告示新規制定総務省
電気通信事業法第31条第11項第1号の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件(令和8年総務省告示第204号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001074281/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001074281.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第十一項第一号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の十二の規定に基づき、特定関係事業者を次のように指定する。
なお、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件)は、廃止する。
令和八年五月二十七日
総務大臣 林 芳正
一 NTT東日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。
1 NTTドコモビジネス株式会社
2 株式会社NTTドコモ
3 株式会社NTTデータ
二 NTT西日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。
1 NTTドコモビジネス株式会社
2 株式会社NTTドコモ
3 株式会社NTTデータ