無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第237号)2026-06-23令和8年総務省告示第237号総務省総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001078927.pdf
告示改正総務省

無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第237号)

令和8年総務省告示第237号

告示日
令和8年6月23日(2026-06-23)
告示番号
令和8年総務省告示第237号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課 総合通信基盤局電波政策課
本文
2 ページ / 482 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T08:58:47+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月二十三日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。2 ][1~ 1設備規則第四十九条の十四第六号、第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する13特定小電力無線局に使用するための無線設備4 ][ 1[二備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    上]2 同上][1~ 1設備規則第四十九条の十四第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する特定小電13力無線局に使用するための無線設備4 同上][ 1[二同上二頁

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