簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第334号)2024-11-05令和6年総務省告示第334号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000984890.pdf
告示廃止総務省

簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第334号)

令和6年総務省告示第334号

告示日
令和6年11月5日(2024-11-05)
告示番号
令和6年総務省告示第334号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 159 文字
取得日時
2026-08-19T09:33:41+09:00

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○総務省告示第三百三十四号無線局免許手続規則の一部を改正する省令(令和六年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成二十年総務省告示第四百六十九号 (簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件 )は、令和六年十一月三十日限り廃止する。

令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎一頁

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