soumu:000941018
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000941018/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000941018.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百三十七号
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、平成二十二年総務省告示第四百二十号(国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準)の一部を次のように改正する。
令和六年四月一日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(納付算定対象額) 第一条 この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第四十六条の二第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が、総務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)をいい、金銭を除く。以下同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)から機構が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち総務大臣が定める額を控除した額をいう。 (国庫に納付すべき金額を算定する基準) 第二条 機構が政府出資等に係る不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。
改正前
国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(
通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(納付算定対象額) 第一条 この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第四十六条の二第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が、総務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)をいい、金銭を除く。以下同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)から機構が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち総務大臣が定める額を控除した額をいう。 (国庫に納付すべき金額を算定する基準) 第二条 機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。附則
この告示は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。