小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第457号)2024-12-27令和6年総務省告示第457号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000985104.pdf
告示改正総務省

小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第457号)

令和6年総務省告示第457号

告示日
令和6年12月27日(2024-12-27)
告示番号
令和6年総務省告示第457号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
68 ページ / 30,760 文字
対照表
34 ページ
取得日時
2026-08-19T09:30:21+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。一

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後改正前施行規則第28条10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務[同左]船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。当該義務船舶局のある船舶の区分無線設備の機器[同左][同左]国際航船舶の施行規則航行区総トン施行規則第28条第1項の無線設備の機器施[同[同[同左][同[同[同左]海従事種類第28条第域数左]左]左]左]同の有無注11項各号注4施行規則第2行規則第2の航行する海域に応じた船舶の区分同項第1号の⑶の㈠の受信機同項第1号の⑶の㈡の受信機同項第1号の⑷の㈢の受信機同項第2号の⑷の㈣の受信機同項第3号の⑷の㈣の受信機同項第1号の⑶の㈠の受信機同項第1号の⑶の㈡の受信機同項第1号の⑷の㈢の受信機同項第2号の⑷の㈣の受信機同項第3号の⑷の㈣の受信機同項第1号の⑴の無線設備の機器同項第1号の⑴の無線設備の機器同項第2号の⑴の㈡の無線設備の機器同項第1号の⑷の㈠の双方向無線電話同項第2号の⑴の㈡の無線設備の機器同項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器同項第1号の⑷の㈠の双方向無線電話同項第1号の⑵の㈡の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑷の㈣の船舶自動識別装置の機器同項第1号の⑵の㈠の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑵の㈡の遭難自動通報設備の機器同項第1号の⑷の㈣の船舶自動識別装置の機器項第1号の⑵の㈠の遭難自動通報設備の機器8条第2項の無線設備の機器注28条第2項の無線設備の機器注2注注同項第1号の⑷の㈤の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置同項第1号の⑷の㈤の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置2525注966注11二

  3. 3ページ原文のこのページ

    の機器の機器国際航旅客船施行規則沿海区20 トン[略]1国際航旅客船施行規則沿海区20 トン[同左]1[略]海に従以外の第28条第域未満海に従以外の第 28 条第域未満[同左]事する船舶1項第1注2台注2事する船舶1項第1注2台注2船舶号の船舶7船舶号の船舶7100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台300 ト1300 ト1ン未満台ン未満台近海区20 トン1近海区20 トン1域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区域域100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台300 ト1300 ト1ン未満台ン未満台施行規則沿海区20 トン1施行規則沿海区20 トン1第28条第域未満第 28 条第域未満1項第2注21項第2注2台注2台注2号の船舶7号の船舶7三

  4. 4ページ原文のこのページ

    100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台300 ト1300 ト11台ン未満台ン未満台近海区20 トン1近海区20 トン1域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区域域100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台300 ト1300 ト11台1台ン未満台ン未満台施行規則沿海区20 トン1施行規則沿海区20 トン1第28条第域未満第 28 条第域未満台注2台注21項第3注21項第3注2号の船舶7号の船舶7100 ト1100 ト11台1台ン未満台ン未満台注9注9300 ト1300 ト11台1台ン未満台ン未満台注1注111四

  5. 5ページ原文のこのページ

    近海区20 トン1近海区20 トン11台1台域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区注9注9域域100 ト1100 ト11台1台ン未満台ン未満台注9注9300 ト1300 ト11台1台1台1台ン未満台ン未満台注1注111国際航旅客船施行規則平水区すべて1国際航旅客船施行規則平水区すべて1海に従第28条第域の船舶台海に従第 28 条第域の船舶台事しな1項第1事しな1項第1い船舶号の船舶い船舶号の船舶沿海区20 トン1沿海区20 トン1域未満台域未満台注2注2100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台その他1その他1の船舶台の船舶台五

  6. 6ページ原文のこのページ

    沿海区20 トン1沿海区20 トン1域未満台域未満台注3注3その他1その他1の船舶台の船舶台近海区20 トン1近海区20 トン1域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区域域100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台その他1その他11台の船舶台の船舶台施行規則平水区すべて1施行規則平水区すべて1第28条第域の船舶台第 28 条第域の船舶台1項第21項第2号の船舶号の船舶沿海区20 トン1沿海区20 トン1域未満台域未満台注2注2100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台六

  7. 7ページ原文のこのページ

    その他1その他11の船舶台の船舶台台注7沿海区すべて1沿海区すべて1域の船舶台域の船舶台注3注3近海区20 トン1近海区20 トン1域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区域域100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台その他1その他11台1台の船舶台の船舶台施行規則平水区すべて1施行規則平水区すべて11台1台第28条第域の船舶台第 28 条第域の船舶台1項第31項第3注1注1号の船舶号の船舶22沿海区20 トン1沿海区20 トン11台1台域未満台域未満台注2注2注1注122100 ト1100 ト11台1台ン未満台ン未満台注1注122七

  8. 8ページ原文のこのページ

    その他1その他11台1台1台1台の船舶台の船舶台注1注5注5注1注1注14422その他その他11台1台1台1台1台の船舶の船舶台注6注 6注1注1注1注14433沿海区すべて1沿海区すべて11台1台域の船舶台域の船舶台注3注3注1注102注12近海区20 トン1近海区20 トン11台1台域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区注1注1域域22100 ト1100 ト11台1台ン未満台ン未満台注1注122その他その他11台1台1台1台1台の船舶の船舶台漁船施行規則20 トン1漁船施行規則20 トン1第28条第未満台第 28 条第未満台1項第11項第1号及び第号及び第2号の船2号の船舶舶100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台八

  9. 9ページ原文のこのページ

    300 ト11300 ト11ン未満台台ン未満台台その他11その他11の船舶台台の船舶台台施行規則20 トン1施行規則20 トン11台1台1台第28条第未満台第 28 条第未満台1台注11 項第 31 項第 3注1号の船舶号の船舶22100 ト1100 ト11台1台1台ン未満台ン未満台1台注1注122300 ト1300 ト11台1台1台1台ン未満台ン未満台その他1その他11台1台1台1台の船舶台の船舶台その他施行規則沿海区20 トン1その他施行規則沿海区20 トン1の船舶第28条第域未満台の船舶第 28 条第域未満台1項第1注21項第1注2注2注2号及び第7号及び第72号の船2号の船舶舶100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台九

  10. 10ページ原文のこのページ

    300 ト1300 ト1ン未満台ン未満台その他1その他1の船舶台の船舶台沿海区すべて1沿海区すべて1域の船舶台域の船舶台注3注3注2注277近海区20 トン1近海区20 トン1域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区域域100 ト1100 ト1ン未満台ン未満台500 ト1500 ト111台ン未満台ン未満台台注8注8その他1その他111台の船舶台の船舶台台注注88施行規則沿海区20 トン1施行規則沿海区20 トン1第28条第域未満台第 28 条第域未満台1項第3注21項第3注2注2注2号の船舶7号の船舶7一〇

  11. 11ページ原文のこのページ

    100 ト1100 ト11台1台ン未満台ン未満台注1注122300 ト1300 ト11台1台ン未満台ン未満台注1注122その他1その他11台1台の船舶台の船舶台注1注122沿海区すべて1沿海区すべて11域の船舶台域の船舶台台注2注3注3注2注1770注12近海区20 トン1近海区20 トン11台1台域及び未満台域及び未満台遠洋区遠洋区注2注1注1域7域22注1注144100 ト1100 ト11台1台ン未満台ン未満台注1注122注1注144500 ト1500 ト11台1台1台1台ン未満台ン未満台注1注144その他その他11台1台1台1台1台の船舶の船舶台一一

  12. 12ページ原文のこのページ

    注注[ 1~8略 ][ 1~8同左 ]9船舶安全法施行規則第4条第1項第6号の規定により、代替の通信設備を以て施行規則第9施行規則第28条第1項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の28条第1項第2号の⑴の㈡の無線設備の機器の施設を要しないこととされた場合は、この限機能並びに狭帯域直接印刷電信装置による通信の機能を、同号の⑷の㈣の受信機には中短りでない。波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては同項の無線電信による通信及び印字機能を要しないものとし、同条第8項の規定による同条第1項の機器は備えることを要しないものとする。[10 略 ][10 同左 ]11 施行規則第28条第1項第2号に規定する船舶において、同号の⑴の㈡の無線設備の機器が11 施行規則第28条第1項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器には、狭帯域直接印刷電信装置常に陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができない場合においては、インマルによる通信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合サツト船舶地球局のインマルサットC型又は第12条第5項第2号に規定する船舶地球局のうにあっては、同項の無線電信による通信及び印字の機能を要しないものとする。ち1,621.35MHzから 1,626.5 MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第28条第 7 項の定める通信範囲の場合を除く。)又は短波帯の無線設備 ( デジタル選択呼出装置及び無線電話 ) を備えるものとする。12 施行規則第28条第7項のインマルサツト人工衛星局の通信範囲であれば、施行規則第28条12 施行規則第28条第1項第3号の⑴の㈡の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の第1項第2号の⑴の㈡の無線設備及び同項第3号の⑷の㈣の受信機は備えることを要しない機能を、同号の⑷の㈣の受信機には中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。まものとする。た、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の⑴の㈡及び⑷の㈣の機器は備えることを要しないものとする。13 削除13 施行規則第28条第1項第3号の⑷の㈣の受信機には、中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の⑷の㈣の機器は備えることを要しないものとする。14 船舶設備規程第 311 条の22の規定により、管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えな14 船舶の航行中において中短波帯の無線設備により当該船舶を運航するために必要な陸上いと認める場合においては、施行規則第28条第1項第2号の⑴の㈡の無線設備及び同項第3との間の通信を行うことができる船舶の義務船舶局は、施行規則第28条第1項第3号の⑴号の⑷の㈣の受信機は備えることを要しないものとする。の㈡の無線設備の機器には短波帯の送信及び受信の機能を、同号の⑷の㈣の受信機には短波帯の受信の機能を備えることを要しない。[15 ~27 略 ][15 ~27 同左 ]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。一二

  13. 13ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和七年一月一日から施行する。(経過措置)HzHz以下の周波数帯をいう。)2令和七年一月一日に中短波帯及び短波帯(四 Mを超え二六・一七五 Mの無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあつては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。)を設置している船舶の義務船舶局に備えなければならない機器に代えることができる機器については、この告示による改正後の平成十八年総務省告示第六百号の規定にかかわらず、その設置が継続する限り、なお従前の例による。一三

  14. 14ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第二項第十六号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。一

  15. 15ページ原文のこのページ

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    改正後

    指示器は次の条件に合致するものであること。[1]2船舶の総トン数別によるレーダーの指示器の表示画面の直径及び捕捉すべき物標数は、次のとおりであること。総トン数〇〇総トン数五〇〇トン総トン数〇〇トン船舶の総トン数トン以上の船舶未満の船舶上一〇、〇〇〇トン未満の船舶区別指示器の映像表示画面三二センチメートル二五センチメートル一八センチメートル指示器の映像表示画面の最小直径][3][二~十]十一船舶自動識別物標は、次の条件に合致するものであること。[1・2]3指示器の表示画面において船舶自動識別装置の状態は、IEC規格(国際電気標準会議の規格をいう。以下同じ。)62288 の規定に従い表示できること。[4~7][十二~十九備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一[同上][同上]2船舶の総トン数別によるレーダーの指示器の表示画面の直径、表示領域及び捕捉すべき物標数は、次のとおりであること。総トン数〇〇トン以総トン数五〇〇トン総トン数船舶の総トン数トン以上の船舶未満の船舶上一〇、〇〇〇トン未満の船舶区別三二センチメートル二五センチメートル一八センチメートルの最小直径二七センチメートル四一九・五センチメー指示器の最小表示領域三四センチメートルトル四方四方方同上][3同上][二~十同上]十一[同上][1・2同上]3指示器の表示画面において船舶自動識別装置の状態は、IEC規格(国際電気標準会議の規格をいう。以下同じ。)62388 の規定に従い表示できること。[4~7同上][十二~十九同上

  16. 16ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百五十九号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第五十六条の規定に基づき、昭和五十九年郵政省告示第九百六十四号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。一

  17. 17ページ原文のこのページ

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    改正後

    船舶局が使用することができる電波の型式及び周波数 4,000kHz未満の周波数[ア~イ]ウ狭帯域直接印刷電信用使用電波の型式及び周波数(kHz)F1B2,147注⑴は、スエズ運河を航行する船舶の船舶局が外国の海岸局と通信を行う場合に限る。[エ]⑵ 4,000kHz以上26,175kHz未満の周波数[ア]イ狭帯域直接印刷電信用使用電波の型式及び周波数(kHz)呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F1B4,172.54,1734,173.54,1744,174.54,1754,175.54,1764,176.54,1774,1784,178.54,180.54,181 4,181.54,205

    改正前

    [同左]⑴[同左][ア~イ同左]ウ[同左]使用電波の型式及び周波数(kHz)F1B2,174.5⑴ 2,147⑴は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。2⑵は、スエズ運河を航行する船舶の船舶局が外国の海岸局と通信を行う場合に限る。[エ同左]⑵[同左][同左]イ[同左]使用電波の型式及び周波数(kHz)呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F1B4,172.54,1734,173.54,1744,174.54,1754,175.54,1764,176.54,1774,177.5⑴4,1784,178.54,180.54,181 4,181.54,205 ⑶二

  18. 18ページ原文のこのページ

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    改正後

    6,2636,263.56,2646,264.56,2656,265.56,2666,266.56,2676,267.56,268.56,2696,269.56,270 6,270.56,271 6,271.56,272 6,272.56,273 6,273.56,274 6,274.56,275 6,275.56,281 6,281.56,282 6,282.56,283 6,283.56,284 6,284.56,310 8,377

    改正前

    6,2636,263.56,2646,264.56,2656,265.56,2666,266.56,2676,267.56,268 ⑴6,268.56,2696,269.56,270 6,270.56,271 6,271.56,272 6,272.56,273 6,273.56,274 6,274.56,275 6,275.56,281 6,281.56,282 6,282.56,283 6,283.56,284 6,284.56,310 8,376.5⑴8,377三

  19. 19ページ原文のこのページ

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    改正後

    8,377.58,3788,378.58,3798,379.58,3808,380.58,3818,381.58,3828,382.58,3838,383.58,384 8,384.58,385 8,385.58,386 8,386.58,387 8,387.58,388 8,388.58,389 8,389.58,390 8,390.58,391 8,391.58,392 8,392.58,393 8,393.58,394 8,394.58,395 8,395.5

    改正前

    8,377.58,3788,378.58,3798,379.58,3808,380.58,3818,381.58,3828,382.58,3838,383.58,384 8,384.58,385 8,385.58,386 8,386.58,387 8,387.58,388 8,388.58,389 8,389.58,390 8,390.58,391 8,391.58,392 8,392.58,393 8,393.58,394 8,394.58,395 8,395.5⑶四

  20. 20ページ原文のこのページ

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    改正後

    8,396 12,47712,477.512,47812,478.512,47912,479.512,48012,480.512,48112,481.512,48212,482.512,48312,483.512,48412,484.512,48512,485.512,48612,486.512,48712,487.512,48812,488.512,48912,489.512,49012,490.512,49112,491.512,49212,492.512,49312,493.512,49412,494.5

    改正前

    8,396 12,47712,477.512,47812,478.512,47912,479.512,48012,480.512,48112,481.512,48212,482.512,48312,483.512,48412,484.512,48512,485.512,48612,486.512,48712,487.512,48812,488.512,48912,489.512,49012,490.512,49112,491.512,49212,492.512,49312,493.512,49412,494.5

  21. 21ページ原文のこのページ

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    改正後

    12,49512,495.512,49612,496.512,49712,497.512,49812,498.512,49912,499.512,50012,500.512,50112,501.512,50212,502.512,50312,503.512,50412,504.512,50512,505.512,50612,506.512,50712,507.512,50812,508.512,50912,509.512,51012,510.512,51112,511.512,51212,512.512,513

    改正前

    12,49512,495.512,49612,496.512,49712,497.512,49812,498.512,49912,499.512,50012,500.512,50112,501.512,50212,502.512,50312,503.512,50412,504.512,50512,505.512,50612,506.512,50712,507.512,50812,508.512,50912,509.512,51012,510.512,51112,511.512,51212,512.512,513

  22. 22ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含むため、抽出したテキストは文字の順序が入れ替わっています。 内容の判断は原文PDFで行ってください。差分ハイライトも参考情報です。

    改正後

    12,513.512,51412,514.512,51512,515.512,51612,516.512,51712,517.512,51812,518.512,51912,519.512,520.512,521 12,521.512,522 12,522.512,523 12,523.512,524 12,524.512,525 12,525.512,526 12,526.512,527 12,527.512,528 12,528.512,529 12,529.512,530 12,530.512,531 12,531.5

    改正前

    12,513.512,51412,514.512,51512,515.512,51612,516.512,51712,517.512,51812,518.512,51912,519.512,520 ⑴12,520.512,521 12,521.512,522 12,522.512,523 12,523.512,524 12,524.512,525 12,525.512,526 12,526.512,527 12,527.512,528 12,528.512,529 12,529.512,530 12,530.512,531 12,531.5⑶七

  23. 23ページ原文のこのページ

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    改正後

    12,532 12,532.512,533 12,533.512,534 12,534.512,535 12,535.512,536 12,536.512,537 12,537.512,538 12,538.512,539 12,539.512,540 12,540.512,541 12,541.512,542 12,542.512,543 12,543.512,544 12,544.512,545 12,545.512,546 12,546.512,547 12,547.512,548 12,548.512,549 12,549.512,555

    改正前

    12,532 12,532.512,533 12,533.512,534 12,534.512,535 12,535.512,536 12,536.512,537 12,537.512,538 12,538.512,539 12,539.512,540 12,540.512,541 12,541.512,542 12,542.512,543 12,543.512,544 12,544.512,545 12,545.512,546 12,546.512,547 12,547.512,548 12,548.512,549 12,549.512,555 ⑶八

  24. 24ページ原文のこのページ

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    改正後

    12,555.512,556 12,556.512,557 12,557.512,558 12,558.512,559 12,559.516,683.516,68416,684.516,68516,685.516,68616,686.516,68716,687.516,68816,688.516,68916,689.516,69016,690.516,69116,691.516,69216,692.516,69316,693.516,69416,694.516,695.516,69616,696.516,697

    改正前

    12,555.512,556 12,556.512,557 12,557.512,558 12,558.512,559 12,559.516,683.516,68416,684.516,68516,685.516,68616,686.516,68716,687.516,68816,688.516,68916,689.516,69016,690.516,69116,691.516,69216,692.516,69316,693.516,69416,694.516,695 ⑴16,695.516,69616,696.516,697

  25. 25ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含むため、抽出したテキストは文字の順序が入れ替わっています。 内容の判断は原文PDFで行ってください。差分ハイライトも参考情報です。

    改正後

    16,697.516,69816,698.516,699 16,699.516,700 16,700.516,701 16,701.516,702 16,702.516,703 16,703.516,704 16,704.516,705 16,705.516,706 16,706.516,707 16,707.516,708 16,708.516,709 16,709.516,710 16,710.516,711 16,711.516,712 16,712.516,713 16,713.516,714 16,714.516,715 16,715.5

    改正前

    16,697.516,69816,698.516,699 16,699.516,700 16,700.516,701 16,701.516,702 16,702.516,703 16,703.516,704 16,704.516,705 16,705.516,706 16,706.516,707 16,707.516,708 16,708.516,709 16,709.516,710 16,710.516,711 16,711.516,712 16,712.516,713 16,713.516,714 16,714.516,715 16,715.5⑶十

  26. 26ページ原文のこのページ

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    改正後

    16,716 16,716.516,717 16,717.516,718 16,718.516,719 16,719.516,720 16,720.516,721 16,721.516,722 16,722.516,723 16,723.516,724 16,724.516,725 16,725.516,726 16,726.516,727 16,727.516,728 16,728.516,729 16,729.516,730 16,730.516,731 16,731.516,732 16,732.516,733 16,733.516,739

    改正前

    16,716 16,716.516,717 16,717.516,718 16,718.516,719 16,719.516,720 16,720.516,721 16,721.516,722 16,722.516,723 16,723.516,724 16,724.516,725 16,725.516,726 16,726.516,727 16,727.516,728 16,728.516,729 16,729.516,730 16,730.516,731 16,731.516,732 16,732.516,733 16,733.516,739 ⑶十一

  27. 27ページ原文のこのページ

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    改正後

    16,739.516,740 16,740.516,741 16,741.516,742 16,742.516,743 16,743.516,744 16,744.516,745 16,745.516,746 16,746.516,747 16,747.516,748 16,748.516,749 16,749.516,750 16,750.516,751 16,751.516,752 16,752.516,753 16,753.516,754 16,754.516,755 16,755.516,756 16,756.516,757 16,757.5

    改正前

    16,739.516,740 16,740.516,741 16,741.516,742 16,742.516,743 16,743.516,744 16,744.516,745 16,745.516,746 16,746.516,747 16,747.516,748 16,748.516,749 16,749.516,750 16,750.516,751 16,751.516,752 16,752.516,753 16,753.516,754 16,754.516,755 16,755.516,756 16,756.516,757 16,757.5⑶十二

  28. 28ページ原文のこのページ

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    改正後

    16,758 16,758.516,759 16,759.516,760 16,760.516,761 16,761.516,762 16,762.516,763 16,763.516,764 16,764.516,765 16,765.516,766 16,766.516,767 16,767.516,768 16,768.516,769 16,769.516,770 16,770.516,771 16,771.516,772 16,772.516,773 16,773.516,774 16,774.516,775 16,775.516,776

    改正前

    16,758 16,758.516,759 16,759.516,760 16,760.516,761 16,761.516,762 16,762.516,763 16,763.516,764 16,764.516,765 16,765.516,766 16,766.516,767 16,767.516,768 16,768.516,769 16,769.516,770 16,770.516,771 16,771.516,772 16,772.516,773 16,773.516,774 16,774.516,775 16,775.516,776 ⑶十三

  29. 29ページ原文のこのページ

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    改正後

    16,776.516,777 16,777.516,778 16,778.516,779 16,779.516,780 16,780.516,781 16,781.516,782 16,782.516,783 16,783.516,784 16,784.518,870.518,871 18,871.518,872 18,872.518,873 18,873.518,874 18,874.518,875 18,875.518,876 18,876.518,87718,877.518,878 18,878.518,87918,879.518,880

    改正前

    16,776.516,777 16,777.516,778 16,778.516,779 16,779.516,780 16,780.516,781 16,781.516,782 16,782.516,783 16,783.516,784 16,784.518,870.518,871 18,871.518,872 18,872.518,873 18,873.518,874 18,874.518,875 18,875.518,876 18,876.518,87718,877.518,878 18,878.518,87918,879.518,880十四

  30. 30ページ原文のこのページ

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    改正後

    18,880.518,881 18,881.518,882 18,882.518,883 18,883.518,884 18,884.518,885 18,885.518,886 18,886.518,887 18,887.518,888 18,888.518,889 18,889.518,890 18,890.518,891 18,891.518,892 18,892.522,284.522,285 22,285.522,286 22,286.522,287 22,287.522,288 22,288.522,289 22,289.5

    改正前

    18,880.518,881 18,881.518,882 18,882.518,883 18,883.518,884 18,884.518,885 18,885.518,886 18,886.518,887 18,887.518,888 18,888.518,889 18,889.518,890 18,890.518,891 18,891.518,892 18,892.5⑶19,691 ⑴22,284.522,285 22,285.522,286 22,286.522,287 22,287.522,288 22,288.522,289 22,289.5⑶十五

  31. 31ページ原文のこのページ

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    改正後

    22,290.522,29122,291.522,29222,292.522,29322,293.522,29422,294.522,29522,295.522,29622,296.522,29722,299.522,300 22,300.522,301 22,301.522,302 22,302.522,303 22,303.522,304 22,304.522,305 22,305.522,306 22,306.522,307 22,307.522,308 22,308.522,309 22,309.522,310 22,310.5

    改正前

    22,290.522,29122,291.522,29222,292.522,29322,293.522,29422,294.522,29522,295.522,29622,296.522,29722,299.522,300 22,300.522,301 22,301.522,302 22,302.522,303 22,303.522,304 22,304.522,305 22,305.522,306 22,306.522,307 22,307.522,308 22,308.522,309 22,309.522,310 22,310.5⑶十六

  32. 32ページ原文のこのページ

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    22,311 22,311.522,312 22,312.522,313 22,313.522,314 22,314.522,315 22,315.522,316 22,316.522,317 22,317.522,318 22,318.522,319 22,319.522,320 22,320.522,321 22,321.522,322 22,322.522,323 22,323.522,324 22,324.522,325 22,325.522,326 22,326.522,327 22,327.522,328 22,328.522,329

    改正前

    22,311 22,311.522,312 22,312.522,313 22,313.522,314 22,314.522,315 22,315.522,316 22,316.522,317 22,317.522,318 22,318.522,319 22,319.522,320 22,320.522,321 22,321.522,322 22,322.522,323 22,323.522,324 22,324.522,325 22,325.522,326 22,326.522,327 22,327.522,328 22,328.522,329 ⑶十七

  33. 33ページ原文のこのページ

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    22,329.522,330 22,330.522,331 22,331.522,332 22,332.522,333 22,333.522,334 22,334.522,335 22,335.522,336 22,336.522,337 22,337.522,338 22,338.522,339 22,339.522,340 22,340.522,341 22,341.522,342 22,342.522,343 22,343.522,344 22,344.522,345 22,345.522,346 22,346.522,347 22,347.5

    改正前

    22,329.522,330 22,330.522,331 22,331.522,332 22,332.522,333 22,333.522,334 22,334.522,335 22,335.522,336 22,336.522,337 22,337.522,338 22,338.522,339 22,339.522,340 22,340.522,341 22,341.522,342 22,342.522,343 22,343.522,344 22,344.522,345 22,345.522,346 22,346.522,347 22,347.5⑶十八

  34. 34ページ原文のこのページ

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    改正後

    22,348 22,348.522,349 22,349.522,350 22,350.522,351 22,351.525,173 25,173.525,174 25,174.525,175 25,175.525,176 25,176.525,177 25,177.525,178 25,178.525,179 25,179.525,180 25,180.525,181 25,181.525,182 25,182.525,183 25,183.525,184 25,184.525,185 25,185.525,186 25,186.525,187

    改正前

    22,348 22,348.522,349 22,349.522,350 22,350.522,351 22,351.525,173 25,173.525,174 25,174.525,175 25,175.525,176 25,176.525,177 25,177.525,178 25,178.525,179 25,179.525,180 25,180.525,181 25,181.525,182 25,182.525,183 25,183.525,184 25,184.525,185 25,185.525,186 25,186.525,187 ⑶十九

  35. 35ページ原文のこのページ

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    改正後

    25,187.525,188 25,188.525,189 25,189.525,190 25,190.525,191 25,191.525,192 25,192.5注1この表に掲げる周波数は、海岸局と通信を行う場合に限る。[削る]2⑴は、海上保安庁の海岸局と船位通報に関する通信を行う場合にも使用することができる。3⑵は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認する場合に限り使用することができる。4⑶は、この周波数の使用は国内ではデジタル選択呼出しを行う場合に限る。5⑷は、海上保安用にも使用することができる。6⑸は、公共業務用にも使用することができる。[ウ~オ][⑶]⑷ 30,005kHz以上の周波数[ア~ウ]エア、イ及びウ以外のもの使用電波の型式及び周波数(MHz)呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1Eチャンネル幅25kHzチャンネル幅チャンネル幅チャンネル幅12.5kHz6.25kHz12.5kHz149.65 ⑴467.6 ⑸⑹457.515625⑸457.525 ⑸150.53 ⑴467.6125⑸⑹457.521875⑸457.5375⑸

    改正前

    25,187.525,188 25,188.525,189 25,189.525,190 25,190.525,191 25,191.525,192 25,192.5注1この表に掲げる周波数は、海岸局と通信を行う場合に限る。2⑴は、遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。3⑵は、海上保安庁の海岸局と船位通報に関する通信を行う場合にも使用することができる。4⑶は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認する場合に限り使用することができる。5⑷は、この周波数の使用は国内ではデジタル選択呼出しを行う場合に限る。6⑸は、海上保安用にも使用することができる。7⑹は、公共業務用にも使用することができる。[ウ~オ同左][⑶同左]⑷[同左][ア~ウ同左]エ[同左]使用電波の型式及び周波数(MHz)呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1Eチャンネル幅25kHzチャンネル幅チャンネル幅6.25kHz12.5kHz149.65 ⑴467.6 ⑸⑹457.515625⑸150.53 ⑴467.6125⑸⑹457.521875⑸二十

  36. 36ページ原文のこのページ

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    改正後

    151.09 ⑴467.625 ⑸⑹457.528125⑸457.55 ⑸151.33 ⑴457.534375⑸457.5625⑸152.37 ⑴457.540625⑸457.575 ⑸153.49 ⑴457.546875⑸467.525 ⑸157.49 ⑴457.553125⑸467.5375⑸158.53 ⑴457.559375⑸467.55 ⑸158.57 ⑴457.565625⑸467.5625⑸158.69 ⑴457.571875⑸467.575 ⑸158.85 ⑵457.578125⑸158.89 ⑴457.584375⑸158.93 ⑴⑶467.515625⑸159.03 ⑴⑶467.521875⑸159.05 ⑴467.528125⑸159.07 ⑴⑶467.534375⑸159.17 ⑴467.540625⑸161.05 ⑴⑶467.546875⑸457.525⑷⑸467.553125⑸457.55 ⑸467.559375⑸457.575⑸467.565625⑸467.571875⑸467.578125⑸467.584375⑸[注][⑸][2]3船上通信局が使用することができる電波の型式及び周波数[⑴]⑵ 400MHz帯使用電波の型式及び周波数(MHz)呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1E

    改正前

    467.625 ⑸⑹151.09 ⑴457.528125⑸151.33 ⑴457.534375⑸152.37 ⑴457.540625⑸153.49 ⑴457.546875⑸157.49 ⑴457.553125⑸158.53 ⑴457.559375⑸158.57 ⑴457.565625⑸158.69 ⑴457.571875⑸158.85 ⑵457.578125⑸158.89 ⑴457.584375⑸158.93 ⑴⑶467.515625⑸159.03 ⑴⑶467.521875⑸159.05 ⑴467.528125⑸159.07 ⑴⑶467.534375⑸159.17 ⑴467.540625⑸161.05 ⑴⑶467.546875⑸457.525⑷⑸467.553125⑸457.55 ⑸467.559375⑸457.575⑸467.565625⑸467.571875⑸467.578125⑸467.584375⑸[注同左][⑸同左][2同左]3船上通信局が使用することができる電波の型式及び周波数[⑴同左]⑵[同左]使用電波の型式及び周波数(MHz)呼出し、応答及び準備信号の送信その他全ての通信F3EF1D及びF1E二十一

  37. 37ページ原文のこのページ

    チャンネル幅25kHzチャンネル幅チャンネル幅チャンネル幅チャンネル幅25kHzチャンネル幅チャンネル幅6.25kHz12.5kHz6.25kHz12.5kHz12.5kHz457.525⑴467.6 ⑵457.515625457.525457.525⑴467.6 ⑵457.515625457.55467.6125⑵457.521875457.5375457.55467.6125⑵457.521875457.575467.625 ⑵457.528125457.55457.575467.625 ⑵457.528125457.534375457.5625457.534375457.540625457.575457.540625457.546875467.525457.546875457.553125467.5375457.553125457.559375467.55457.559375457.565625467.5625457.565625457.571875467.575457.571875457.578125457.578125457.584375457.584375467.515625467.515625467.521875467.521875467.528125467.528125467.534375467.534375467.540625467.540625467.546875467.546875467.553125467.553125467.559375467.559375467.565625467.565625467.571875467.571875467.578125467.578125467.584375467.584375[注略][注同左][4略][4同左]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。二十二

  38. 38ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の三の三の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百四十号(船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場HzHz以下の周波数を定める件)の合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇 Mを超え四七〇 M一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一

  39. 39ページ原文のこのページ

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    改正後

    船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一EHzHz以下の周波数は、次の表のとおりとする。電波又はF三E電波四五〇Mを超え四七〇M電波の型式周波数HzHz以下の周波数以上四五七・五八四三七五MF一D及びF一E四五七・五一五六二五MHzHzにであって、四五七・五一五六二五M及び四五七・五一五六二五MHzHzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一〇M六・二五kを加えたものHzHz以下の周波数であって以上四五七・五七五〇M四五七・五二五〇MHzHzHzの及び四五七・五二五〇M、四五七・五二五〇M以下に一二・五kHzを加えたもの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一〇M[ ][ ]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一EHzHz以下の周波数は、次の表のとおりとする。電波又はF三E電波四五〇Mを超え四七〇M電波の型式周波数HzHz以下の周波数以上四五七・五八四三七五MF一D及びF一E四五七・五一五六二五MHzHzにであって、四五七・五一五六二五M及び四五七・五一五六二五MHzHzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一〇M六・二五kを加えたもの[ 同上 ][ 同上 ]

  40. 40ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十一号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一

  41. 41ページ原文のこのページ

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    改正後

    別表無線設備の機器点検の項目一送信設備及び受[⑴][][信設備の機器中短波帯の無線設備[略]の機器並びに中短波帯及び短波帯の無線設備の機器ア遭難警報の記憶5デジタル選択呼出装置の機能機能の良否イ試験機能を用いの確認た試験の良否[][][][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別表無線設備の機器点検の項目[同上]同上]同上][同上][同上][同上]⑵[同上5デジタル選択ア遭難警報の記憶呼出装置の機能機能の良否イ試験機能を用いの確認た試験の良否6狭帯域直接印ア試験機能を用いた試験の良否刷電信装置の機能等の確認イ記録紙等の消耗品の有無同上][同上][同上][同上

  42. 42ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和七年一月一日から施行する。(経過措置)2令和七年一月一日に現に船舶に設置している狭帯域直接印刷電信装置については、この告示による改正後の平成四年郵政省告示第六十一号の規定にかかわらず、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。三

  43. 43ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一

  44. 44ページ原文のこのページ

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    改正後

    施行規則第28条の5第3項の規定により、条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器 ( ○印を付したものとする。 ) 当該義務船舶局等のある船舶の区分国際航海船舶の種施行規則総トン数施行規則施行規則短波帯のインマル当該義務従事の有類第28条第第28条第第28条第無線設備サット船船舶局等無1項各号1項第11項第2( デジタ舶地球局のある船の航行す号の⑴の号の⑴のル選択呼のインマ舶の航行る海域に無線設備㈡の無線出装置及ルサットする海域応じた船設備び無線電C型の無に応じて舶の区分話による線設備又当該船舶通信が可は施行規を運航す能なもの則第12条るためにに限第項第必要な陸る。 ) 及2号に規上との間び短波帯定する船の通信をのデジタ舶地球局行うことル選択呼のうちができる出専用受1,621.3無線設備信機又は5MHzから中短波帯1,626.5M及び短波Hzまでの帯の無線周波数の設備(デ電波を使ジタル選用する無択呼出装線設備置及び無線電話による通信が可能なものに限る。 ) 及

    改正前

    [ 同左 ]無線設備の機器 ( ○印を付したものとする。 )国際航海船舶の種施行規則総トン数施行規則施行規則短波帯のインマル当該義務従事の有類第 28 条第第 28 条第第 28 条第無線設備サット船船舶局等無1項各号1項第11項第2( デジタ舶地球局のある船の航行す号の⑴の号の⑴のル選択呼のインマ舶の航行る海域に無線設備㈡ の無線出装置及ルサットする海域応じた船設備び無線電C型の無に応じて舶の区分話による線設備又当該船舶通信が可は施行規を運航す能なもの則第 12 条るためにに限第項第必要な陸る。 ) 及2号に規上との間び短波帯定する船の通信をのデジタ舶地球局行うことル選択呼のうちができる出専用受1,621.35無線設備信機MHz から1,626.5MHz までの周波数の電波を使用する無線設備

  45. 45ページ原文のこのページ

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    改正後

    び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機国際航海旅客船施行規則全ての船○○○に従事す第28条第舶注1注1注1る船舶1項第2号の船舶施行規則全ての船○○○○第28条第舶注1注11項第3注2注3号の船舶その他の施行規則100 トン○○船舶第28条第未満注1注11項第1号の船舶施行規則100 トン○○○○第28条第未満注1注1注1注11項第2300 トン○○○○号の船舶未満注4注4注4注4その他の○○○船舶注1注1注1施行規則100 トン○○第28条第未満注1注11項第3注8号の船舶300 トン○○○未満注9注1注1注8その他の○○船舶注1注注3

    改正前

    国際航海旅客船施行規則全ての船○○○に従事す第 28 条第舶注1注1る船舶1項第2号の船舶施行規則全ての船○○第 28 条第舶注1項第3注2号の船舶その他の施行規則100 トン○○船舶第 28 条第未満注1注11項第1号の船舶施行規則100 トン○○○○第 28 条第未満注1注1注1注11項第2300 トン○○○○号の船舶未満注4注4注4その他の○○○船舶注1注1施行規則100 トン○○第 28 条第未満注1注11項第3号の船舶300 トン○○○未満注1注1その他の○○船舶注注2

  46. 46ページ原文のこのページ

    国際航海旅客船施行規則100 トン○○○○国際航海旅客船施行規則100 トン○○○○に従事し第28条第未満注1注1注1注1に従事し第 28 条第未満注1注1注1注1ない船舶1項第2ない船舶1項第2その他の○○○○その他の○○○号の船舶号の船舶船舶注1注1注1船舶注1注1施行規則100 トン○○施行規則100 トン○○第28条第未満注1注1第 28 条第未満注1注11項第31項第3その他の○○○その他の○○○号の船舶号の船舶船舶注9注1注1船舶注1注1漁船施行規則100 トン○○漁船施行規則100 トン○○注5第28条第未満注6注6注5第 28 条第未満注6注61項第31項第3その他の○○○○その他の○○○号の船舶号の船舶船注7注6注6船注7注6注6注9その他の施行規則100 トン○○その他の施行規則100 トン○○船舶第28条第未満注1注1船舶第 28 条第未満注1注11項第31項第3その他の○○○その他の○○○号の船舶号の船舶船舶注9注1注1船舶注1注1[ 注1略 ][ 注1同左]注2中短波帯及び短波帯の無線設備 ( デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能注2インマルサット船舶地球局の通信範囲内のみを航行する船舶 ( 短期間のみ当該通信範囲を超えなものに限る。 ) 及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を備える場合は、て航行する船舶であって総合通信局長が当該通信範囲内のみを航行する船舶として取り扱うこと施行規則第28条第1項第2号の⑴の㈡の無線設備を備えることを要しない。を認めるものを含む。 ) に限る。[ 注3~注7略 ][ 注3~注7同左 ]注8中短波及び短波帯の無線設備 ( デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能な[ 新設 ]ものに限る。 ) 及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機を除く。注9平水区域のみを航行する船舶又は、船舶設備規程第2条第3項の2時間限定沿海船等は[ 新設 ]備えることを要しない。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。四

  47. 47ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和七年一月一日から施行する。(経過措置)2令和七年一月一日に現に船舶に設置している予備設備の機器については、この告示による改正前の平成四年郵政省告示第九十一号の規定にかかわらず、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。五

  48. 48ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の三の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十九号(義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一

  49. 49ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一~二]三デジタル選択呼出装置及び無線電話により遭難通信を送信する電波[四~十四][注備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一~二同上]三デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置及び無線電話により遭難通信を送信する電波[四~十四同上][注同上

  50. 50ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条の五第一項第三号及び第二項の規定に基づき、平成二年郵政省告示第五百六十七号(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一

  51. 51ページ原文のこのページ

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    改正後

    別図第二号遭難警報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。)[表][注1~7]8引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」である第一テレコマンドを別表第一号に従って 1 つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、次のとおりであること。[⑴・⑵][9・10 備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別図第二号遭難警報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。)[表同左][注1~7同左]8引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」又は「狭帯域直接印刷電信装置」である第一テレコマンドを別表第一号に従ってつのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスB、D及びEの装置にあっては、次のとおりであること。[⑴・⑵同左][9・10 同左

  52. 52ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和七年一月一日から施行する。(経過措置)2令和七年一月一日に現に船舶に設置している狭帯域直接印刷電信装置については、この告示による改正後の平成二年郵政省告示第五百六十七号の規定にかかわらず、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。三

  53. 53ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十五号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。一

  54. 54ページ原文のこのページ

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    改正後

    別表機器の測定回路及び測定方法以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。[1~10 [削る]11 [略]12 []13 []14 ナブテックス受信機の機器試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。測定回路及び測定方法は、12に同じ。1519備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別表機器の測定回路及び測定方法以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。[1~10 同左]11 狭帯域直接印刷電信装置の機器⑴マーク及びスペース周波数測定回路及び測定方法は、9⑶に同じ。⑵信号伝送速度測定回路及び測定方法は、9⑷に同じ。12 [同左]13 [同左]14 [同左]15 ナブテックス受信機の機器試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。測定回路及び測定方法は、13に同じ。1620同左

  55. 55ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一

  56. 56ページ原文のこのページ

    改正後

    無線備規則(以下「設備規則」という。)第四十八条第三項の規定により、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるものは、次のとおりとする。Hz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつ1空中線電力が一七〇ワット以下のもの(九 Gて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用し、変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)以外の方式で送信するものに限る。)Hz帯の周波数の電波を使用するレーダーで空中線電力が二〇〇ミリワット以下のもの(九 Gあつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用し、変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するものに限る。)3[二前項のレーダーの技術的条件は、次のとおりとする。前項第一号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。HzHzまでとし、電の型式がP〇N電波、Q〇N㈠ 使用する周九・三 Gから九・五 G電波又はV〇N電波であること。[㈡~㈤ [削る][略]㈦ [略]㈧ P〇N電波のパルス幅は一・二マイクロ秒以下、Q〇N電波のパルス幅は二二マイクロ秒以下であること。㈨ 衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。)は三・一パーセント以下であること。㈩ 一秒当たりの平均力は、五・八ワット以下であること。尖頭電力と出力できる最も広いパルス幅の積は、一秒当たり五・五ワットに一〇のマイ十一)ナス三乗を乗じた値を超えないもであること。2前項第二号掲げレーダーは、次に掲げる条件に適合することHzHzまでとし、電波の型式がF三N電波又はQ〇㈠ 使用する周波数は、九・三 Gから九・五 GN電波であること。㈡ F三N電波又はQ〇N電波の周波数掃引時間は二二マイクロ秒を超え二ミリ秒以下であ

    改正前

    一[同上][新Hz帯の周波数の電波を使用するレーダーで1空中線電力が〇ミリワット以下のもの(九 Gあつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下「施行規則」という。)第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)2[同上]3[同上同上]1[同上]HzHzまでの周P〇N電波、Q〇N、V〇N電波又F三N電波九・三 Gから九・五 G数の電波を使用するものであること。[㈡~㈤ 同上]㈥ P〇N電波のパルス幅は一・二マイクロ秒以下、Q〇N電波(FM/CW場合を除く。)のパルス幅は二二マイクロ秒以下及びQ〇NFM/CW場合る。又はF三N電波の周波数掃引時間は二二マイクロ秒を超え二ミリ秒以下であること。㈦ [同上][同上][新設][新設][新設][新設][新設]二

  57. 57ページ原文のこのページ

    ること。㈢ 前号㈡から㈦までに掲げる条件に適合すること。3前項第三号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。2前項第二号に掲げるレーダーは、次に掲げる条件に適合すること。[㈠~㈥ 同上][㈠~㈥ 略]HzHzHzHzまでの周波数の電波をまでの周波数の電波を4前項第四号に掲げるレーダーであつて、三二・三 G3前項第三号に掲げるレーダーであつて、三二・三 Gから三五・二 Gから三五・二 G使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。使用するものは、次に掲げる条件に適合すること。[㈠~㈣ 略][㈠~㈣ 同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。三

  58. 58ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十七号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を一(3)次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。一

  59. 59ページ原文のこのページ

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    改正後

    特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同の下欄に掲げる表に定める方法とする。無線設備の種別表一~百[百一証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる無線設備百二証明規則第二条第一項第二十九号の二に掲げる無線設備別表第五十九百証明規則第二条第一項第二十九号の三に掲げる無線設備別表第五十九百~百三十][2・3][別表第一~別表第五十八別表第五十九証明規則第2条第1項第29号から第29号の3までに掲げる無線設備の試験方法別表第五十九証明規則第2条第1項第29号に掲げる無線設備の試験方法[一~六][別表第六十~別表第九十一備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同無線設備の種別表一~百[同上]別表第五十九百証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる無線設備別表第五十九百~百三十同上][2・3同上][別表第一~別表第五十八同左][一~六同左][別表第六十~別表第九十一同左

  60. 60ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十八号電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第十条ただし書の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第百二十六号(電波法関係手数料令第五条ただし書に規定する型式検定手続の一部省略について定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一

  61. 61ページ原文のこのページ

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    改正後

    電波法 ( 昭和二十五年法律第百三十一号 ) 第三十七条の規定による機器の検定において、次の表の欄に掲げる機器で、その構成が型式検定に合格した同種の機器の構成とそれぞれ下欄に掲げる事項の一のみについて相違するものにあつては、その相違する事項以外の事項に係る試験を省略するものとする。機器構成事項][]法第三十三条の規定により備えなければデジタル選択呼出装置一信号処理部らない無線設備の機器 ( 船舶に施設す二入出力部る救命用の無線設備の機器を除く。 )[][][][][二備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同機器構成事項[同上][同上]法第三十三条の規定により備えなければデジタル選択呼出装置一信号処理部らない無線設備の機器 ( 船舶に施設する救二入出力部命用の無線設備の機器を除く。 )狭帯域直接印刷電信装置一信号処理部二入出力部同上][同上][同上][同上][二同上

  62. 62ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一

  63. 63ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一・二略]三施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。三[同上][1~5]6次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作[㈠・㈡ ]㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号、第二号及び第号に規定するレーダー(法第四条第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)[㈣・㈤ 備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二同上][1~5同上]6[同上][㈠・㈡ 同上]㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号及び第号に規定するレーダー(法第四条第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)[㈣・㈤ 同上

  64. 64ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十号平成二年郵政省告示第五百七十七号(狭帯域直接印刷電信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)は廃止する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎一

  65. 65ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、令和七年一月一日から施行する。(経過措置)2令和七年一月一日に現に船舶に設置している狭帯域直接印刷電信装置については、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。二

  66. 66ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百七十一号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一

  67. 67ページ原文のこのページ

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    改正後

    別表第一号無線工学[1]2海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注 4 )授業科目及び内容の分類(資格別専門科養成課程別の授業の要否及び程度(注 3 )目)第三第四第一第二第三レー級海級海級海級海級海ダー授業上無上無上特上特上特級海内容授業内授業内授業内授業科目線通線通殊無殊無殊無上特容の区容の要容の詳信士信士線技線技線技殊無分(注旨細士士士線技2 )士[概要無線船舶通施行規]]]]]通信信のた則第28無線工学装置めの無条に定[取扱方線通信める送]]]]]法装置信設備及び受信設備( DSC、NAVTEX、EPIRB、ファクシミリ、AIS 、SSAS、VDR 及び双方向無線電話)、DSB 、

    改正前

    別表第一号無線工学[1同左]2海上資格(第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)(注 4 )授業科目及び内容の分類(資格別専門科養成課程別の授業の要否及び程度(注 3 )目)第三第四第一第二第三レー級海級海級海級海級海ダー授業上無上無上特上特上特級海内容授業内授業内授業内授業科目線通線通殊無殊無殊無上特容の区容の要容の詳信士信士線技線技線技殊無分(注旨細士士士線技2 )士[概要無線船舶通施行規]通信信のた則第 28無線工学装置めの無条に定[取扱方線通信める送]法装置信設備及び受信設備( DSC、NAVTEX、EPIRB 、ファクシミリ、NBDP 、AIS 、SSAS 、VDR 及び双方向無線電話)、

  68. 68ページ原文のこのページ

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    改正後

    SSB 、FM送受信装置ECDIS及びNBDP][][3~5備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    DSB 、SSB 、FM 送受信装置及びECDIS[同左][同左][3~5同左

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