告示種別不明総務省
soumu:000941019
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000941019.pdf
AI要約
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○総務省告示第百三十八号国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。
令和六年四月一日一国立研究開発法人情報通信研究機構が民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年総務省告示第四百二十一号)
二特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号)
総務大臣松本剛明
附則この告示は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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