告示廃止総務省
347.7MHzを超え351.9MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第333号)
令和6年総務省告示第333号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000984889.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百三十三号MHz MHz MHz MHz 平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)を廃止する告示を次のように定める。
令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎平成六年郵政省告示第四百九号(三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)は、廃止する。
一頁
附則この告示は、令和六年十二月一日から施行する。
二頁