地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準(令和6年総務省告示第307号)2024-10-04令和6年総務省告示第307号総務省自治税務局都道府県税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000970551.pdf
告示新規制定総務省

地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準(令和6年総務省告示第307号)

令和6年総務省告示第307号

告示日
令和6年10月4日(2024-10-04)
告示番号
令和6年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課
本文
2 ページ / 396 文字
取得日時
2026-08-19T09:33:48+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000970551.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百七号地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部の施行に伴い、地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準を次のように定める。

令和六年十月四日総務大臣村上誠一郎地方税法附則第八条の三の四第一項の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準は、同項の認定特別事業再編事業者が同項の認定特別事業再編計画に従つて行う同項の特別事業再編が産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(令和六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第十一号)一及び二に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。

← 一覧へ戻る