347.7MHzを超え351.9MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第333号)2024-11-05令和6年総務省告示第333号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000984889.pdf
告示廃止総務省

347.7MHzを超え351.9MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第333号)

令和6年総務省告示第333号

告示日
令和6年11月5日(2024-11-05)
告示番号
令和6年総務省告示第333号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 219 文字
取得日時
2026-08-19T09:33:39+09:00

原文

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○総務省告示第三百三十三号MHz MHz MHz MHz 平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)を廃止する告示を次のように定める。

令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)は、廃止する。

一頁

附則この告示は、令和六年十二月一日から施行する。

二頁

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