告示新規制定総務省
登録外国適合性評価機関の名称変更に関する件(令和6年総務省告示第181号)
令和6年総務省告示第181号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000954479.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百八十一号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。
令和六年六月十日総務大臣松本剛明変更後の登録外国適合性評価機関の名称変更前の登録外国適合性評価機関の名称cetecom advanced GmbH CTC advanced GmbH