告示廃止総務省
347.7MHzを超え351.9MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第333号)
令和6年総務省告示第333号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000984889/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000984889.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十三号
MHzMHz平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七 を超え三五一・九 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)を廃止する告示を次のように定める。
令和六年十一月五日
総務大臣 村上誠一郎
MHzMHz平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七 を超え三五一・九 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)は、廃止する。
附則
この告示は、令和六年十二月一日から施行する。