告示種別不明総務省
soumu:000941019
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000941019/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000941019.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百三十八号
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。
令和六年四月一日
総務大臣 松本 剛明
一 国立研究開発法人情報通信研究機構が民間等出資に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに主務大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年総務省
告示第四百二十一号)
二 特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成二十八年総務省告示第二百四十四号)
附則
この告示は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。