危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和6年総務省告示第399号) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和6年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号)
令和6年総務省告示第399号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000980164.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百九十九号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十九号)の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十条の四第四項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。令和六年十二月六日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(地震の影響)第四条の二十[略]2地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする2[同上]。[一・二略]三液面揺動の設計水平震度は次の式によること。イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域[図略][ロ略]ハ区域令別表第二号の二、第四号、第十二号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までに掲げる地区ごとの区域[図略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
(地震の影響)第四条の二十[同上][一・二
同上]三[同上]イ石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号。以下この号において「区域令」という。)別表第二号、第十二号、第二十二号及び第二十三号に掲げる地区ごとの区域[図同上][ロ同上]ハ区域令別表第二号の二、第四号、第十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までに掲げる地区ごとの区域[図同上]