告示新規制定総務省
技術基準適合認定等及び設計についての認証の対象となる端末機器を定める件(令和6年総務省告示第358号)
令和6年総務省告示第358号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000979428.pdf
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○総務省告示第三百五十八号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第三条第一項第四号の規定に基づき、技術基準適合認定及び設計についての認証の対象となる端末機器を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日総務大臣村上誠一郎一移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される端末機器(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第三条第一項第二号に掲げるものを除く。)
二無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器1頁