航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第403号)2024-12-17令和6年総務省告示第403号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982043.pdf
告示改正総務省

航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第403号)

令和6年総務省告示第403号

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第403号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 482 文字
取得日時
2026-08-19T09:31:02+09:00

原文

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○総務省告示第四百三号電波法施行規則 ( 昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 ) 第十二条第十一項の規定に基づき、昭和四十四年郵政省告示第五百十三号(航空機局が送り及び受けることができなければならない電波を定める等の件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後改正前[一略]二航空機用救命無線機を設置する航空機局は、前項に規定する電波のほか、その設置する航空機用救命無線機の区別に従い、それぞれ次の表下欄に掲げる電波を送ることができなければならない。

[一同上]二 [同上]航空機用救命無線機の区別一人工衛星局の中継によるもの[1略]2四〇六 M Hz 送る電波[同上]一 [同上]を超え四〇六・一 M Hz 以下の周波数の電波[二略][略][二同上]

備考表中の[]の記載は注記である。

[同上][1同上]2G一B電波四〇六・〇二五 M Hz 、四〇六・〇二八MHz 、四〇六・〇三一 M Hz 、四〇六・〇三七 M Hz 又は四〇六・〇四 M Hz [同上]

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