小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第457号)2024-12-27令和6年総務省告示第457号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000985104.pdf
告示改正総務省

小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第457号)

令和6年総務省告示第457号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年12月27日(2024-12-27)
告示番号
令和6年総務省告示第457号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
68 ページ / 30,760 文字
対照表
34 ページ
取得日時
2026-08-19 09:30

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対照表 34 ページ項目表 7 ページ通常 27 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五十七号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

    一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    海従事の有無注1種類第28条第応じた船る海域にの航行す1項各号舶の区分域数注4同項第1号の⑴の無線設備の機器注9同項第2号の⑴の㈡の無線設備の機器11注 同項第1号の⑵の㈠の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑵の㈡の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑶の㈠の受信機同項第1号の⑶の㈡の受信機25注同項第1号の⑷の㈠の双方向無線電話同項第1号の⑷の㈢の受信機同項第1号の⑷の㈣の船舶自動識別装置の機器同項第1号の⑷の㈤の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置同項第2号の⑷の㈣の受信機同項第3号の⑷の㈣の受信機行規則第28条第2項の無線設備の機器注26

    国際航船舶の施行規則航行区総トン施行規則第28条第1項の無線設備の機器 施当該義務船舶局のある船舶の区分無線設備の機器機器とする。

    は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器

    施行規則第28条10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務改正後左]左]左]左]同項第1号の⑴の無線設備の機器同項第2号の⑴の㈡の無線設備の機器同項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器[同[同[同左][同[同[同左][同左]改正前同項第1号の⑵の㈠の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑵の㈡の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑶の㈠の受信機同項第1号の⑶の㈡の受信機25注同項第1号の⑷の㈠の双方向無線電話同項第1号の⑷の㈢の受信機[同左][同左]同項第1号の⑷の㈣の船舶自動識別装置の機器同項第1号の⑷の㈤の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置同項第2号の⑷の㈣の受信機同項第3号の⑷の㈣の受信機施行規則第28条第2項の無線設備の機器注26 二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    国際航

    旅客船

    国際航

    旅客船

    海に従

    以外の

    海に従

    以外の

    事する

    船舶

    事する

    船舶

    船舶

    船舶

    三

    の機器
     [略]
    施行規則第28条第1項第1号の船舶沿海区域注220 トン未満[略]1台注27
     100 トン未満1台
     300 トン未満1台
    近海区域及び遠洋区域20 トン未満1台
     100 トン未満1台
     300 トン未満1台
    施行規則第28条第1項第2号の船舶沿海区域注220 トン未満1台注27
    の機器
    20 トン [同左]
    施行規則第 28 条第1項第1号の船舶沿海区域注2未満[同左]1台注27
     100 トン未満1台
     300 トン未満1台
    20 トン
    近海区域及び遠洋区域未満1台
     100 トン未満1台
     300 トン未満1台
    20 トン
    施行規則第 28 条第1項第2号の船舶沿海区域注2未満1台注27
  4. 第4ページ原文のこのページ

    施行規則

    施行規則

    第28条第

    第 28 条第

    1項第3

    1項第3

    号の船舶

    号の船舶

    四

     100 トン未満1台
     300 トン未満1台1台
    近海区域及び遠洋区域20 トン未満1台
     100 トン未満1台
     300 トン未満1台1台
    沿海区域注220 トン未満1台注27
     100 トン未満1台
     300 トン未満1台
    100 ト
    ン未満1台
    300 ト
    ン未満1台
    近海区域及び遠洋区域20 未トン満1台
    100 ト
    ン未満1台
    300 ト
    ン未満1台1台
    沿海区域注220 未トン満1台注27
    100 ト
    ン未満 1台注91台注91台
    300 ト
    ン未満 1台注111台注111台
  5. 第5ページ原文のこのページ

    近海区域及び20 トン未満1台近海区域及び20 トン未満

    1台1台1台遠洋区域遠洋区域注9注9100 トン未満1台100 トン未満

    1台1台1台注9注9300 トン未満

    1台1台1台300 トン未満

    1台1台1台注11 注11

    国際航旅客船施行規則平水区すべて1国際航旅客船施行規則平水区すべて1海に従

    第28条第域の船舶台海に従第 28 条第域の船舶台事しな1項第1事しな1項第1い船舶号の船舶い船舶号の船舶沿海区20 トン1沿海区20 トン1域未満台域未満台注2注2100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台その他1その他1の船舶台の船舶台五

  6. 第6ページ原文のこのページ

    沿海区20 トン1沿海区20 トン1域未満台域未満台注3注3その他1その他1の船舶台の船舶台近海区20 トン1近海区20 トン1域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区域域100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台その他の船舶1台1台その他の船舶1台施行規則平水区すべて1施行規則平水区すべて1

    第28条第域の船舶台第 28 条第域の船舶台1項第21項第2号の船舶号の船舶沿海区20 トン1沿海区20 トン1域未満台域未満台注2注2100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台六

  7. 第7ページ原文のこのページ

    施行規則

    施行規則

    第28条第

    第 28 条第

    1項第3

    1項第3

    号の船舶

    号の船舶

    七

    その他1の船舶台沿海区すべて1域の船舶台注3近海区20 トン1域及び未満台遠洋区域100 ト1ン未満台その他の船舶1台1台平水区すべて1域の船舶台沿海区20 トン1域未満台注2100 ト1ン未満台

    その他の船舶 1台注71台
    沿海区域注3すべての船舶1台
    近海区域及び遠洋区域20 トン未満1台
     100 トン未満1台
    その他の船舶1台1台
    平水区域すべての船舶 1台注121台注121台
    沿海区域注220 トン未満 1台注121台注121台
     100 トン未満 1台注121台注121台
  8. 第8ページ原文のこのページ

    その他の船舶注5

    1台注14 1台注14 1台その他の船舶注5

    1台注12 1台注12 1台その他の船舶1台1台1台その他の船舶

    1台1台1台注6注14 注14 注 6 注13 注13 沿海区域すべての船舶1台沿海区域すべての船舶

    1台1台1台注3注3注10 注12 注12 近海区域及び20 トン未満1台近海区域及び20 トン未満

    1台1台1台遠洋区域遠洋区域注12 注12 100 トン未満1台100 トン未満

    1台1台1台注12 注12 その他の船舶1台1台1台その他の船舶

    1台1台1台漁船 施行規則20 トン1漁船 施行規則20 トン1

    第28条第未満台第 28 条第未満台1項第11項第1号及び第号及び第2号の船2号の船舶舶100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台八

  9. 第9ページ原文のこのページ

    その他

    その他

    の船舶

    の船舶

    九

     300 トン未満 1台1台
    その他の船舶 1台1台
    施行規則第28条第 1 項第 3 号の船舶20 トン未満 1台1台1台
     100 トン未満 1台1台1台
     300 トン未満 1台1台1台
    その他の船舶 1台1台1台
    施行規則第28条第1項第1号及び第2号の船舶沿海区域注220 トン未満1台注27
     100 トン未満1台
     300 トン未満 1台1台
    その他の船舶 1台1台
    施行規則第 28 条第 1 項第 3 号の船舶20 トン未満 1台注121台注121台
     100 トン未満 1台注121台注121台
     300 トン未満 1台1台1台
    その他の船舶 1台1台1台
    施行規則第 28 条第1項第1号及び第2号の船舶沿海区域注220 トン未満1台注27
     100 トン未満1台
  10. 第10ページ原文のこのページ

    施行規則

    施行規則

    第28条第

    第 28 条第

    1項第3

    1項第3

    号の船舶

    号の船舶

    一〇

     300 トン未満1台
    その他の船舶1台
    沿海区域注3すべての船舶1台注27
    近海区域及び遠洋区域20 トン未満1台
     100 トン未満1台
     500 トン未満1台注81台
    その他の船舶1台注81台
    沿海区域注220 トン未満1台注27

    300 ト1ン未満台その他1の船舶台沿海区すべて1域の船舶台注3注27 近海区20 トン1域及び未満台遠洋区域100 ト1ン未満台500 ト 11ン未満台台注8その他 11の船舶台台注8沿海区20 トン1域未満台注2注27

  11. 第11ページ原文のこのページ

    一一

     100 トン未満
     300 トン未満
    その他の船舶
    沿海区域注3すべての船舶
    近海区域及び遠洋区域20 トン未満
     100 トン未満
     500 トン未満 1台
    その他の船舶1台
    1台
    1台
    1台
    1台注27
    1台注27
    1台
    1台1台
    1台1台
     100 トン未満 1台注12
     300 トン未満 1台注12
    その他の船舶 1台注12
    沿海区域注3すべての船舶 1台注10注12
    近海区域及び遠洋区域20 トン未満 1台注12 注14
     100 トン未満 1台注12 注14
     500 トン未満 1台注14
    その他の船舶 1台
    1台注121台
    1台注121台
    1台注121台
    1台注27
    1台注12 注141台
    1台注12 注141台
    1台注141台
    1台1台
  12. 第12ページ原文のこのページ

    注注[ 1~8 略 ] [ 1~8 同左 ]

    9 船舶安全法施行規則第4条第1項第6号の規定により、代替の通信設備を以て施行規則第

    9 施行規則第28条第1項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の28条第1項第2号の⑴の㈡の無線設備の機器の施設を要しないこととされた場合は、この限機能並びに狭帯域直接印刷電信装置による通信の機能を、同号の⑷の㈣の受信機には中短

    りでない。

    波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては同項の無線電信による通信及び印字機能を要しないものとし、同条第8項の規定による同条第1項の機器は備えることを要しないものとする。

    [10 略 ] [10 同左 ] 11 施行規則第28条第1項第2号に規定する船舶において、同号の⑴の㈡の無線設備の機器が11 施行規則第28条第1項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器には、狭帯域直接印刷電信装置

    常に陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができない場合においては、インマルによる通信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合

    サツト船舶地球局のインマルサットC型又は第12条第5項第2号に規定する船舶地球局のうにあっては、同項の無線電信による通信及び印字の機能を要しないものとする。

    ち1,621.35MHzから 1,626.5 MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第28条第 7 項の定める通信範囲の場合を除く。)又は短波帯の無線設備 ( デジタル選択呼出装

    置及び無線電話 ) を備えるものとする。

    12 施行規則第28条第7項のインマルサツト人工衛星局の通信範囲であれば、施行規則第28条12 施行規則第28条第1項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の

    第1項第2号の⑴の㈡の無線設備及び同項第3号の⑷の㈣の受信機は備えることを要しない機能を、同号の⑷の㈣の受信機には中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。まものとする。

    た、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の⑴の㈡及び⑷の㈣の機器は備えることを要しないものとする。

    13 削除13 施行規則第28条第1項第3号の⑷の㈣の受信機には、中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の⑷の㈣の機器は備えることを要しないものとする。

    14 船舶設備規程第 311 条の22の規定により、管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えな14 船舶の航行中において中短波帯の無線設備により当該船舶を運航するために必要な陸上

    いと認める場合においては、施行規則第28条第1項第2号の⑴の㈡の無線設備及び同項第3との間の通信を行うことができる船舶の義務船舶局は、施行規則第28条第1項第3号の⑴

    号の⑷の㈣の受信機は備えることを要しないものとする。

    の㈡の無線設備の機器には短波帯の送信及び受信の機能を、同号の⑷の㈣の受信機には短波帯の受信の機能を備えることを要しない。

    [15 ~27 略 ] [15 ~27 同左 ]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    一二

  13. 第13ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。

    (経過措置)

    Hz2 令和七年一月一日に中短波帯及び短波帯(四 M Hzを超え二六・一七五 M 以下の周波数帯をいう。)

    の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)を設置している船舶の義務船舶局に備えなければならない機器に代えることができる機器については、この告示による改正後の平成十八年総務省告示第六百号の

    規定にかかわらず、その設置が継続する限り、なお従前の例による。

    一三

  14. 第14ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五十八号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第二項第十六号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

    一

  15. 第15ページ原文のこのページ

    改正後

    一 指示器は次の条件に合致するものであること。  2 船舶の総トン数別によるレーダーの指示器の表示画面の直径及び捕捉すべき物標数は、次
    [1 略]のとおりであること。
    船舶の総トン数区別総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶総トン数五〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶総トン数五〇〇トン未満の船舶
    指示器の映像表示画面の最小直径三二センチメートル 二五センチメートル 一八センチメートル
    [二~十 略] 十一 船舶自動識別物標は、次の条件に合致するものであること。  3 指示器の表示画面において船舶自動識別装置の状態は、IEC規格(国際電気標準会議の   規格をいう。以下同じ。) 62288 の規定に従い表示できること。 [十二~十九 略]
    [略][3 略][1・2 略][4~7 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    2 船舶の総トン数別によるレーダーの指示器の表示画面の直径、表示領域及び捕捉すべき物  標数は、次のとおりであること。
    一 [同上]  [1 同上]
    船舶の総トン数区別総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶総トン数五〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶総トン数五〇〇トン未満の船舶
     指示器の映像表示画面の最小直径三二センチメートル二五センチメートル 一八センチメートル
    指示器の最小表示領域三四センチメートル四方二七センチメートル四方一九・五センチメートル四方

    二

    3 指示器の表示画面において船舶自動識別装置の状態は、IEC規格(国際電気標準会議の  規格をいう。以下同じ。) 62388 の規定に従い表示できること。
    [同上][3 同上][二~十 同上] 十一 [同上][1・2 同上][4~7 同上][十二~十九 同上]
  16. 第16ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五十九号

    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第五十六条の規定に基づき、昭和五十九年郵政省告示第九百六十四号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

    一

  17. 第17ページ原文のこのページ

    改正後

    1 船舶局が使用することができる電波の型式及び周波数  ⑴ 4,000kHz未満の周波数   [ア~イ 略]  ウ 狭帯域直接印刷電信用使用電波の型式及び周波数(kHz) F1B 2,147⑴  注 ⑴は、スエズ運河を航行する船舶の船舶局が外国の海岸局と通信を行う場合に限る。   [エ 略]  ⑵ 4,000kHz以上26,175kHz未満の周波数   [ア 略]   イ 狭帯域直接印刷電信用使用電波の型式及び周波数(kHz) 呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F1B 4,172.5 4,173 4,173.5 4,174 4,174.5 4,175 4,175.5 4,176 4,176.5 4,177 4,178 4,178.5 4,180.5⑵4,181 ⑵4,181.5⑵4,205 ⑵

    改正前

    1 [同左]  ⑴ [同左]   [ア~イ 同左]   ウ [同左]使用電波の型式及び周波数(kHz) F1B 2,174.5⑴ 2,147⑵  注1 ⑴は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。   2 ⑵は、スエズ運河を航行する船舶の船舶局が外国の海岸局と通信を行う場合に限る。   [エ 同左]  ⑵ [同左]   [ア 同左]   イ [同左]使用電波の型式及び周波数(kHz) 呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F1B 4,172.5 4,173 4,173.5 4,174 4,174.5 4,175 4,175.5 4,176 4,176.5 4,177 4,177.5⑴4,178 4,178.5 4,180.5⑶4,181 ⑶4,181.5⑶4,205 ⑶二

  18. 第18ページ原文のこのページ

    改正後

      6,263  6,263.5   6,264  6,264.5   6,265  6,265.5   6,266  6,266.5   6,267  6,267.5  6,268.5   6,269  6,269.5 6,270 ⑵6,270.5⑵6,271 ⑵6,271.5⑵6,272 ⑵6,272.5⑵6,273 ⑵6,273.5⑵6,274 ⑵6,274.5⑵6,275 ⑵6,275.5⑵6,281 ⑵6,281.5⑵6,282 ⑵6,282.5⑵6,283 ⑵6,283.5⑵6,284 ⑵6,284.5⑵6,310 ⑵   8,377

    改正前

      6,263  6,263.5   6,264  6,264.5   6,265  6,265.5   6,266  6,266.5   6,267  6,267.5 6,268 ⑴  6,268.5   6,269  6,269.5 6,270 ⑶6,270.5⑶6,271 ⑶6,271.5⑶6,272 ⑶6,272.5⑶6,273 ⑶6,273.5⑶6,274 ⑶6,274.5⑶6,275 ⑶6,275.5⑶6,281 ⑶6,281.5⑶6,282 ⑶6,282.5⑶6,283 ⑶6,283.5⑶6,284 ⑶6,284.5⑶6,310 ⑶8,376.5⑴   8,377 三

  19. 第19ページ原文のこのページ

    改正後

     8,377.5   8,378  8,378.5   8,379 8,379.5⑴   8,380  8,380.5   8,381  8,381.5   8,382  8,382.5   8,383  8,383.5 8,384 ⑵8,384.5⑵8,385 ⑵8,385.5⑵8,386 ⑵8,386.5⑵8,387 ⑵8,387.5⑵8,388 ⑵8,388.5⑵8,389 ⑵8,389.5⑵8,390 ⑵8,390.5⑵8,391 ⑵8,391.5⑵8,392 ⑵8,392.5⑵8,393 ⑵8,393.5⑵8,394 ⑵8,394.5⑵8,395 ⑵8,395.5⑵

    改正前

     8,377.5   8,378  8,378.5   8,379 8,379.5⑵   8,380  8,380.5   8,381  8,381.5   8,382  8,382.5   8,383  8,383.5 8,384 ⑶8,384.5⑶8,385 ⑶8,385.5⑶8,386 ⑶8,386.5⑶8,387 ⑶8,387.5⑶8,388 ⑶8,388.5⑶8,389 ⑶8,389.5⑶8,390 ⑶8,390.5⑶8,391 ⑶8,391.5⑶8,392 ⑶8,392.5⑶8,393 ⑶8,393.5⑶8,394 ⑶8,394.5⑶8,395 ⑶8,395.5⑶四

  20. 第20ページ原文のこのページ

    改正後

    8,396 ⑵   12,477  12,477.5   12,478  12,478.5   12,479  12,479.5   12,480  12,480.5   12,481  12,481.5   12,482  12,482.5   12,483  12,483.5   12,484  12,484.5   12,485  12,485.5   12,486  12,486.5   12,487 12,487.5⑴   12,488  12,488.5   12,489  12,489.5   12,490  12,490.5   12,491  12,491.5   12,492  12,492.5   12,493  12,493.5   12,494  12,494.5

    改正前

    8,396 ⑶   12,477  12,477.5   12,478  12,478.5   12,479  12,479.5   12,480  12,480.5   12,481  12,481.5   12,482  12,482.5   12,483  12,483.5   12,484  12,484.5   12,485  12,485.5   12,486  12,486.5   12,487 12,487.5⑵   12,488  12,488.5   12,489  12,489.5   12,490  12,490.5   12,491  12,491.5   12,492  12,492.5   12,493  12,493.5   12,494  12,494.5 五

  21. 第21ページ原文のこのページ

    改正後

    12,495 12,495.5 12,496 12,496.5 12,497 12,497.5 12,498 12,498.5 12,499 12,499.5 12,500 12,500.5 12,501 12,501.5 12,502 12,502.5 12,503 12,503.5 12,504 12,504.5 12,505 12,505.5 12,506 12,506.5 12,507 12,507.5 12,508 12,508.5 12,509 12,509.5 12,510 12,510.5 12,511 12,511.5 12,512 12,512.5 12,513

    改正前

    12,495 12,495.5 12,496 12,496.5 12,497 12,497.5 12,498 12,498.5 12,499 12,499.5 12,500 12,500.5 12,501 12,501.5 12,502 12,502.5 12,503 12,503.5 12,504 12,504.5 12,505 12,505.5 12,506 12,506.5 12,507 12,507.5 12,508 12,508.5 12,509 12,509.5 12,510 12,510.5 12,511 12,511.5 12,512 12,512.5 12,513 六

  22. 第22ページ原文のこのページ

    改正後

     12,513.5   12,514  12,514.5   12,515  12,515.5   12,516  12,516.5   12,517  12,517.5   12,518  12,518.5   12,519  12,519.5  12,520.5 12,521 ⑶  12,521.5 12,522 ⑴  12,522.5 12,523 ⑵12,523.5⑵12,524 ⑵12,524.5⑵12,525 ⑵12,525.5⑵12,526 ⑵12,526.5⑵12,527 ⑵12,527.5⑵12,528 ⑵12,528.5⑵12,529 ⑵12,529.5⑵12,530 ⑵12,530.5⑵12,531 ⑵12,531.5⑵

    改正前

     12,513.5   12,514  12,514.5   12,515  12,515.5   12,516  12,516.5   12,517  12,517.5   12,518  12,518.5   12,519  12,519.5 12,520 ⑴  12,520.5 12,521 ⑷  12,521.5 12,522 ⑵  12,522.5 12,523 ⑶12,523.5⑶12,524 ⑶12,524.5⑶12,525 ⑶12,525.5⑶12,526 ⑶12,526.5⑶12,527 ⑶12,527.5⑶12,528 ⑶12,528.5⑶12,529 ⑶12,529.5⑶12,530 ⑶12,530.5⑶12,531 ⑶12,531.5⑶七

  23. 第23ページ原文のこのページ

    改正後

    12,532 ⑵12,532.5⑵12,533 ⑵12,533.5⑵12,534 ⑵12,534.5⑵12,535 ⑵12,535.5⑵12,536 ⑵12,536.5⑵12,537 ⑵12,537.5⑵12,538 ⑵12,538.5⑵12,539 ⑵12,539.5⑵12,540 ⑵12,540.5⑵12,541 ⑵12,541.5⑵12,542 ⑵12,542.5⑵12,543 ⑵12,543.5⑵12,544 ⑵12,544.5⑵12,545 ⑵12,545.5⑵12,546 ⑵12,546.5⑵12,547 ⑵12,547.5⑵12,548 ⑵12,548.5⑵12,549 ⑵12,549.5⑵12,555 ⑵

    改正前

    12,532 ⑶12,532.5⑶12,533 ⑶12,533.5⑶12,534 ⑶12,534.5⑶12,535 ⑶12,535.5⑶12,536 ⑶12,536.5⑶12,537 ⑶12,537.5⑶12,538 ⑶12,538.5⑶12,539 ⑶12,539.5⑶12,540 ⑶12,540.5⑶12,541 ⑶12,541.5⑶12,542 ⑶12,542.5⑶12,543 ⑶12,543.5⑶12,544 ⑶12,544.5⑶12,545 ⑶12,545.5⑶12,546 ⑶12,546.5⑶12,547 ⑶12,547.5⑶12,548 ⑶12,548.5⑶12,549 ⑶12,549.5⑶12,555 ⑶八

  24. 第24ページ原文のこのページ

    改正後

    12,555.5⑵12,556 ⑵12,556.5⑵12,557 ⑵12,557.5⑵12,558 ⑵12,558.5⑵12,559 ⑵12,559.5⑵16,683.5  16,684 16,684.5  16,685 16,685.5  16,686 16,686.5  16,687 16,687.5  16,688 16,688.5⑴  16,689 16,689.5  16,690 16,690.5  16,691 16,691.5  16,692 16,692.5  16,693 16,693.5  16,694 16,694.5 16,695.5  16,696 16,696.5  16,697

    改正前

    12,555.5⑶12,556 ⑶12,556.5⑶12,557 ⑶12,557.5⑶12,558 ⑶12,558.5⑶12,559 ⑶12,559.5⑶16,683.5  16,684 16,684.5  16,685 16,685.5  16,686 16,686.5  16,687 16,687.5  16,688 16,688.5⑵  16,689 16,689.5  16,690 16,690.5  16,691 16,691.5  16,692 16,692.5  16,693 16,693.5  16,694 16,694.5 16,695 ⑴16,695.5  16,696 16,696.5  16,697 九

  25. 第25ページ原文のこのページ

    改正後

     16,697.5   16,698  16,698.5 16,699 ⑵16,699.5⑵16,700 ⑵16,700.5⑵16,701 ⑵16,701.5⑵16,702 ⑵16,702.5⑵16,703 ⑵16,703.5⑵16,704 ⑵16,704.5⑵16,705 ⑵16,705.5⑵16,706 ⑵16,706.5⑵16,707 ⑵16,707.5⑵16,708 ⑵16,708.5⑵16,709 ⑵16,709.5⑵16,710 ⑵16,710.5⑵16,711 ⑵16,711.5⑵16,712 ⑵16,712.5⑵16,713 ⑵16,713.5⑵16,714 ⑵16,714.5⑵16,715 ⑵16,715.5⑵

    改正前

     16,697.5   16,698  16,698.5 16,699 ⑶16,699.5⑶16,700 ⑶16,700.5⑶16,701 ⑶16,701.5⑶16,702 ⑶16,702.5⑶16,703 ⑶16,703.5⑶16,704 ⑶16,704.5⑶16,705 ⑶16,705.5⑶16,706 ⑶16,706.5⑶16,707 ⑶16,707.5⑶16,708 ⑶16,708.5⑶16,709 ⑶16,709.5⑶16,710 ⑶16,710.5⑶16,711 ⑶16,711.5⑶16,712 ⑶16,712.5⑶16,713 ⑶16,713.5⑶16,714 ⑶16,714.5⑶16,715 ⑶16,715.5⑶十

  26. 第26ページ原文のこのページ

    改正後

    16,716 ⑵16,716.5⑵16,717 ⑵16,717.5⑵16,718 ⑵16,718.5⑵16,719 ⑵16,719.5⑵16,720 ⑵16,720.5⑵16,721 ⑵16,721.5⑵16,722 ⑵16,722.5⑵16,723 ⑵16,723.5⑵16,724 ⑵16,724.5⑵16,725 ⑵16,725.5⑵16,726 ⑵16,726.5⑵16,727 ⑵16,727.5⑵16,728 ⑵16,728.5⑵16,729 ⑵16,729.5⑵16,730 ⑵16,730.5⑵16,731 ⑵16,731.5⑵16,732 ⑵16,732.5⑵16,733 ⑵16,733.5⑵16,739 ⑵

    改正前

    16,716 ⑶16,716.5⑶16,717 ⑶16,717.5⑶16,718 ⑶16,718.5⑶16,719 ⑶16,719.5⑶16,720 ⑶16,720.5⑶16,721 ⑶16,721.5⑶16,722 ⑶16,722.5⑶16,723 ⑶16,723.5⑶16,724 ⑶16,724.5⑶16,725 ⑶16,725.5⑶16,726 ⑶16,726.5⑶16,727 ⑶16,727.5⑶16,728 ⑶16,728.5⑶16,729 ⑶16,729.5⑶16,730 ⑶16,730.5⑶16,731 ⑶16,731.5⑶16,732 ⑶16,732.5⑶16,733 ⑶16,733.5⑶16,739 ⑶十一

  27. 第27ページ原文のこのページ

    改正後

    16,739.5⑵16,740 ⑵16,740.5⑵16,741 ⑵16,741.5⑵16,742 ⑵16,742.5⑵16,743 ⑵16,743.5⑵16,744 ⑵16,744.5⑵16,745 ⑵16,745.5⑵16,746 ⑵16,746.5⑵16,747 ⑵16,747.5⑵16,748 ⑵16,748.5⑵16,749 ⑵16,749.5⑵16,750 ⑵16,750.5⑵16,751 ⑵16,751.5⑵16,752 ⑵16,752.5⑵16,753 ⑵16,753.5⑵16,754 ⑵16,754.5⑵16,755 ⑵16,755.5⑵16,756 ⑵16,756.5⑵16,757 ⑵16,757.5⑵

    改正前

    16,739.5⑶16,740 ⑶16,740.5⑶16,741 ⑶16,741.5⑶16,742 ⑶16,742.5⑶16,743 ⑶16,743.5⑶16,744 ⑶16,744.5⑶16,745 ⑶16,745.5⑶16,746 ⑶16,746.5⑶16,747 ⑶16,747.5⑶16,748 ⑶16,748.5⑶16,749 ⑶16,749.5⑶16,750 ⑶16,750.5⑶16,751 ⑶16,751.5⑶16,752 ⑶16,752.5⑶16,753 ⑶16,753.5⑶16,754 ⑶16,754.5⑶16,755 ⑶16,755.5⑶16,756 ⑶16,756.5⑶16,757 ⑶16,757.5⑶十二

  28. 第28ページ原文のこのページ

    改正後

    16,758 ⑵16,758.5⑵16,759 ⑵16,759.5⑵16,760 ⑵16,760.5⑵16,761 ⑵16,761.5⑵16,762 ⑵16,762.5⑵16,763 ⑵16,763.5⑵16,764 ⑵16,764.5⑵16,765 ⑵16,765.5⑵16,766 ⑵16,766.5⑵16,767 ⑵16,767.5⑵16,768 ⑵16,768.5⑵16,769 ⑵16,769.5⑵16,770 ⑵16,770.5⑵16,771 ⑵16,771.5⑵16,772 ⑵16,772.5⑵16,773 ⑵16,773.5⑵16,774 ⑵16,774.5⑵16,775 ⑵16,775.5⑵16,776 ⑵

    改正前

    16,758 ⑶16,758.5⑶16,759 ⑶16,759.5⑶16,760 ⑶16,760.5⑶16,761 ⑶16,761.5⑶16,762 ⑶16,762.5⑶16,763 ⑶16,763.5⑶16,764 ⑶16,764.5⑶16,765 ⑶16,765.5⑶16,766 ⑶16,766.5⑶16,767 ⑶16,767.5⑶16,768 ⑶16,768.5⑶16,769 ⑶16,769.5⑶16,770 ⑶16,770.5⑶16,771 ⑶16,771.5⑶16,772 ⑶16,772.5⑶16,773 ⑶16,773.5⑶16,774 ⑶16,774.5⑶16,775 ⑶16,775.5⑶16,776 ⑶十三

  29. 第29ページ原文のこのページ

    改正後

    16,776.5⑵16,777 ⑵16,777.5⑵16,778 ⑵16,778.5⑵16,779 ⑵16,779.5⑵16,780 ⑵16,780.5⑵16,781 ⑵16,781.5⑵16,782 ⑵16,782.5⑵16,783 ⑵16,783.5⑵16,784 ⑵16,784.5⑵18,870.5⑵18,871 ⑵18,871.5⑵18,872 ⑵18,872.5⑵18,873 ⑵  18,873.5 18,874 ⑴  18,874.5 18,875 ⑷  18,875.5 18,876 ⑸  18,876.5   18,877  18,877.5 18,878 ⑷  18,878.5   18,879  18,879.5   18,880

    改正前

    16,776.5⑶16,777 ⑶16,777.5⑶16,778 ⑶16,778.5⑶16,779 ⑶16,779.5⑶16,780 ⑶16,780.5⑶16,781 ⑶16,781.5⑶16,782 ⑶16,782.5⑶16,783 ⑶16,783.5⑶16,784 ⑶16,784.5⑶18,870.5⑶18,871 ⑶18,871.5⑶18,872 ⑶18,872.5⑶18,873 ⑶  18,873.5 18,874 ⑵  18,874.5 18,875 ⑸  18,875.5 18,876 ⑹  18,876.5   18,877  18,877.5 18,878 ⑸  18,878.5   18,879  18,879.5   18,880 十四

  30. 第30ページ原文のこのページ

    改正後

    18,880.5⑵18,881 ⑵18,881.5⑵18,882 ⑵18,882.5⑵18,883 ⑵18,883.5⑵18,884 ⑵18,884.5⑵18,885 ⑵18,885.5⑵18,886 ⑵18,886.5⑵18,887 ⑵18,887.5⑵18,888 ⑵18,888.5⑵18,889 ⑵18,889.5⑵18,890 ⑵18,890.5⑵18,891 ⑵18,891.5⑵18,892 ⑵18,892.5⑵22,284.5⑵22,285 ⑵22,285.5⑵22,286 ⑵22,286.5⑵22,287 ⑵22,287.5⑵22,288 ⑵22,288.5⑵22,289 ⑵22,289.5⑵

    改正前

    18,880.5⑶18,881 ⑶18,881.5⑶18,882 ⑶18,882.5⑶18,883 ⑶18,883.5⑶18,884 ⑶18,884.5⑶18,885 ⑶18,885.5⑶18,886 ⑶18,886.5⑶18,887 ⑶18,887.5⑶18,888 ⑶18,888.5⑶18,889 ⑶18,889.5⑶18,890 ⑶18,890.5⑶18,891 ⑶18,891.5⑶18,892 ⑶18,892.5⑶19,691 ⑴22,284.5⑶22,285 ⑶22,285.5⑶22,286 ⑶22,286.5⑶22,287 ⑶22,287.5⑶22,288 ⑶22,288.5⑶22,289 ⑶22,289.5⑶十五

  31. 第31ページ原文のこのページ

    改正後

     22,290.5   22,291  22,291.5   22,292  22,292.5   22,293  22,293.5   22,294  22,294.5   22,295  22,295.5   22,296  22,296.5   22,297 22,299.5⑵22,300 ⑵22,300.5⑵22,301 ⑵22,301.5⑵22,302 ⑵22,302.5⑵22,303 ⑵22,303.5⑵22,304 ⑵22,304.5⑵22,305 ⑵22,305.5⑵22,306 ⑵22,306.5⑵22,307 ⑵22,307.5⑵22,308 ⑵22,308.5⑵22,309 ⑵22,309.5⑵22,310 ⑵22,310.5⑵

    改正前

     22,290.5   22,291  22,291.5   22,292  22,292.5   22,293  22,293.5   22,294  22,294.5   22,295  22,295.5   22,296  22,296.5   22,297 22,299.5⑶22,300 ⑶22,300.5⑶22,301 ⑶22,301.5⑶22,302 ⑶22,302.5⑶22,303 ⑶22,303.5⑶22,304 ⑶22,304.5⑶22,305 ⑶22,305.5⑶22,306 ⑶22,306.5⑶22,307 ⑶22,307.5⑶22,308 ⑶22,308.5⑶22,309 ⑶22,309.5⑶22,310 ⑶22,310.5⑶十六

  32. 第32ページ原文のこのページ

    改正後

    22,311 ⑵22,311.5⑵22,312 ⑵22,312.5⑵22,313 ⑵22,313.5⑵22,314 ⑵22,314.5⑵22,315 ⑵22,315.5⑵22,316 ⑵22,316.5⑵22,317 ⑵22,317.5⑵22,318 ⑵22,318.5⑵22,319 ⑵22,319.5⑵22,320 ⑵22,320.5⑵22,321 ⑵22,321.5⑵22,322 ⑵22,322.5⑵22,323 ⑵22,323.5⑵22,324 ⑵22,324.5⑵22,325 ⑵22,325.5⑵22,326 ⑵22,326.5⑵22,327 ⑵22,327.5⑵22,328 ⑵22,328.5⑵22,329 ⑵

    改正前

    22,311 ⑶22,311.5⑶22,312 ⑶22,312.5⑶22,313 ⑶22,313.5⑶22,314 ⑶22,314.5⑶22,315 ⑶22,315.5⑶22,316 ⑶22,316.5⑶22,317 ⑶22,317.5⑶22,318 ⑶22,318.5⑶22,319 ⑶22,319.5⑶22,320 ⑶22,320.5⑶22,321 ⑶22,321.5⑶22,322 ⑶22,322.5⑶22,323 ⑶22,323.5⑶22,324 ⑶22,324.5⑶22,325 ⑶22,325.5⑶22,326 ⑶22,326.5⑶22,327 ⑶22,327.5⑶22,328 ⑶22,328.5⑶22,329 ⑶十七

  33. 第33ページ原文のこのページ

    改正後

    22,329.5⑵22,330 ⑵22,330.5⑵22,331 ⑵22,331.5⑵22,332 ⑵22,332.5⑵22,333 ⑵22,333.5⑵22,334 ⑵22,334.5⑵22,335 ⑵22,335.5⑵22,336 ⑵22,336.5⑵22,337 ⑵22,337.5⑵22,338 ⑵22,338.5⑵22,339 ⑵22,339.5⑵22,340 ⑵22,340.5⑵22,341 ⑵22,341.5⑵22,342 ⑵22,342.5⑵22,343 ⑵  22,343.5 22,344 ⑵22,344.5⑵22,345 ⑵22,345.5⑵22,346 ⑵22,346.5⑵22,347 ⑵22,347.5⑵

    改正前

    22,329.5⑶22,330 ⑶22,330.5⑶22,331 ⑶22,331.5⑶22,332 ⑶22,332.5⑶22,333 ⑶22,333.5⑶22,334 ⑶22,334.5⑶22,335 ⑶22,335.5⑶22,336 ⑶22,336.5⑶22,337 ⑶22,337.5⑶22,338 ⑶22,338.5⑶22,339 ⑶22,339.5⑶22,340 ⑶22,340.5⑶22,341 ⑶22,341.5⑶22,342 ⑶22,342.5⑶22,343 ⑶  22,343.5 22,344 ⑶22,344.5⑶22,345 ⑶22,345.5⑶22,346 ⑶22,346.5⑶22,347 ⑶22,347.5⑶十八

  34. 第34ページ原文のこのページ

    改正後

    22,348 ⑵22,348.5⑵22,349 ⑵22,349.5⑵22,350 ⑵22,350.5⑵22,351 ⑵22,351.5⑵25,173 ⑵25,173.5⑵25,174 ⑵25,174.5⑵25,175 ⑵25,175.5⑵25,176 ⑵25,176.5⑵25,177 ⑵25,177.5⑵25,178 ⑵25,178.5⑵25,179 ⑵25,179.5⑵25,180 ⑵25,180.5⑵25,181 ⑵25,181.5⑵25,182 ⑵25,182.5⑵25,183 ⑵25,183.5⑵25,184 ⑵25,184.5⑵25,185 ⑵25,185.5⑵25,186 ⑵25,186.5⑵25,187 ⑵

    改正前

    22,348 ⑶22,348.5⑶22,349 ⑶22,349.5⑶22,350 ⑶22,350.5⑶22,351 ⑶22,351.5⑶25,173 ⑶25,173.5⑶25,174 ⑶25,174.5⑶25,175 ⑶25,175.5⑶25,176 ⑶25,176.5⑶25,177 ⑶25,177.5⑶25,178 ⑶25,178.5⑶25,179 ⑶25,179.5⑶25,180 ⑶25,180.5⑶25,181 ⑶25,181.5⑶25,182 ⑶25,182.5⑶25,183 ⑶25,183.5⑶25,184 ⑶25,184.5⑶25,185 ⑶25,185.5⑶25,186 ⑶25,186.5⑶25,187 ⑶十九

  35. 第35ページ原文のこのページ

    改正後

    25,187.5⑵25,188 ⑵25,188.5⑵25,189 ⑵25,189.5⑵25,190 ⑵25,190.5⑵25,191 ⑵25,191.5⑵25,192 ⑵25,192.5⑵注1 この表に掲げる周波数は、海岸局と通信を行う場合に限る。  [削る]  2 ⑴は、海上保安庁の海岸局と船位通報に関する通信を行う場合にも使用することができ   る。  3 ⑵は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認する場合に限り使用することができる。  4 ⑶は、この周波数の使用は国内ではデジタル選択呼出しを行う場合に限る。  5 ⑷は、海上保安用にも使用することができる。  6 ⑸は、公共業務用にも使用することができる。  [ウ~オ 略][⑶ 略]  ⑷ 30,005kHz以上の周波数   [ア~ウ 略]  エ ア、イ及びウ以外のもの使用電波の型式及び周波数(MHz) 呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1E  チャンネル幅25kHz チャンネル幅チャンネル幅チャンネル幅 12.5kHz 6.25kHz 12.5kHz 149.65 ⑴ 467.6 ⑸⑹ 457.515625⑸ 457.525 ⑸ 150.53 ⑴ 467.6125⑸⑹ 457.521875⑸ 457.5375⑸

    改正前

    25,187.5⑶25,188 ⑶25,188.5⑶25,189 ⑶25,189.5⑶25,190 ⑶25,190.5⑶25,191 ⑶25,191.5⑶25,192 ⑶25,192.5⑶注1 この表に掲げる周波数は、海岸局と通信を行う場合に限る。  2 ⑴は、遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。  3 ⑵は、海上保安庁の海岸局と船位通報に関する通信を行う場合にも使用することができ   る。  4 ⑶は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認する場合に限り使用すること   ができる。  5 ⑷は、この周波数の使用は国内ではデジタル選択呼出しを行う場合に限る。  6 ⑸は、海上保安用にも使用することができる。  7 ⑹は、公共業務用にも使用することができる。  [ウ~オ 同左][⑶ 同左]⑷ [同左]  [ア~ウ 同左]  エ [同左]使用電波の型式及び周波数(MHz) 呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1E  チャンネル幅25kHz チャンネル幅チャンネル幅6.25kHz 12.5kHz 149.65 ⑴ 467.6 ⑸⑹ 457.515625⑸ 150.53 ⑴ 467.6125⑸⑹ 457.521875⑸二十

  36. 第36ページ原文のこのページ

    改正後

    151.09 ⑴ 467.625 ⑸⑹ 457.528125⑸ 457.55 ⑸ 151.33 ⑴ 457.534375⑸ 457.5625⑸ 152.37 ⑴ 457.540625⑸ 457.575 ⑸ 153.49 ⑴ 457.546875⑸ 467.525 ⑸ 157.49 ⑴ 457.553125⑸ 467.5375⑸ 158.53 ⑴ 457.559375⑸ 467.55 ⑸ 158.57 ⑴ 457.565625⑸ 467.5625⑸ 158.69 ⑴ 457.571875⑸ 467.575 ⑸ 158.85 ⑵ 457.578125⑸ 158.89 ⑴ 457.584375⑸ 158.93 ⑴⑶ 467.515625⑸ 159.03 ⑴⑶ 467.521875⑸ 159.05 ⑴ 467.528125⑸ 159.07 ⑴⑶ 467.534375⑸ 159.17 ⑴ 467.540625⑸ 161.05 ⑴⑶ 467.546875⑸ 457.525⑷⑸ 467.553125⑸ 457.55 ⑸ 467.559375⑸ 457.575⑸ 467.565625⑸ 467.571875⑸ 467.578125⑸ 467.584375⑸    [注 略]  [⑸ 略][2 略] 3 船上通信局が使用することができる電波の型式及び周波数  [⑴ 略]  ⑵ 400MHz帯使用電波の型式及び周波数(MHz) 呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1E

    改正前

    151.09 ⑴ 467.625 ⑸⑹ 457.528125⑸ 151.33 ⑴ 457.534375⑸ 152.37 ⑴ 457.540625⑸ 153.49 ⑴ 457.546875⑸ 157.49 ⑴ 457.553125⑸ 158.53 ⑴ 457.559375⑸ 158.57 ⑴ 457.565625⑸ 158.69 ⑴ 457.571875⑸ 158.85 ⑵ 457.578125⑸ 158.89 ⑴ 457.584375⑸ 158.93 ⑴⑶ 467.515625⑸ 159.03 ⑴⑶ 467.521875⑸ 159.05 ⑴ 467.528125⑸ 159.07 ⑴⑶ 467.534375⑸ 159.17 ⑴ 467.540625⑸ 161.05 ⑴⑶ 467.546875⑸ 457.525⑷⑸ 467.553125⑸ 457.55 ⑸ 467.559375⑸ 457.575⑸ 467.565625⑸ 467.571875⑸ 467.578125⑸ 467.584375⑸[注 同左]  [⑸ 同左][2 同左] 3 船上通信局が使用することができる電波の型式及び周波数  [⑴ 同左]  ⑵ [同左]使用電波の型式及び周波数(MHz) 呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1E二十一

  37. 第37ページ原文のこのページ

    [注 略]

    [注 同左]

    [4 略]

    [4 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    二十二

    チャンネル幅25kHzチャンネル幅   12.5kHzチャンネル幅   6.25kHzチャンネル幅   12.5kHz
    457.525⑴  457.55 457.575467.6 ⑵467.6125⑵467.625 ⑵457.515625457.521875457.528125457.534375457.540625457.546875457.553125457.559375457.565625457.571875457.578125457.584375467.515625467.521875467.528125467.534375467.540625467.546875467.553125467.559375467.565625467.571875467.578125467.584375457.525457.5375 457.55457.5625457.575467.525467.5375 467.55467.5625467.575
    チャンネル幅25kHzチャンネル幅   12.5kHzチャンネル幅6.25kHz
    457.525⑴  457.55 457.575467.6 ⑵467.6125⑵467.625 ⑵457.515625457.521875457.528125457.534375457.540625457.546875457.553125457.559375457.565625457.571875457.578125457.584375467.515625467.521875467.528125467.534375467.540625467.546875467.553125467.559375467.565625467.571875467.578125467.584375
  38. 第38ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の三の三の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百四十号(船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場Hz合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇 M Hzを超え四七〇 M 以下の周波数を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

    一

  39. 第39ページ原文のこのページ

    改正後

     船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇M
    HzHzを超え四七〇M以下の周波数は、次の表のとおりとする。
    電波の型式周波数
    F一D及びF一EHz 四五七・五一五六二五MHz以上四五七・五八四三七五M以下の周波数Hzであって、四五七・五一五六二五MHz及び四五七・五一五六二五MにHz六・二五kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一〇Mを加えたもの
    Hz四五七・五二五〇MHz以上四五七・五七五〇M以下の周波数であってHz、四五七・五二五〇MHz及び四五七・五二五〇MHz以下に一二・五kのHz自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一〇Mを加えたもの
    [ 略 ][ 略 ]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四
    船上通信局又は船舶Hz五〇MHzを超え四七〇M以下の周波数は、次の表のとおりとする。
    電波の型式周波数
    F一D及びF一EHz 四五七・五一五六二五MHz以上四五七・五八四三七五M以下の周波数Hzであって、四五七・五一五六二五MHz及び四五七・五一五六二五MにHz六・二五kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一〇Mを加えたもの

    二

    [ 同上 ][ 同上 ]
  40. 第40ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十一号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十一号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

    一

  41. 第41ページ原文のこのページ

    改正後

    別表
    点検の項目
    無線設備の機器
    一 送信設備及び受  信設備の機器[⑴ 略][略][略]
    ⑵ 中短波帯の無線設備の機器並びに中短波帯及び短波帯の無線設備の機器[略][略]
    5 デジタル選択呼出装置の機能の確認ア 遭難警報の記憶  機能の良否 イ 試験機能を用い  た試験の良否
    [略][略][略][略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表
    点検の項目
    無線設備の機器
    [一 同上][⑴ 同上][同上][同上]
    ⑵ [同上][同上][同上]
    5 デジタル選択呼出装置の機能の確認ア 遭難警報の記憶  機能の良否 イ 試験機能を用い  た試験の良否
    6 狭帯域直接印刷電信装置の機能等の確認ア 試験機能を用い  た試験の良否 イ 記録紙等の消耗  品の有無

    二

    [同上][同上][同上][同上]
  42. 第42ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 令和七年一月一日に現に船舶に設置している狭帯域直接印刷電信装置については、この告示によ

    る改正後の平成四年郵政省告示第六十一号の規定にかかわらず、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。

    三

  43. 第43ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十二号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

    一

  44. 第44ページ原文のこのページ

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    改正後

     施行規則第28条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。  当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器 ( ○印を付したものとする。 )  国際航海船舶の種施行規則総トン数施行規則施行規則短波帯のインマル当該義務  従事の有類 第28条第 第28条第 第28条第無線設備サット船船舶局等  無1項各号1項第11項第2( デジタ舶地球局のある船の航行す号の⑴の号の⑴のル選択呼のインマ舶の航行る海域に無線設備㈡の無線出装置及ルサットする海域応じた船設備び無線電C型の無に応じて舶の区分話による線設備又当該船舶通信が可は施行規を運航す能なもの則第12条るためにに限 第5項第必要な陸る。 ) 及2号に規上との間び短波帯定する船の通信をのデジタ舶地球局行うことル選択呼のうちができる出専用受1,621.3 無線設備信機又は5MHzから中短波帯1,626.5M 及び短波Hzまでの帯の無線周波数の設備(デ電波を使ジタル選用する無択呼出装線設備置及び無線電話による通信が可能なものに限る。 ) 及

    改正前

     [ 同左 ] 当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器 ( ○印を付したものとする。 ) 国際航海船舶の種施行規則総トン数施行規則施行規則短波帯のインマル当該義務従事の有類第 28 条第第 28 条第第 28 条第無線設備サット船船舶局等無1項各号1項第11項第2( デジタ舶地球局のある船の航行す号の⑴の号の⑴のル選択呼のインマ舶の航行る海域に無線設備㈡ の無線出装置及ルサットする海域応じた船設備び無線電C型の無に応じて舶の区分話による線設備又当該船舶通信が可は施行規を運航す能なもの則第 12 条るためにに限 第6項第必要な陸る。 ) 及2号に規上との間び短波帯定する船の通信をのデジタ舶地球局行うことル選択呼のうちができる出専用受1,621.35 無線設備信機MHz から1,626.5M Hz までの周波数の電波を使用する無線設備二

  45. 第45ページ原文のこのページ

    改正後

    び中短波及び短波帯のデジタル選択

    呼出専用
     国際航海旅客船 施行規則全ての船に従事す 第28条第舶る船舶1項第2号の船舶施行規則全ての船 第28条第舶○ ○注1 ○ ○受信機 ○注1 ○注1○注1 ○注1
    1項第3注2注3
    号の船舶その他の施行規則100 トン船舶 第28条第未満1項第1○注1○注1
    号の船舶
    施行規則100 トン○○○○
    第28条第未満注1注1注1注1
    1項第2300 トン○ ○○○○
    号の船舶未満注4注4注4注4
    その他の○ ○○○
    船舶注1注1注1
    施行規則100 トン○○
    第28条第未満注1注1
    1項第3注8
    号の船舶300 トン○○○
    未満注9注1注1

    その他の ○ ○ ○船舶注1注1注2注3

    注8

    改正前

    国際航海旅客船 施行規則全ての船に従事す第 28 条第舶る船舶1項第2号の船舶施行規則全ての船第 28 条第舶○ ○○注1○注1 ○注3
    1項第3注2
    号の船舶その他の施行規則100 トン船舶第 28 条第未満1項第1○注1○注1

    施行規則100 トン ○ ○ ○ ○第 28 条第未満注1注1注1注11項第2300 トン ○ ○ ○ ○号の船舶未満注4注4注4その他の ○ ○ ○船舶注1注1施行規則100 トン ○ ○第 28 条第未満注1注11項第3号の船舶300 トン ○ ○ ○未満注1注1その他の ○ ○船舶注3注2三

    号の船舶
  46. 第46ページ原文のこのページ

    国際航海旅客船 施行規則100 トン

    ○

    ○

    ○

    ○国際航海旅客船 施行規則100 トン

    ○

    ○

    ○

    ○に従事し

    第28条第未満注1注1注1注1に従事し第 28 条第未満注1注1注1注1

    ない船舶1項第2その他の

    ○

    ○

    ○

    ○ない船舶1項第2その他の

    ○

    ○

    ○号の船舶船舶注1注1注1号の船舶船舶注1注1施行規則100 トン

    ○

    ○施行規則100 トン

    ○

    ○

    第28条第未満注1注1第 28 条第未満注1注11項第3その他の

    ○

    ○

    ○1項第3その他の

    ○

    ○

    ○号の船舶船舶注9注1注1号の船舶船舶注1注1漁船施行規則100 トン

    ○

    ○漁船施行規則100 トン

    ○

    ○注5

    第28条第未満注6注6注5第 28 条第未満注6注61項第3その他の

    ○

    ○

    ○

    ○1項第3その他の

    ○

    ○

    ○号の船舶船注7注6注6号の船舶船注7注6注6注9その他の施行規則100 トン

    ○

    ○その他の施行規則100 トン

    ○

    ○船舶

    第28条第未満注1注1船舶第 28 条第未満注1注11項第3その他の

    ○

    ○

    ○1項第3その他の

    ○

    ○

    ○号の船舶船舶注9注1注1号の船舶船舶注1注1

    [ 注1 略 ] [ 注1 同左]

    注2 中短波帯及び短波帯の無線設備 ( デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能注2 インマルサット船舶地球局の通信範囲内のみを航行する船舶 ( 短期間のみ当該通信範囲を超え

    なものに限る。 ) 及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備える場合は、て航行する船舶であって総合通信局長が当該通信範囲内のみを航行する船舶として取り扱うこと

    施行規則第28条第1項第2号の⑴の㈡の無線設備を備えることを要しない。

    を認めるものを含む。 ) に限る。

    [ 注3~注7 略 ] [ 注3~注7 同左 ]

    注8 中短波及び短波帯の無線設備 ( デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能な[ 新設 ] ものに限る。 ) 及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を除く。

    注9 平水区域のみを航行する船舶又は、船舶設備規程第2条第3項の2時間限定沿海船等は[ 新設 ]

    備えることを要しない。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    四

  47. 第47ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 令和七年一月一日に現に船舶に設置している予備設備の機器については、この告示による改正前の平成四年郵政省告示第九十一号の規定にかかわらず、この告示の施行後においても、その設置が

    継続する限り、なお従前の例による。

    五

  48. 第48ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の三の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十九号(義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

    一

  49. 第49ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~二 略] 三 デジタル選択呼出装置及び無線電話により遭難通信を送信する電波[四~十四 略]  [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~二 同上] 三 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置及び無線電話により遭難通信を送信す  る電波[四~十四 同上]  [注 同上]二

  50. 第50ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十四号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条の五第一項第三号及び第二項の規定に基づき、平成二年郵政省告示第五百六十七号(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

    一

  51. 第51ページ原文のこのページ

    改正後

    別図第二号 遭難警報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。) [表略]  [注1~7 略]   8 引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」である第一テレコマ    ンドを別表第一号に従って 1 つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラ    スB、D及びEの装置にあっては、次のとおりであること。    [⑴・⑵ 略]   [9・10 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別図第二号 遭難警報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。) [表同左]  [注1~7 同左]   8 引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」又は「狭帯域直接印刷    電信装置」である第一テレコマンドを別表第一号に従って1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、次のとおりであること。    [⑴・⑵ 同左]   [9・10 同左]二

  52. 第52ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 令和七年一月一日に現に船舶に設置している狭帯域直接印刷電信装置については、この告示によ

    る改正後の平成二年郵政省告示第五百六十七号の規定にかかわらず、この告示の施行後においても、

    その設置が継続する限り、なお従前の例による。

    三

  53. 第53ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十五号

    無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

    一

  54. 第54ページ原文のこのページ

    改正後

    別表 機器の測定回路及び測定方法  以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 [1~10 略][削る]11 [略]12 [略]13 [略]14 ナブテックス受信機の機器   試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。   測定回路及び測定方法は、12に同じ。 15~19 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表 機器の測定回路及び測定方法  以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 [1~10 同左]11 狭帯域直接印刷電信装置の機器  ⑴ マーク及びスペース周波数    測定回路及び測定方法は、9⑶に同じ。  ⑵ 信号伝送速度    測定回路及び測定方法は、9⑷に同じ。 12 [同左]13 [同左]14 [同左]15 ナブテックス受信機の機器   試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。   測定回路及び測定方法は、13に同じ。 16~20 [同左]二

  55. 第55ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十六号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

    一

  56. 第56ページ原文のこのページ

    改正後

    一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置す  る無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。 Hz1 空中線電力が一七〇ワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーであつ   て、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という   。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用し、変   調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)以外の方式で送信す   るものに限る。) Hz2 空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーで   あつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用し、変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により   送信するものに限る。)  3    [略]  4 [略] 二 前項のレーダーの技術的条件は、次のとおりとする。  1 前項第一号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。 Hz㈠ 使用する周波数は、九・三 G Hzから九・五 G までとし、電波の型式がP〇N電波、Q〇N    電波又はV〇N電波であること。   [㈡~㈤ 略]   [削る]   ㈥[略]   ㈦ [略]   ㈧ P〇N電波のパルス幅は一・二マイクロ秒以下、Q〇N電波のパルス幅は二二マイクロ    秒以下であること。   ㈨ 衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。)は三・一パーセント以下であること。   ㈩ 一秒当たりの平均電力は、五・八ワット以下であること。    (十一) 尖頭電力と出力できる最も広いパルス幅の積は、一秒当たり五・五ワットに一〇のマイ    ナス三乗を乗じた値を超えないものであること。  2 前項第二号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。 Hz㈠ 使用する周波数は、九・三 G Hzから九・五 G までとし、電波の型式がF三N電波又はQ〇    N電波であること。   ㈡ F三N電波又はQ〇N電波の周波数掃引時間は二二マイクロ秒を超え二ミリ秒以下であ

    改正前

    一 [同上]  [新設]Hz1 空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 G 帯の周波数の電波を使用するレーダーで   あつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」と   いう。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用す   るものに限る。)  2 [同上]  3 [同上] 二 [同上]  1 [同上]Hz㈠ P〇N電波、Q〇N電波、V〇N電波又はF三N電波九・三 G Hzから九・五 G までの周波    数の電波を使用するものであること。   [㈡~㈤ 同上]   ㈥ P〇N電波のパルス幅は一・二マイクロ秒以下、Q〇N電波(FM/CWの場合を除く    。)のパルス幅は二二マイクロ秒以下及びQ〇N電波(FM/CWの場合に限る。)又は    F三N電波の周波数掃引時間は二二マイクロ秒を超え二ミリ秒以下であること。   ㈦ [同上]   ㈧ [同上]   [新設]   [新設]  [    新設]   [新設]  [新設]二

  57. 第57ページ原文のこのページ

    ること。

    ㈢ 前号㈡から㈦までに掲げる条件に適合すること。

    3 前項第三号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。

    2 前項第二号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。

    [㈠~㈥ 略][㈠~㈥ 同上]Hz4 前項第四号に掲げるレーダーであつて、三二・三 G Hzから三五・二 G までの周波数の電波をHz3 前項第三号に掲げるレーダーであつて、三二・三 G Hzから三五・二 G までの周波数の電波を

    使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。

    使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。

    [㈠~㈣ 略][㈠~㈣ 同上]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    三

  58. 第58ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十七号

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一

    (3)

    の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。

    一

  59. 第59ページ原文のこのページ

    改正後

     特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
    1
    無線設備の種別表
    一~百 [略]
    百一 証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる無線設備別表第五十九
    百二 証明規則第二条第一項第二十九号の二に掲げる無線設備別表第五十九
    百三 証明規則第二条第一項第二十九号の三に掲げる無線設備別表第五十九
    百四~百三十四 [略]
    [2・3 略][別表第一~別表第五十八 略] 別表第五十九 証明規則第2条第1項第29号から第29号の3までに掲げる無線設備の試験方法[一~六 略][別表第六十~別表第九十一 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    1 [同上]
    無線設備の種別表
    一~百 [同上]
     百一 証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる無線設備別表第五十九
    百二~百三十二 [同上]

    二

    [[  別[[2・3 同上] 別表第一~別表第五十八 同左]表第五十九 証明規則第2条第1項第29号に掲げる無線設備の試験方法 一~六 同左] 別表第六十~別表第九十一 同左]
  60. 第60ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十八号

    電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第十条ただし書の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第百二十六号(電波法関係手数料令第五条ただし書に規定する型式検定手続の一部省略について定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

    一

  61. 第61ページ原文のこのページ

    改正後

    一 電波法 ( 昭和二十五年法律第百三十一号 ) 第三十七条の規定による機器の検定において、次の表の上欄に掲げる機器で、その構成が型式検定に合格した同種の機器の構成とそれぞれ下欄に掲げる事項の一のみについて相違するものにあつては、その相違する事項以外の事項に係る試験を
    省略するものとする。
    機器構成事項
    [略][略]
    法第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器 ( 船舶に施設する救命用の無線設備の機器を除く。 )デジタル選択呼出装置一 信号処理部 二 入出力部
    [略][略]
    [略][略]
    [二 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上]
    機器構成事項
    [同上][同上]
    法第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器 ( 船舶に施設する救デジタル選択呼出装置一 信号処理部 二 入出力部
    命用の無線設備の機器を除く。 )狭帯域直接印刷電信装置一 信号処理部 二 入出力部
    [同上][同上]
    [同上][同上]

    二

    [二 同上]
  62. 第62ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十九号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

    一

  63. 第63ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二 略] 三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。 [1~5 略] 6 次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作  [㈠・㈡ 略]  ㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の   規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項   第一号、第二号及び第三号に規定するレーダー(法第四条第二号の適合表示無線設備であ   って、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)  [㈣・㈤ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二 同上]  三 [同上][1~5 同上] 6 [同上]  [㈠・㈡ 同上]  ㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の   規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項   第一号及び第二号に規定するレーダー(法第四条第二号の適合表示無線設備であって、電   波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)  [㈣・㈤ 同上]二

  64. 第64ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十号

    平成二年郵政省告示第五百七十七号(狭帯域直接印刷電信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)は廃止する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    一

  65. 第65ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、令和七年一月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 令和七年一月一日に現に船舶に設置している狭帯域直接印刷電信装置については、この告示の施

    行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。

    二

  66. 第66ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十一号

    無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。

    令和六年十二月二十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

    一

  67. 第67ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第一号 無線工学  [1 略]  海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二   級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注 4 )
    2
    授業科目及び内容の分類(資格別専門科養成課程別の授業の要否及び程度(注 3 )
    目)
    第三第四第一第二第三レー
    授業級海級海級海級海級海ダー
    授業科目内容授業内容の要旨授業内容の詳細授業内容の区分(注2 )上無線通信士上無線通信士上特殊無線技士上特殊無線技士上特殊無線技士級海上特殊無線技士
    無線工学無線通信船舶通信のた施行規則第28概要[略][略][略][略][略]
    装置めの無線通信装置条に定める送信設備及び受信設備( DSC 、NAVTEX 、EPIRB 、ファクシミリ、  AIS 、SSAS、  VDR 及び双方向無線電話  )、  DSB 、取扱方法[略][略][略][略][略]

    改正前

    別表第一号 無線工学  [1 同左]  海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二   級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注 4 )
    2
    授業科目及び内容の分類(資格別専門科養成課程別の授業の要否及び程度(注 3 目)
    )
    第三第四第一第二第三レー
    授業級海級海級海級海級海ダー
    授業科目内容授業内容の要旨授業内容の詳細授業内容の区分(注2 )上無線通信士上無線通信士上特殊無線技士上特殊無線技士上特殊無線技士級海上特殊無線技士
    無線工学無線通信船舶通信のた施行規則第 28概要[同左][同左][同左][同左][同左]

    二

    装置めの無線通信装置条に定める送信設備及び受信設備( DSC 、NAVTEX 、EPIRB 、ファクシミリ、NBDP 、  AIS 、SSAS 、  VDR 及び双方向無線電話  )、取扱方法[同左][同左][同左][同左][同左]
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    改正後

    SSB 、
    FM送受信装置、  ECDIS
    及びNBDP
    [略]
    [略]
    [3~5 略]  表中の[ ]の記載は注記である。
    備考

    改正前

    DSB 、
     SSB 、FM 送受信装置及び
    ECDIS
    [同左]
    [同左]

    三

    [3~5 同左]

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