soumu:0009694222024-09-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969422.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000969422

告示番号 不明

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
12 ページ / 7,358 文字
取得日時
2026-08-19T09:34:35+09:00

原文

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○総務省告示第二百八十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

改正後改正前特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 ( 昭和五十六年郵政省令第三十七号 ) 第二条特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 ( 昭和五十六年郵政省令第三十七号 ) 第二条

第一項第一号の九から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第

第一項第一号の九から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第二十号の二から第二十一号まで、第二十、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、十号の二から第二十一号まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、

第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号か

第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号ら第五十四号の四まで、第五十四号の六及び第六十三号に掲げる無線設備の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の四まで、第五十四号の六及び第六十三号に掲げる無線設備二頁

○総務省告示第二百八十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

に掲げる規格設備規則第四十九条の六

(1)

及び第七号の四(13)

7施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六

(1)

及び第七号の四(13)

7施行規則第十五条の三第二号の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準の十二第一項に規定する技術基準に掲げる規格設備規則第四十九条の六

(2)

及び第七号の四(14)

8施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六

(2)

及び第七号の四(15)

8施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十三に規定する(15)

9施行規則第十五号の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十三(第一号か(17)

9施行規則第十五号の三第二号の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準の十二第二項に規定する技術基準[1~6略][1~6同上]ら第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準技術基準改正後改正前[一略]二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Project の技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。

[一同上]二[同上]に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九の二に規定すに掲げる規格設備規則第四十九条の二に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技(19)

に掲げる規格設備規則第四十九条の二

(1)

及び第七号の三(20)

(21)

(23)

(2)

十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号及び第七号の三12 十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号13 1 1 施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二

(1)

及び第七号の三(21)

1 1 施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二

(2)

及び第七号の三(22)

2 1 施行規則第十五条の三第二号十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九の二第一項、(24)

3 1 施行規則第十五条の三第二号0 1 施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技(20)

0 1 施行規則第十五条の三第二号術基準術基準

第三項及び第八項に規定する技術基準[三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

る技術基準[三同上]二頁

○総務省告示第二百八十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

改正後改正前

別表第23号無線設備の規格コード

別表第23号[同左]項目コード項目[略][略][同左]コード[同左]設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備(同項(第TDNRBS設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備TDNRBS1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第1項(

第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)

設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限るTDNSFC。)、第3項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限るTDNSFB。)、第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限るTDNMFC。)、第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限るTDNMFB。)、第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の6の13第1項に規定する基地局の無線設備(同項(第FDNRBS設備規則第49条の6の13に規定する基地局の無線設備FDNRBS1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第 1 項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)

設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。

FDNRFC)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。

FDNRFB)及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備二頁

[略][略][同左][同左]設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第BWANRBS設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備BWANRBS6項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備並びに同条第1項、第7項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局の無線設備を除く。)

設備規則第49条の29の2第1項、第6項及び第8項においてその無線設BWANFC備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第7項及び第8項においてその無線設BWANFB備の条件が定められている基地局の無線設備[略][略][同左][同左]設備規則第49条の29に規定する陸上移動中継局の無線設備BW2FBR設備規則第49条の29に規定する陸上移動中継局の無線設備BW2FBR設備規則第49条の29の2に規定する陸上移動中継局の無線設備BWNFBR[略][略][同左][同左]設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限TDNR1設備規則第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備のうちTDNR1る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限LO5G1設備規則第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備のうちLO5G1る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移、ローカル5Gの無線局動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR1Rに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号から第3号までに係る部分に限TDNR2設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうちTDNR2る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接設備のうち、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数続方式携帯無線通信を行う無線局分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号から第3号までに係る部分に限LO5G2設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうちLO5G2る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移、ローカル5Gの無線局動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備三頁

設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR2Rに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備[略][略][同左]設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第8項においてその無線設BWANR設備規則第49条の29の2に規定する陸上移動局の無線設備備の条件が定められている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第8項においてその無線設BWANRR備の条件が定められている陸上移動局の無線設備[同左]BWANR[略][略][同左][同左]

備考表中の[]の記載は注記である。

四頁

○総務省告示第二百九十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二の規定に基づき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

[イ・ロ略][別表第一・別表第二略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[イ・ロ同上][別表第一・別表第二同上]二頁以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局Hz を超え四・九 G Hz 二四・八 G 以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの基地局及び陸上移動Hz を超え四・九 G Hz 二四・八 G 中継局改正後改正前[一略][一同上]

一頁登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年の規定に基

(2)

総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定め

○総務省告示第二百九十一号る件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明

改正後改正前第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局を除く。)の検査実施要領[1~3略][第2略]第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除く。

)の検査実施要領[1~3同左][第2同左]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局の検査実施要領局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性[表略][注1・注2略][1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左][表同左][注1・注2同左]注3携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)

注3携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)

を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するを行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第ものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項にお計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総いて準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。

する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。

定を省略することができる。

[注4略][三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[注4同左][三同左]二頁

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