soumu:0009602532024-07-31告示番号 不明総務省消防庁予防課危険物保安室種別不明その他https://www.soumu.go.jp/main_content/000960253.pdf
その他種別不明総務省

soumu:000960253

告示番号 不明

告示日
令和6年7月31日(2024-07-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
消防庁予防課危険物保安室
本文
3 ページ / 863 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:34

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○消防庁告示第十三号

    危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十四第三項の規定に基づき、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号)の一部を次のように改正する。

    令和六年七月三十一日

    消防庁長官 池田 達雄

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    第一 講習の種別 一 講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所 (以下「危険物施設」という。 )の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、  都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。第四において同じ。)は、   (三 )の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。  [(一)~(三) 略][二 略]第三 講習修了証明 一 課程を修了した者に対しては、危険物取扱者免状にその旨を記載し、又は修了証を発行するものとする。 二 修了証の様式は、別記様式のとおりとする。 第四 [略]

    改正前

    第一 [同上]  一 講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所 (以下「危険物施設」という。 )の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、   都道府県知事は、 (三 )の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。   [(一)~(三) 同上]  [二 同上][新設]第三 [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則の次に次の一様式を加える。

    附則

    この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三第二号の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

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