告示新規制定総務省
電気通信事業法第31条第11項第1号の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件(令和8年総務省告示第204号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001074281.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第十一項第一号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の十二の規定に基づき、特定関係事業者を次のように指定する。
なお、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件)は、廃止する。
令和八年五月二十七日一NTT東日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。
総務大臣林芳正1NTTドコモビジネス株式会社2株式会社NTTドコモ3株式会社NTTデータ二NTT西日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。
1NTTドコモビジネス株式会社2株式会社NTTドコモ3株式会社NTTデータ一頁