告示廃止総務省
簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件を廃止する件(令和6年総務省告示第334号)
令和6年総務省告示第334号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000984890.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百三十四号無線局免許手続規則の一部を改正する省令(令和六年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成二十年総務省告示第四百六十九号 (簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるものを定める件 )は、令和六年十一月三十日限り廃止する。
令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎一頁