上一、九Hz Hz 以下、一、八〇五 M 以下、一、八八四・五 M MHz MHz Hz 以上九六〇 M Hz 以下及び九四五 M 九〇 M 以下を除く。)

Hz 使用するもの以下の周波数をHz を超え五・〇 G Hz 1四・九 G 未満Hz 以上七七三 M Hz 七七〇 M Hz 以上九六〇 M Hz 以下及び九四五 M 九〇 M 以下を除く。)

Hz の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)五〇 d の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一〇〇 k 力が(-)三六 d 21以外のもの[略][略][同上]の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d の帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d 以上一、五一〇・九未満(Hz 以上一二・七五 G Hz Hz

一、〇〇〇 M 一、四七五・九 M 以上二三七〇以上一、八八〇以上二、〇二五以上二、一七〇Hz Hz Hz Hz 以下、一、八〇五 M 以下、二、〇一〇 M 以下、二、一一〇 M 以下及び二、三三〇 M 以下を除く。)(注4)

MHz MHz MHz MHz MHz 以上一、五一〇・九未満(Hz 以上一二・七五 G Hz Hz

一、〇〇〇 M 一、四七五・九 M

九頁の帯域幅における平均電以下の値以下の値Bm Hz Bm 力が(-)一三 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上送信周波数帯域の上Hz 一二・七五 G 端の五倍未満次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端か周波数帯不要発射の強度の許容値以上離れた周波数帯とする。

Hz ら一〇 M イ基地局と通信を行う送信装置の帯域幅における平均電力が(-の帯域幅における平均電力が(の帯域幅における平均電力が以下の値以下の値以下の値Hz Bm Bm Hz Hz 任意の一 k )三六 d 任意の一〇 k -)三六 d 任意の一〇〇 k (-)三六 d Bm 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 未満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M [同上][注1~6同上][新設][同上]次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端か周波数帯不要発射の強度の許容値以上離れた周波数帯とする。

Hz ら一〇 M [略][注1~6略][略]陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置

(3)

ア陸上移動局と通信を行う送信装置の帯域幅における平均以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 電力が(-)五〇 d 21以外のものの帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)三〇 d の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が(-の帯域幅における平均電力が(以下の値以下の値Hz Hz Bm Bm Bm Hz Hz 以下の値任意の一 k )一三 d 任意の一〇 k -)一三 d 任意の一〇〇 k (-)一三 d 未満任意の一、〇〇〇 k 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M Hz 以上一二・七五 G Hz

一、〇〇〇 M 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 未満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k

十頁以下の値Bm 力が(-)三〇 d [新設]ア陸上移動局と通信を行う送信装置陸上移動中継局の送信装置

(4)

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端か周波数帯不要発射の強度の許容値以上離れた周波数帯とする。

Hz ら一〇 M の帯域幅における平均電Hz 未満任意の一、〇〇〇 k Hz 以上一二・七五 G Hz

一、〇〇〇 M の帯域幅における平均電以下の値以下の値Bm Hz Bm 力が(-)三〇 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d 以上送信周波数帯域の上Hz 一二・七五 G 端の五倍未満の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が(-の帯域幅における平均電力が(以下の値以下の値Hz Bm Hz Bm Hz Bm Hz 以下の値任意の一 k )一三 d 任意の一〇 k -)一三 d 任意の一〇〇 k (-)一三 d 未満任意の一、〇〇〇 k 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M Hz 以上一二・七五 G Hz

一、〇〇〇 M 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 未満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k の帯域幅における平均電以下の値以下の値Bm Bm Hz 力が(-)一三 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上送信周波数帯域の上Hz 一二・七五 G 端の五倍未満次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端か周波数帯不要発射の強度の許容値以上離れた周波数帯とする。

Hz ら一〇 M イ基地局と通信を行う送信装置の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が(-の帯域幅における平均電力が(以下の値以下の値Hz Hz Bm Hz Bm Bm Hz 以下の値任意の一 k )三六 d 任意の一〇 k -)三六 d 任意の一〇〇 k (-)三六 d 未満任意の一、〇〇〇 k 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M Hz 以上一二・七五 G Hz

一、〇〇〇 M 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 未満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k

8国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するた7国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(中継を行うものに限る。)がめにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSI 番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限けるもの等にあってはこの限りではない。

りではない。

9国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するために8国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するためにローカル5Gの陸上移動局(中継を行うものを除く。)が使用する番号は、次のとおりであローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業ること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けから当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りるもの等にあってはこの限りではない。

[略]ではない。

[同上]を超え二八・二Hz 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 G を超え二八・二Hz 行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 G 二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をの帯域幅における平均電以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)三〇 d 以上送信周波数帯域の上Hz 一二・七五 G 端の五倍未満以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信Hz Hz を超え二九・五 G を超え二九・一 G Hz Hz 以下又は二九・一 G の無線局(二八・二 G 装置の技術的条件GHz 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信Hz Hz を超え二九・五 G を超え二九・一 G Hz Hz 以下又は二九・一 G の無線局(二八・二 G 装置の技術的条件GHz 1設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置1設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

陸上移動局の送信装置

(2)

[ア・イ同上]同上 ]

(1)

[[新設]次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置[ア・イ略]陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置ア陸上移動局と通信を行う送信装置

(2)

(3)

略 ]

(1)

[)

十一頁の帯域幅当Hz Hz 周波数幅( M Hz りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k たりの平均電力が(-)一三 d 通過帯域幅( M 以下の値であること。

離調周波数( M )(注)

Hz Bm 五〇一〇〇二〇〇五〇一〇〇二〇〇四七・五二九五・〇四一九〇・〇八

十二頁)

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M 五〇一〇〇二〇〇四〇〇以上五〇一〇〇二〇〇四〇〇四七・五二九五・〇四一九〇・〇八三八〇・一六注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ)

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M 五〇五〇四七・五二りも一四・七デシベル以上低い値であること。

域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ基地局と通信を行うもの四〇〇以上四〇〇三八〇・一六注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

イ基地局と通信を行うもの次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ)

Hz 周波数幅( M )(注)

Hz 離調周波数( M )

Hz 通過帯域幅( M りも一四・七デシベル以上低い値であること。

五〇一〇〇二〇〇四〇〇以上五〇一〇〇二〇〇四〇〇四七・五二九五・〇四一九〇・〇八三八〇・一六注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯[新設]域の中心周波数までの差の周波数とする。

ア陸上移動局と通信を行うもの陸上移動中継局の送信装置

(4)

次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よの帯域幅当Hz りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k たりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。

Bm

一〇〇二〇〇四〇〇以上一〇〇二〇〇四〇〇九五・〇四一九〇・〇八三八〇・一六注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

[削る]2設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、規定しない。

2設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局 ( 基地局及3設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装び陸上移動局(中継を行うものを除く。)に限る。 ) の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一リ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒又は〇・一二五ミリ秒のいず又は〇・一二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式又は準レーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって同期方式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって、同期方式のスペシャルスロ、同期方式のスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一〇以下、当該スンリンクが一〇以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のロットの末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のスペシャルスロットにおけるスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一シンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一二以下であって、ローカル5二以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPSGの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容信号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。

時間差が一・五マイクロ秒以内であること。

協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間n:自然数、Ts:1/( 15000×2048 )

n:自然数、Ts:1/( 15000×2048 )

3設備規則第四十九条の六の十二第二項第四号ハの総務大臣が別に定める陸上移動局(中継[新設]を行うものに限る。)の増幅度特性は、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ同表低い周波数を超高い周波数以上五七・一デシベル以下低い周波数を超高い周波数以上三七・一デシベル以下低い周波数以下十三頁増幅度特性七〇・一デシベル以下高い周波数以上一Hz Hz Hz Hz Hz Hz 低い周波数以下高い周波数未満送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 五〇 M 送信周波数帯域の最も低い周波数から一五〇 M え四〇 M 送信周波数帯域の最も高い周波数から一五〇 M 四〇〇 M 送信周波数帯域の最も低い周波数から四〇〇 M え一五〇 M 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇〇 M 送信周波数帯域の最も低い周波数から四〇〇 M 低い周波数以下高い周波数未満Hz Hz Hz Hz の下欄に掲げるとおりとする。

周波数

の帯域幅における平Hz 五以上一〇〇未満任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz 五以上一〇〇未満任意の一、〇〇〇 k 不要発射の強度の許容値の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d )

Hz 離調周波数( M (注1)

Hz チャネル間隔( M 五〇五未満不要発射の強度の許容値の帯域幅における平以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d )

Hz 離調周波数( M (注1)

Hz チャネル間隔( M 五〇五未満許容値を満たすこと。

陸上移動局の送信装置

(2)

同上 ]

(1)

[陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

(2)

許容値は、次に定めるとおりとする。

略 ]

(1)

[ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア [ 同上 ] 置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ[ 同上] た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の[4略][4同上]の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の5[同上]

(3)

5設備規則別表第三号 1 7 以下の値以下の値の帯域幅における平の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値Bm Hz Bm Hz Hz Bm Bm Hz Bm Bm Hz Bm Hz 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 一〇〇一〇未満一〇以上二〇〇未満二〇〇二〇未満四〇〇二〇以上四〇〇未満四〇未満四〇以上八〇〇未満以下の値以下の値の帯域幅における平の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値Bm Hz Bm Hz Bm Hz Bm Bm Hz Bm Hz Hz Bm 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 一〇〇一〇未満一〇以上二〇〇未満二〇〇二〇未満四〇〇二〇以上四〇〇未満四〇未満四〇以上八〇〇未満[注1・2略]イ隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置[注1・2同上]イ [ 同上 ] 次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ[ 同上 ] た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

十四頁

不要発射の強度の許容値以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値Hz Hz Hz Hz Bm Bm Bm Bm Bm Bm Hz Hz Bm Bm Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d Hz Bm Bm Hz Bm Bm Hz Hz Bm Hz Hz Hz Hz Hz Bm )

Hz 離調周波数( M (注)

Hz チャネル間隔( M 一〇〇一〇未満二〇〇一〇以上二〇〇未満二〇未満二〇以上四〇〇未満三〇〇三〇未満四〇〇四五〇三〇以上六〇〇未満四〇未満四〇以上八〇〇未満四五未満四五以上九〇〇未満五〇〇五〇未満六〇〇六五〇五〇以上一、〇〇〇未満六〇未満六〇以上一、二〇〇未満六五未満以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値Hz Hz Hz Bm Hz Bm Hz Bm Hz Bm Bm Bm Bm Bm Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d Hz Bm Bm Hz Bm Hz Hz Hz Bm Bm Hz Hz Hz Hz Bm 不要発射の強度の許容値)

Hz 離調周波数( M (注)

Hz チャネル間隔( M 一〇〇一〇未満二〇〇一〇以上二〇〇未満二〇未満二〇以上四〇〇未満三〇〇三〇未満四〇〇四五〇三〇以上六〇〇未満四〇未満四〇以上八〇〇未満四五未満四五以上九〇〇未満五〇〇五〇未満六〇〇六五〇五〇以上一、〇〇〇未満六〇未満六〇以上一、二〇〇未満六五未満十五頁の帯域幅における平Hz 六五以上一、三〇任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz 六五以上一、三〇任意の一、〇〇〇 k

の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値Hz Bm Bm Hz 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)一・七 d Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)九・七 d 以下の値Bm 均電力が(-)九・七 d 七〇〇八〇〇〇未満七〇未満七〇以上一、四〇〇未満八〇未満八〇以上一、六〇〇未満の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値の帯域幅における平以下の値Hz Bm Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)〇・八 d Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)八・八 d 以下の値Bm 均電力が(-)八・八 d 七〇〇八〇〇〇未満七〇未満七〇以上一、四〇〇未満八〇未満八〇以上一、六〇〇未満[注略][注同上]の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強6[同上]

(3)

6設備規則別表第三号 1 7 陸上移動局の送信装置

(2)

同上 ]

(1)

[陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置度の許容値は、次に定めるとおりとする。

略 ]

(1)

[次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

[表略]陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置ア陸上移動局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値射の強度の許容値を満たすこと。

[表同上][新設]の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が以下の値任意の一〇〇 k (-)一三 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上離れた周波数帯に限り適用する。

以下の値Bm Hz Bm Hz 以下の周波数を含む場合にあHz を超え二七・五 G Hz Hz Hz 以上搬送波の上端の周波

一、〇〇〇 M 数の二倍未満又は六〇 G 注1送信周波数帯域の端から一・五 G 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G 未満Hz 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値の帯域幅における平均電力が(-Hz Hz を超え二四 G っては、二三・六 G は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M )九 d 以下の値とする。

Bm Hz イ基地局と通信を行うもの送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

十六頁

(2)

(3)

十七頁以下を含む場合にあっては、Hz を超え二七・五 G の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電以下の値任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上離れた周波数帯に限り適用する。

以下の値Bm Bm Hz Hz 以上搬送波の上端の周波Hz 一二・七五 G 数の二倍未満Hz Hz 注1送信周波数帯域の端から一・五 G 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G 未満Hz 以上一二・七五 G Hz 六 G イ基地局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値[新設]ア陸上移動局と通信を行う送信装置陸上移動中継局の送信装置

(4)

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が以下の値任意の一〇〇 k (-)一三 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上離れた周波数帯に限り適用する。

以下の値Bm Bm Hz Hz 以下を含む場合にあっては、Hz を超え二七・五 G 以Bm の帯域幅における平均電力が(-)九 d 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、このHz 二三・六 G 表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M 下の値とする。

Hz Hz Hz Hz 以上搬送波の上端の周波

一、〇〇〇 M 数の二倍未満又は六〇 G 注1送信周波数帯域の端から一・五 G 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G を超え二四 G 未満Hz Hz 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 周波数帯不要発射の強度の許容値の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電以下の値任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 任意の一、〇〇〇 k 力が(-)一三 d 以上離れた周波数帯に限り適用する。

以下の値Bm Hz Bm Hz 以下を含む場合にあっては、Hz を超え二七・五 G 以Bm の帯域幅における平均電力が(-)五 d 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、このHz Hz Hz Hz 注1送信周波数帯域の端から一・五 G 2搬送波の送信周波数帯域が二七 G を超え二四 G 二三・六 G 表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M 下の値とする。

Hz 以上搬送波の上端の周波Hz 一二・七五 G 数の二倍未満未満Hz 以上一二・七五 G Hz 六 G

7国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するた7国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(中継を行うものに限る。)がめにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。

りではない。

8国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するために8国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するためにローカル5Gの陸上移動局(中継を行うものを除く。)が使用する番号は、次のとおりであローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業ること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けから当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りるもの等にあってはこの限りではない。

[略][別図第一号・別図第二号略]ではない。

[同上][別図第一号・別図第二号同上]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

十八頁以Bm の帯域幅における平均電力が(-)五 d 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、このHz Hz を超え二四 G 二三・六 G 表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M 下の値とする。

Hz

十九頁以dBm アの表注二中「(-)九

(3)

十一年総務省告示第二十三号第二項の適用については、同項第六号以下の値dBm イの表注二中「(-)五

(3)

以下の値」と、同項第六号dBm 下の値」とあるのは「(-)三以下の値」とあるのは「(-dBm アの表注二中「(-)九

(4)

以下の値」と、同号dBm 」とあるのは「一以下の値」とdBm 以下の値」とあるのは「一dBm イの表注二中「(-)五

(4)

以下の値」と、同号dBm )三1この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間におけるこの告示による改正後の平成三する。

2この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備の条件については、令和九年九月一日以後も、この告示による改正後の平成三十一年総務省告アの表注二及び同号

(4)

イの表注二、同号

(3)

アの表注二、第二項第六号

(3)

示第二十三号第二項第六号イの表注二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(4)

3この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に受けた無線設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一

附則

号)第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証は、令和九年九月一日以後においても、なおその効力を有する。

二十頁

(3) 7 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 1 の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百五十一号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、総務大臣松本剛明これを加える。

一頁

○総務省告示第二百八十六号

の帯域幅における平均電力が(以下の値Hz Bm 任意の三〇〇 k -)四一 d 以上一、九一五・Hz

一、八八四・五 M 七 M [注1~7同上]以下Hz [新設]をチHz 以下の周波数を使用する場合において、五 M Hz の帯域幅における平以下の周Hz 以上一、九一五・七 M 以上をチャネル間隔とする送信装置にあっては、以下の周波数帯における不要発射の強度の許以下の値であBm の帯域幅における平均電力が(-)二五 d Hz Hz Hz Hz を超え一、九八〇 M ャネル間隔とする送信装置にあっては、一、九一〇 M 波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、〇〇〇 k 均電力が(-)二五 d 一、九〇六・六 M 容値は、任意の一、〇〇〇 k ること。

以下、一〇 M 以上一、九一五・七 M Hz Hz Bm Hz 8一、九二〇 M の帯域幅における平均電力以下の値Hz Bm 任意の一、〇〇〇 k が(-)三〇 d 以上一、九一五・Hz

一、八八四・五 M 七 M [ 注1~7略]以下Hz 改正後改正前[一~四略][一~四同上]五スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

五[同上][1略]2陸上移動局の送信装置[1同上]2[同上]次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射[同上]の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯不要発射の強度の許容値周波数帯不要発射の強度の許容値[略][略][同上][同上]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

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