soumu:000941020
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000941020/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000941020.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
総務省
○
財務省告示第一号
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。
令和六年四月一日
総務大臣 松本 剛明
財務大臣 鈴木 俊一
一 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第四号の規定に基づく総務大臣及び財務大臣総務省
が指定する金融機関(平成二十年財務省告示第一号)
二 国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る政府出資等に係る不要総務省
財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成二十二年財務省告示第二号)
三 国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要総務省
財産を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年財務省告示第三号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」
という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(国立研究開発法人情報通信研究機構が通信・放送開発金融関連業務に係る政府出資等に係る不要
財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準の廃止に伴う経過措置)
2 改正法附則第三条第二項の規定により国立研究開発法人情報通信研究機構が行う同項に規定する
業務については、この告示の本則の規定による廃止前の国立研究開発法人情報通信研究機構が通
信・放送開発金融関連業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金
額を算定する基準(以下この項において「旧告示」という。)の規定は、この告示の施行後も、な
お効力を有する。この場合において、旧告示本則中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは
「出資継続業務」とする。