総務省series国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準2024-04-01平成22年総務省告示第420号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準

平成22年総務省告示第420号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2024-04-01
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成22年総務省告示第420号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和6年総務省告示第137号2024-04-01

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