soumu:0009694212024-09-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969421.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000969421

告示番号 不明

改正の関係

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
32 ページ / 30,679 文字
対照表
8 ページ
取得日時
2026-08-19 09:34

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対照表 8 ページ項目表 2 ページ通常 22 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十二号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項、第四十九5条の二十九の二第一項第二号、第四項第五号及び第八項並びに別表第三号 4 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年九月三十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備[1~6 略][削る]17~ 1 [略]

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  [1~6 同上]  7 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。   (一) 基地局の送信装置Hz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 M のものの場合にあっては、四〇ワット以下)で    あること。   (二) 陸上移動局の送信装置    (1) 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。    (2) 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。    (3) (1) 及び (2) 以外の陸上移動局の送信装置一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が四〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信する電波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。   (三) 陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上    移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (二) の規定を、基地局か    ら陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局によ    り中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一) の規定を、それぞれ適用する。 28~ 1 [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線

    三 [同上]

    アクセスシステムの無線局の無線設備

    1 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。

    1 [同上]

    [

    (一)

    ・

    (二)

    略][

    (一)

    ・

    (二)

    同上]

    (三)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]陸上移動局と通信を行うものにあっては

    (一)

    に定める許容値を、基地局と通信を行うものにあっては

    (二)

    に定める許容値をそれぞれ適用する。

    [2・3 略][2・3 同上]

    4 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。

    4 [同上]

    [

    (一)

    ・

    (二)

    略][

    (一)

    ・

    (二)

    同上]

    (三)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]陸上移動局と通信を行うものにあっては

    (一)

    に定める許容値を、基地局と通信を行うものにあっては

    (二)

    に定める許容値をそれぞれ適用する。

    5 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    5 [同上]

    [

    (一)

    ・

    (二)

    略][

    (一)

    ・

    (二)

    同上]

    (三)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]陸上移動局と通信を行うものにあっては

    (一)

    に定める許容値を、基地局と通信を行うものにあっては

    (二)

    に定める許容値をそれぞれ適用する。

    6 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の[新設]

    増幅度特性は、次のとおりとする。

    (一)

    Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から五 M 低い

    周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。

    (二)

    Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から一〇 M

    低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。

    (三)

    Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から四〇 M

    低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。

    7 [略]

    6 [同上]

    8 [略]

    7 [同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十三号

    7無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 1 の規定に基づき、平成(3)

    二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHz を超え二、三七〇MHz 以下又は三・四を超え三・六GHz 以下の周波数の電波を送信すGHz るものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年九月三十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を120件検出(例: 'Hz'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、  周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件  [1~6 略] 77 設備規則別表第三号 1 (3) の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強   度の許容値は、次に定めるとおりとする。 [    (1) 略 ]   (2) 陸上移動局の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値    [略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満 ( 一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以Bm力が(-)三〇 d 以下の値Hz下、一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz、一、九〇六・六 M 以上一、九一五・七HzMHz以下、二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下、二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以Hz下、二、三三〇 M Hz以上二、三七〇 M 以下Hz、三、四〇〇 M Hz以上四、一〇〇 M 以下及Hzび四、五〇〇 M Hz以上四、九〇〇 M 以下を    除く。 ) Hz一、四七五・九 M Hz以上一、四九六・七 M [1 略]    未満Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz Hzャネル間隔が一八〇 k Hz、一・〇八 M 、一〇HzMHz、一五 M Hz又は二〇 M のものに限る。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三五 d 以下の値[3 略]Hz一、四九六・七 M Hz以上一、五一〇・九 M [1 略]    以下Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz Hzャネル間隔が一八〇 k Hz、一・〇八 M 、一〇HzMHz、一五 M Hz又は二〇 M のものに限る。)

    改正前

    一 [同上]  [1~6 同上]  7 [同上][    (1) 同上 ]   (2) [同上]    周波数不要発射の強度の許容値    [同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満 ( 一[同上]Hz、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以Hz下、一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz、一、八八四・五 M 以上一、九一五・七HzMHz以下、二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下、二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以Hz下、二、三三〇 M Hz以上二、三七〇 M 以下Hz、三、四〇〇 M Hz以上四、一〇〇 M 以下及Hzび四、五〇〇 M Hz以上四、九〇〇 M 以下を    除く。 )    [同上][1 同上]Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz Hzャネル間隔が一〇 M Hz、一五 M Hz又は二〇 M のものに限る。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三五 d 以下の値[3 同上]    [同上][1 同上]Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チMHz Hzャネル間隔が一〇 M Hz、一五 M Hz又は二〇 M のものに限る。)

  6. 第6ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を58件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三五 d 以下の値[3 略]    [略][略]Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が ( - ) 五〇 d 以下の値Hz一、九〇六・六 M Hz以上一、九一〇 M Hz未満 1 一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下の周波数の電波を使用するものであって、チHzャネル間隔が一〇 M 以上のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二五 d 以下の値 2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz一、九一〇 M Hz以上一、九一五・七 M Hz以下 1 一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下の周波数の電波を使用するものであって、チHzャネル間隔が五 M 以上のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二五 d 以下の値 2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値    [略][略]    [注1~3 略] 二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、Hz時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G を超Hzえ三・六 G 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件  [1~7 略] 78 設備規則別表第三号 1 (3) の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強   度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1)[ (略 ]   (2) 陸上移動局 ( 携帯無線通信の中継を行うものを除く。 ) の送信装置

    改正前

    Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三五 d 以下の値[3 同上]    [同上][同上]Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が ( - ) 五〇 d 以下の値Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が    以下Bm(-)四一 d 以下の値    [同上][同上]    [注1~3 同上][二 同上]  [1~7 同上]  8 [ 同上 ] 1)[ (同上 ]   (2) [ 同上 ]

  7. 第7ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を109件検出(例: 'Hz'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    周波数不要発射の強度の許容値[略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満 ( 一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以Bm力が(-)三〇 d 以下の値Hz下、一、八〇五 M Hz以上一、八四五 M 以下Hz、一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下、二Hz、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下、三・四HzG Hz以上四・一 G Hz以下及び四・五 G 以Hz上四・九 G 以下を除く。)(注5 ) [略][略]Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)五〇 d 以下の値[略][略][注1~6 略]3)(  陸上移動局 ( 携帯無線通信の中継を行うものに限る。 ) の送信装置 ア 陸上移動局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値[略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値  [ 注 略 ] イ 基地局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値[略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

    改正前

    周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満 ( 一[同上]Hz、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以Hz下、一、八〇五 M Hz以上一、八四五 M 以下Hz、一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七HzMHz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇二五HzMHz以下、二、一一〇 M 以上二、一七〇HzMHz以下、三・四 G Hz以上四・一 G 以下及Hzび四・五 G Hz以上四・九 G 以下を除く。)(注5 ) [同上][同上]Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)五〇 d 以下の値Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下(注5)MHz Bm(-)四一 d 以下の値[同上][同上][注1~6 同上] (3) [ 同上 ]  ア [ 同上 ] 周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満(一、八八Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除Bm力が(-)一三 d 以下の値く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下MHz Bm(-)五一 d 以下の値[ 注 同上 ] イ [ 同上 ] 周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz未満(一、八八 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

  8. 第8ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を50件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Bm力が(-)三〇 d 以下の値[ 注 略 ] 4)(    陸上移動中継局の送信装置   ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするもの   周波数不要発射の強度の許容値   [略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値[ 注 略 ]   イ 基地局を通信の相手方とするもの   周波数不要発射の強度の許容値   [略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三〇 d 以下の値[ 注 略 ] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除Bm力が(-)三〇 d 以下の値く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下MHz Bm(-)五一 d 以下の値[ 注 同上] (4)    [ 同上] ア [ 同上 ] 周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満(一、八八Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除Bm力が(-)一三 d 以下の値く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下MHz Bm(-)五一 d 以下の値[ 注 同上 ] イ [ 同上 ] 周波数不要発射の強度の許容値[同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未満(一、八八Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除Bm力が(-)三〇 d 以下の値く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が以下MHz Bm(-)五一 d 以下の値[ 注 同上 ]

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十四号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二の三第二号ホの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年九月三十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二 略] 三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。  [1~4 略]  5 前項の規定にかかわらず、携帯無線通信、広帯域移動無線アクセスシステム及びローカル   5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)   と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ただし   、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行う時分割   ・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信番号規則   (令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者(当該   指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸電気通信   役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はローカル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるものとする。  6 前二項にかかわらず、ローカル5Gの基地局との間でキャリアアグリゲーション技術を用   いる時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であって、ローカ   ル5Gの陸上移動局(中継により無線通信を行うものを除く。)及び時分割・直交周波数分   割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機と通信を行うものについては、平成三十一年   総務省告示第二十三号第一項第7号及び第二項第7号に、また、この場合における時分割・   直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機については、平成三十一年総務   省告示第二十三号第一項第8号及び第二項第8号によることができるものとする。  [別表第一号~別表第三号 略]  [別図第一号~別図第三号 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二 同上] 三 [同上]  [1~4 同上]  5 前項の規定にかかわらず、携帯無線通信及び広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、   陸上移動中継局、陸上移動局(中継により無線通信を行うものに限る。)又はローカル5Gの基地局と通信を行う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機   (ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いる場合を除く。)及び当該子機と通信を行   う時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機については電気通信   番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業   者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる卸   電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)が管理するもの又はロー   カル5Gの通信を行う者(ただし、電気通信事業者を除く。)が管理するものによることができるものとする。  6 前二項にかかわらず、ローカル5Gの基地局との間でキャリアアグリゲーション技術を用   いる時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であって、ローカ   ル5Gの陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子   機と通信を行うものについては、平成三十一年総務省告示第二十三号第一項第7号及び第二   項第7号に、また、この場合における時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコード   レス電話の子機については、平成三十一年総務省告示第二十三号第一項第8号及び第二項第   8号によることができるものとする。  [別表第一号~別表第三号 同上]  [別図第一号~別図第三号 同上]

  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号及7Aび第四号ハ、第二項第二号及び第四号ハ並びに第七項並びに別表第三号 AE AE AE A 1 A E Aの規定に基づき、平成(3)A 三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年九月三十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  12. 第12ページ原文のこのページ

    改正後

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHzA行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 AE Aを超え二E A M HzAHzAHzAHzAHzAE A以下、三・四AE Aを超え四・一A、三七〇AE A以下、四・五AE Aを超え四・六AE A ME A GE A GE A GE A G HzAE A以下又は四・九AE AをE A G HzAHzAE A以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四AE Aを超え超え五・〇AE A GE A G HzAHzAHzAE A以下又は四・九AE Aを超え五・〇A三・六AE A GE A GE A G E A以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局(HzAHzA携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四AE Aを超え四・一AE A以下、四・五AE AE A GE A G HzAE Aを超え四・六AGHzAE A G HzAHzAE A以下又は四・九AE Aを超え五・〇AE A GE A G E A以下の周波数の電波を送信するものに限るHzAHzA。)及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六AE Aを超え四・九AE A GE A G E A以下の周波数のHzAHzA電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八AE Aを超え四・九AE A GE A G E A以下の周波数の電  波を送信するものに限る。)の技術的条件  1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 [ AE A (1)AE A 略 ] E A A (2)AE A 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置    ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力BmAよりも三〇・二デシベル(空中線電力が二三AE A d E A以下である場合は二九・二デシベル)以BmA上低い値又は(-)五〇AE A d E A以下の値であること。 [表略]    イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲当たりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも三〇・二デシベBmAル(空中線電力が二三AE A d E A以下である場合は二九・二デシベル)以上低い値又は(-)五BmAE A以下の値であること。〇 AE A d [表略]    [ウ 略]A   (3) 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる通過帯域幅(送信可能な帯域幅をいう。以下同じ。)に応じ、

    改正前

    一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHzA行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 AE Aを超え二E A M HzAHzAHzAE A以下、三・四AE Aを超え四・一A、三七〇AE A ME A GE A G HzAHzAE A以下又は四・五AE Aを超え四・六 AE A GE A G E A以下の周波数の電HzA波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(四・六AE A G HzAE Aを超え四・九 AE A G E A以下の周波数の電波を  送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件  1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装   置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 [ AE A (1)AE A 同上 ] E A A (2)AE A 陸上移動局の送信装置    ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力BmAよりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇AE A d E A以下の値であること。 [表同上]    イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置それぞれの搬送波について、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲あたりの平均電力が、隣接する複数の搬送波の電力の総和よりも二九・二デシベBmAル以上低い値又は(-)五〇AE A d E A以下の値であること。 [表同上]    [ウ 同上]   [新設]

  13. 第13ページ原文のこのページ

    同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波

    数幅当たりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベルHz(通過帯域幅が二〇 M を超えるものにあっては四三・八デシベル)以上低い値又は当該Hz周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅当たりの平均電力が(-)一三 d 以下の値で

    あること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    一〇一〇九・三六

    一五一五一四・二二

    二〇二〇一九・〇八

    三〇三〇二八・八

    四〇四〇三八・八八

    五〇五〇四八・六

    六〇六〇五八・三二

    七〇七〇六八・〇四

    八〇八〇七八・一二

    九〇九〇八八・二

    一〇〇以上一〇〇九八・二八

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定

    帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

    イ 基地局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電Hz力が、搬送波の電力よりも三〇・二デシベル(通過帯域幅が二〇 M を超えるものにあっ

    ては二九・八デシベル)以上低い値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    一〇一〇九・三六

    一五一五一四・二二

    二〇二〇一九・〇八

    三〇三〇二八・八

    四〇四〇三八・八八

    五〇五〇四八・六

    六〇六〇五八・三二

    七〇七〇六八・〇四

  14. 第14ページ原文のこのページ

    八〇八〇七八・一二

    九〇九〇八八・二

    一〇〇以上一〇〇九八・二八

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

    (4)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電Hz力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(通過帯域幅が二〇 M を超えるものにあっHzては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅Bm当たりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    一〇一〇九・三六

    一五一五一四・二二

    二〇二〇一九・〇八

    三〇三〇二八・八

    四〇四〇三八・八八

    五〇五〇四八・六

    六〇六〇五八・三二

    七〇七〇六八・〇四

    八〇八〇七八・一二

    九〇九〇八八・二

    一〇〇以上一〇〇九八・二八

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

    イ 基地局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの各空中線端子における平均電Hz力が、搬送波の電力よりも三〇・二デシベル(通過帯域幅が二〇 M を超えるものにあっ

    ては二九・八デシベル)以上低い値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    一〇一〇九・三六

  15. 第15ページ原文のこのページ

    一五一五一四・二二二〇二〇一九・〇八三〇三〇二八・八四〇四〇三八・八八五〇五〇四八・六六〇六〇五八・三二七〇七〇六八・〇四八〇八〇七八・一二九〇九〇八八・二一〇〇以上一〇〇九八・二八注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

    2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置

    2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

    置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

    (1)

    基地局の送信装置

    (1)

    [ 同上]

    ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア [ 同上 ]

    置[(ア)

    略 ] [(ア)

    同上 ]

    (イ)

    Hz空中線端子のある送信装置のうち、四・五 G Hzを超え五・〇 G 以下の周波数の電波を(イ)

    Hz空中線端子のある送信装置のうち、四・五 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を使用するもの使用するもの

    [ 略 ] [ 同上] [(ウ)

    略 ] [(ウ)

    同上 ]

    (エ)

    Hz空中線端子のない送信装置のうち、四・五 G Hzを超え五・〇 G 以下の周波数の電波を(エ)

    Hz空中線端子のない送信装置のうち、四・五 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を使用するもの使用するもの[略][同上][ イ 略 ] [ イ 同上 ]

    (2)

    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

    (2)

    陸上移動局の送信装置

    [ア・イ 略][ア・イ 同上]

    3 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局(基地局及

    3 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装

    び陸上移動局(中継を行うものを除く。)に限る。)の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミ

    秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一リ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・

    フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式置のフレーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第一号のとおりで

    又は準同期方式である場合にあっては、別図第一号のとおりであって、同期方式及び準同期あって、同期方式及び準同期方式のスペシャルスロット(スロット番号が三及び一三の場合

  16. 第16ページ原文のこのページ

    方式のスペシャルスロット(スロット番号が三及び一三の場合に限る。)におけるシンボルに限る。)におけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク(基地局からが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク(基地局から陸上移動局に無線通信を行う陸上移動局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が六以下、当該スロットの末尾から場合をいう。以下同じ。)が六以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンク(陸上移数えてアップリンク(陸上移動局から基地局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が動局から基地局に無線通信を行う場合をいう。以下同じ。)が四以下、準同期方式のスペシ四以下、準同期方式のスペシャルスロット(スロット番号が七及び一七の場合に限る。)にャルスロット(スロット番号が七及び一七の場合に限る。)におけるシンボルが、当該スロおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンク一〇以下であって、ローカットの先頭から数えてダウンリンク一〇以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開ル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。

    秒以内であること。

    協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間

    n:自然数、Ts:1/( 15000 ×2048)

    n:自然数、Ts:1/( 15000 ×2048)

    4 設備規則第四十九条の六の十二第一項第四号ハの総務大臣が別に定める陸上移動局(中継[新設]を行うものに限る。)の増幅度特性は、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    周波数増幅度特性Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から二〇〇 k 高い周波数以上六〇・八デシベル以下Hz四M

    高い周波数未満Hz送信周波数帯域の最も低い周波数から四 M 低い周波数を超え二Hz〇〇 k 低い周波数以下Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四 M 高い周波数以上一五四五・八デシベル以下高い周波数未満MHz Hz送信周波数帯域の最も低い周波数から一五 M 低い周波数を超えHz四M

    低い周波数以下Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一五 M 高い周波数以上 三五・八デシベル以下Hz送信周波数帯域の最も低い周波数から一五 M 低い周波数以下

    5 [略]

    4 [同上]

    76 設備規則別表第三号 1

    (3)

    の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の

    5 [同上]許容値は、次に定めるとおりとする。

    (1)

    基地局の送信装置

    (1)

    [ 同上 ]

    ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置

    ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置

    次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ

    いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周Hz波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合にHz波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合にHzあっては当該周波数帯の端から一〇 M Hz未満の周波数帯、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下又Hzあっては当該周波数帯の端から一〇 M Hz未満の周波数帯、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下又Hzは四・五 G Hzを超え五・〇 G Hz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 未満の周Hzは四・五 G Hzを超え四・九 G Hz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 未満の周

  17. 第17ページ原文のこのページ

    波数帯とする。

    波数帯とする。

    [ 表略 ] [ 表同上 ]

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10Nを加えた全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10N を加えた

    値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇

    MHz Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え五・〇 G MHz Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G Hz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M 未満の周波数帯とする。

    Hz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M 未満の周波数帯とする。

    [ ウ 略 ] [ ウ 同上 ]

    (2)

    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

    (2)

    陸上移動局の送信装置

    [ア・イ 略][ア・イ 同上]

    77 設備規則別表第三号 1

    (3)

    の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強

    76 設備規則別表第三号 1

    (3)

    の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強

    度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    (1)

    基地局の送信装置

    (1)

    [ 同上 ]

    ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置

    ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周Hz波数帯が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合にあっては当該周波数帯の端からHz波数帯が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合にあっては当該周波数帯の端からHz一〇 M Hz以上離れた周波数帯、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え五・〇 G Hz一〇 M Hz以上離れた周波数帯、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G Hz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 以上離れた周波数帯とする。

    Hz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 以上離れた周波数帯とする。

    [ 表略 ] [表同上 ]

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置

    イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10N を加えた全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10N を加えた

    値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇

    MHz Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え五・〇 G MHz Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G Hz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M 以上離れた周波数帯とすHz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M 以上離れた周波数帯とす

    る。

    る。

    [ ウ 略 ] [ ウ 同上 ]

    (2)

    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

    (2)

    陸上移動局の送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発[同上]

    射の強度の許容値を満たすこと。

    周波数帯不要発射の強度の許容値周波数帯不要発射の強度の許容値

    [略][略][同上][同上]Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(七七〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(七七三Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が

    MHz Hz以上八〇三 M Hz以下、八六〇 M 以上八Bm(-)三六 d 以下の値MHz Hz以上八〇三 M Hz以下、八六〇 M 以上八Bm(-)三六 d 以下の値

  18. 第18ページ原文のこのページ

    Hz九〇 M Hz以下及び九四五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。)
    Hz七七〇 M Hz以上七七三 M 未満Hz1 四・九 G Hzを超え五・〇 G 以下の周波数を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値2 1以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三六 d 以下の値
    [略][略]
    Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(Hz一、四七五・九 M 以上一、五一〇・九MHz Hz以下、一、八〇五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇二五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三〇 d 以下の値
    MHz Hz以下、二、一一〇 M 以上二、一七〇
    MHz Hz以下及び二、三三〇 M 以上二三七〇MHz 以下を除く。)(注4)
    Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(Hz一、四七五・九 M 以上一、五一〇・九MHz Hz以下、一、八〇五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下、二、三三〇 M 以上二三七〇MHz Hz以下、二、一一〇 M 以上二、一七〇MHz Hz以下、三・四 G Hz以上四・一 G 以下及Hzび四・五 G Hz以上四・九 G 以下を除く。)(注5)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三〇 d 以下の値
    Hz一、四七五・九 M 以上一、五一〇・九MHz Hz以下、一、八〇五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下及び二、一一〇 M 以上二、一七〇HzM  以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)五〇 d 以下の値
    Hz二、三三〇 M Hz以上二三七〇 M 以下Hz1 四・九 G Hzを超え五・〇 G 以下の周波数を 使用するもの
    Hz九〇 M Hz以下及び九四五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。)
    [同上][同上]
    Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(Hz一、四七五・九 M 以上一、五一〇・九MHz Hz以下、一、八〇五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、一、八八四・五 M 以上一、九[同上]
    Hz一五・七 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上二
    Hz、〇二五 M Hz以下及び二、一一〇 M 以上Hz二、一七〇 M 以下を除く。)(注4)
    Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(Hz一、四七五・九 M 以上一、五一〇・九MHz Hz以下、一、八〇五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、一、八八四・五 M 以上一、九[同上]
    Hz一五・七 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上二Hz、〇二五 M Hz以下、二、一一〇 M 以上二Hz、一七〇 M Hz以下、三・四 G 以上四・一GHz Hz以下及び四・五 G Hz以上四・九 G 以下を除く。)(注5)
    Hz一、四七五・九 M 以上一、五一〇・九MHz Hz以下、一、八〇五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下及び二、一一〇 M 以上二、一七〇HzM  以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)五〇 d 以下の値
    Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・七MHz 以下Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)四一 d 以下の値
  19. 第19ページ原文のこのページ

    Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値

    2 1以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値

    [略][略][同上][同上]

    [注1~6 略][注1~6 同上]

    (3)

    陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端かHzら一〇 M 以上離れた周波数帯とする。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz九k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-Bm)一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(Bm-)一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz一二・七五 G 以上送信周波数帯域の上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

    端の五倍未満Bm力が(-)一三 d 以下の値

    イ 基地局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端かHzら一〇 M 以上離れた周波数帯とする。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz九k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-Bm)三六 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(Bm-)三六 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)三六 d 以下の値

  20. 第20ページ原文のこのページ

    Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三〇 d 以下の値Hz一二・七五 G 以上送信周波数帯域の上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

    端の五倍未満Bm力が(-)三〇 d 以下の値

    (4)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端かHzら一〇 M 以上離れた周波数帯とする。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz九k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-Bm)一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(Bm-)一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz一二・七五 G 以上送信周波数帯域の上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

    端の五倍未満Bm力が(-)一三 d 以下の値

    イ 基地局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、送信周波数帯の端かHzら一〇 M 以上離れた周波数帯とする。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz九k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-Bm)三六 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(Bm-)三六 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)三六 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三〇 d 以下の値

  21. 第21ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    Hz一二・七五 G 以上送信周波数帯域の上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電端の五倍未満Bm力が(-)三〇 d 以下の値

    8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するた

    7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するた

    めにローカル5Gの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(中継を行うものに限る。)がめにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信

    使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSI

    番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業の指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受

    者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限けるもの等にあってはこの限りではない。

    りではない。

    9 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するために

    8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するために

    ローカル5Gの陸上移動局(中継を行うものを除く。)が使用する番号は、次のとおりであローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業

    ること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者

    指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けから当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限り

    るもの等にあってはこの限りではない。

    ではない。

    [略][同上]

    二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を

    二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 G を超え二八・二Hz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七 G を超え二八・二HzGHz以下又は二九・一 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5GHzGHz以下又は二九・一 G Hzを超え二九・五 G 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5GHzの無線局(二八・二 G Hzを超え二九・一 G 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信Hzの無線局(二八・二 G Hzを超え二九・一 G 以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信

    装置の技術的条件装置の技術的条件

    1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置

    1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

    置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

    [

    (1)

    略 ] [

    (1)

    同上 ]

    (2)

    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

    (2)

    陸上移動局の送信装置

    [ア・イ 略][ア・イ 同上]

    (3)

    陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よHzりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅当Bmたりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    五〇五〇四七・五二一〇〇一〇〇九五・〇四二〇〇二〇〇一九〇・〇八

  22. 第22ページ原文のこのページ

    四〇〇以上四〇〇三八〇・一六

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯

    域の中心周波数までの差の周波数とする。

    イ 基地局と通信を行うもの

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ

    りも一四・七デシベル以上低い値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    五〇五〇四七・五二

    一〇〇一〇〇九五・〇四

    二〇〇二〇〇一九〇・〇八

    四〇〇以上四〇〇三八〇・一六

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯

    域の中心周波数までの差の周波数とする。

    (4)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行うもの

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よHzりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅当Bmたりの平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    五〇五〇四七・五二

    一〇〇一〇〇九五・〇四

    二〇〇二〇〇一九〇・〇八

    四〇〇以上四〇〇三八〇・一六

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯

    域の中心周波数までの差の周波数とする。

    イ 基地局と通信を行うもの

    次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた

    周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ

    りも一四・七デシベル以上低い値であること。

    Hz通過帯域幅( M )

    Hz離調周波数( M )(注)

    Hz周波数幅( M )

    五〇五〇四七・五二

  23. 第23ページ原文のこのページ

    一〇〇一〇〇九五・〇四

    二〇〇二〇〇一九〇・〇八

    四〇〇以上四〇〇三八〇・一六

    注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯

    域の中心周波数までの差の周波数とする。

    [削る]

    2 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、規定しない。

    2 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局 ( 基地局及

    3 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装び陸上移動局(中継を行うものを除く。)に限る。 ) の送信装置のフレーム長は、一〇ミリ置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一リ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒フレーム)であること。また、スロット長は、〇・二五ミリ秒又は〇・一二五ミリ秒のいず又は〇・一二五ミリ秒のいずれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフれかであること。なお、ローカル5Gの無線局の送信装置のフレーム構成が同期方式又は準レーム構成が同期方式又は準同期方式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって同期方式である場合にあっては、別図第二号のとおりであって、同期方式のスペシャルスロ、同期方式のスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一〇以下、当該スンリンクが一〇以下、当該スロットの末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のロットの末尾から数えてアップリンクが二以下、準同期方式のスペシャルスロットにおけるスペシャルスロットにおけるシンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一シンボルが、当該スロットの先頭から数えてダウンリンクが一二以下であって、ローカル5二以下であって、ローカル5Gの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPSGの基地局からの送信開始時間と次式により求められるGPS信号からの基準時間との許容信号からの基準時間との許容時間差が一・五マイクロ秒以内であること。

    時間差が一・五マイクロ秒以内であること。

    協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間協定世界時10ミリ秒×nから 59872×Ts を経過した時間

    n:自然数、Ts:1/( 15000×2048 )

    n:自然数、Ts:1/( 15000×2048 )

    3 設備規則第四十九条の六の十二第二項第四号ハの総務大臣が別に定める陸上移動局(中継[新設]を行うものに限る。)の増幅度特性は、次の表の上欄に掲げる周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    周波数増幅度特性Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 高い周波数以上一七〇・一デシベル以下Hz五〇 M 高い周波数未満Hz送信周波数帯域の最も低い周波数から一五〇 M 低い周波数を超Hzえ四〇 M 低い周波数以下Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一五〇 M 高い周波数以上五七・一デシベル以下Hz四〇〇 M 高い周波数未満Hz送信周波数帯域の最も低い周波数から四〇〇 M 低い周波数を超Hzえ一五〇 M 低い周波数以下Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇〇 M 高い周波数以上三七・一デシベル以下Hz送信周波数帯域の最も低い周波数から四〇〇 M 低い周波数以下

  24. 第24ページ原文のこのページ

    [4 略][4 同上]

    75 設備規則別表第三号 1

    (3)

    の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の

    5 [同上]

    許容値は、次に定めるとおりとする。

    [

    (1)

    略 ] [

    (1)

    同上 ]

    (2)

    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

    (2)

    陸上移動局の送信装置

    ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア [ 同上 ]

    置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ[ 同上]

    た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の

    許容値を満たすこと。

    Hzチャネル間隔( M )

    Hz離調周波数( M(注1))

    不要発射の強度の許容値Hzチャネル間隔( M )

    Hz離調周波数( M(注1))

    不要発射の強度の許容値五〇五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平五〇五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値Hz五以上一〇〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五以上一〇〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値一〇〇一〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平一〇〇一〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値一〇以上二〇〇未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平一〇以上二〇〇未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平満Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値満Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値二〇〇二〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平二〇〇二〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値二〇以上四〇〇未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平二〇以上四〇〇未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平満Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値満Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値四〇〇四〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平四〇〇四〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値四〇以上八〇〇未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平四〇以上八〇〇未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平満Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値満Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値

    [注1・2 略][注1・2 同上]

    イ 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置イ [ 同上 ] 次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ[ 同上 ]

    た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の

    許容値を満たすこと。

  25. 第25ページ原文のこのページ

    Hz

    六五以上一、三〇 任意の一、〇〇〇 k

    の帯域幅における平

    Hz

    六五以上一、三〇 任意の一、〇〇〇 k

    の帯域幅における平

    Hzチャネル間隔( M )Hz離調周波数( M )(注)不要発射の強度の許容値
    一〇〇一〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    一〇以上二〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    二〇〇二〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    二〇以上四〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    三〇〇三〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    三〇以上六〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    四〇〇四〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    四〇以上八〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    四五〇四五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    四五以上九〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    五〇〇五〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    五〇以上一、〇〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    六〇〇六〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    六〇以上一、二〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値
    六五〇六五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値
    Hzチャネル間隔( M )Hz離調周波数( M )(注)不要発射の強度の許容値
    一〇〇一〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    一〇以上二〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    二〇〇二〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    二〇以上四〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    三〇〇三〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    三〇以上六〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    四〇〇四〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    四〇以上八〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    四五〇四五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    四五以上九〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    五〇〇五〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    五〇以上一、〇〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    六〇〇六〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
    六〇以上一、二〇〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値
    六五〇六五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値
  26. 第26ページ原文のこのページ

    〇未満Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値〇未満Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値七〇〇七〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平七〇〇七〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値七〇以上一、四〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平七〇以上一、四〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平〇未満Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値〇未満Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値八〇〇八〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平八〇〇八〇未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)〇・八 d 以下の値Bm均電力が(-)一・七 d 以下の値八〇以上一、六〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平八〇以上一、六〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平〇未満Bm均電力が(-)八・八 d 以下の値〇未満Bm均電力が(-)九・七 d 以下の値

    [注 略][注 同上]

    76 設備規則別表第三号 1

    (3)

    の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強

    6 [同上]

    度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    [

    (1)

    略 ] [

    (1)

    同上 ]

    (2)

    陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置

    (2)

    陸上移動局の送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発

    射の強度の許容値を満たすこと。

    射の強度の許容値を満たすこと。

    [表略][表同上]

    (3)

    陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上搬送波の上端の周波Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz数の二倍未満又は六〇 G 未満Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。

    Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下の周波数を含む場合にあHzっては、二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値Hzは、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M の帯域幅における平均電力が(-Bm)九 d 以下の値とする。

    イ 基地局と通信を行うもの送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。

  27. 第27ページ原文のこのページ

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz六G Hz以上一二・七五 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz一二・七五 G 以上搬送波の上端の周波Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

    数の二倍未満Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。

    Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあっては、Hz二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、このHz表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M Bmの帯域幅における平均電力が(-)五 d 以下の値とする。

    (4)

    陸上移動中継局の送信装置[新設]

    ア 陸上移動局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上搬送波の上端の周波Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz数の二倍未満又は六〇 G 未満Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。

    Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあっては、Hz二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、このHz表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M Bmの帯域幅における平均電力が(-)九 d 以下の値とする。

    イ 基地局と通信を行う送信装置

    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要

    発射の強度の許容値を満たすこと。

    周波数帯不要発射の強度の許容値Hz六G Hz以上一二・七五 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz一二・七五 G 以上搬送波の上端の周波Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電

    数の二倍未満Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz注1 送信周波数帯域の端から一・五 G 以上離れた周波数帯に限り適用する。

    Hz2 搬送波の送信周波数帯域が二七 G Hzを超え二七・五 G 以下を含む場合にあっては、

  28. 第28ページ原文のこのページ

    Hz二三・六 G Hzを超え二四 G 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、このHz表の規定にかかわらず、任意の二〇〇 M Bmの帯域幅における平均電力が(-)五 d 以下の値とする。

    7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するた

    7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠するネットワークを識別するた

    めにローカル5Gの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(中継を行うものに限る。)がめにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信

    使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業

    番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限

    用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。

    りではない。

    8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するために

    8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212 に準拠する端末設備を識別するために

    ローカル5Gの陸上移動局(中継を行うものを除く。)が使用する番号は、次のとおりであローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業

    ること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げるIMSIの指定を受けた電気通信事業者

    指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けから当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限り

    るもの等にあってはこの限りではない。

    ではない。

    [略][同上][別図第一号・別図第二号 略][別図第一号・別図第二号 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

  29. 第29ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間におけるこの告示による改正後の平成三

    十一年総務省告示第二十三号第二項の適用については、同項第六号

    (3)

    アの表注二中「(-)九dBm 以

    下の値」とあるのは「(-)三dBm 以下の値」と、同項第六号

    (3)

    イの表注二中「(-)五dBm 以下の値

    」とあるのは「一dBm 以下の値」と、同号(4)

    アの表注二中「(-)九dBm 以下の値」とあるのは「(-

    )三dBm 以下の値」と、同号(4)

    イの表注二中「(-)五dBm 以下の値」とあるのは「一dBm 以下の値」と

    する。

    2 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に免許若しくは予備免許を受け、又は免

    許を申請している無線設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する陸上移動中継局及び陸上移

    動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)の無線

    設備の条件については、令和九年九月一日以後も、この告示による改正後の平成三十一年総務省告

    示第二十三号第二項第六号

    (3)

    アの表注二、第二項第六号

    (3)

    イの表注二、同号(4)

    アの表注二及び同号(4)

    イの表注二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

    3 この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間に受けた無線設備規則第四十九条の六の

    十二第二項に規定する陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局に

    よる無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一

  30. 第30ページ原文のこのページ

    前ページからの続き(原文の改頁位置のため、条項・別表番号が途中で分かれています)

    号)第三十八条の二の二第一項の技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証は、令和九年九月一日以後においても、なおその効力を有する。

  31. 第31ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十六号

    7無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 1 の規定に基づき、令和(3)

    二年総務省告示第二百五十一号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年九月三十日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。

  32. 第32ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を28件検出(例: 'Hz'))

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一~四 略] 五 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。  [1 略]  2 陸上移動局の送信装置    次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。 周波数帯不要発射の強度の許容値    [略][略]Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力    七HzM 以下Bmが(-)三〇 d 以下の値[ 注1~7 略]Hz8 一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M Hz以下の周波数を使用する場合において、五 M をチHzャネル間隔とする送信装置にあっては、一、九一〇 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周Hz波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二五 d Hz以下、一〇 M 以上をチャネル間隔とする送信装置にあっては、Hz一、九〇六・六 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯における不要発射の強度の許Hz容値は、任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅における平均電力が(-)二五 d 以下の値であること。

    改正前

    [一~四 同上] 五 [同上]  [1 同上]  2 [同上]    [同上]周波数帯不要発射の強度の許容値    [同上][同上]Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(    七HzM 以下Bm-)四一 d 以下の値    [注1~7 同上][新設]

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