他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第465号)
四平成十を指定す年総務省告示第七十二号る件) 一部を改正すの他の電気通信事業者の電気る件新旧対照表案(改正通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備(傍線部分は改正部分) 現行 別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに 別表に掲げる電気通信事業者が設…
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四平成十を指定す年総務省告示第七十二号る件) 一部を改正すの他の電気通信事業者の電気る件新旧対照表案(改正通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備(傍線部分は改正部分) 現行 別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに 別表に掲げる電気通信事業者が設…
○総務省告示第四百六十五号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第七十を指定す二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を…
○総務省告示第四百四十七号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十第二項において準用する同令第三十五条の六第二号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年十二月…
○総務省告示第四百四十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条及び第三十六条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年十二月五日表…
○総務省告示第四百五十二号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則平成十六年総務省令第十五号別表第一号二の規定) (に基づき平成十六年総務省告示第九十九号端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定、(める件の一部を次のように改正する) 。 平成二十四年十二月五日総務大臣樽床…
○総務省告示第四百五十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年十二月五…
昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正後改正前(警察機関等の端末設備に送信する情報) (警察機関等の端末設備に送信する情報) 第四条(略) 第四条(略) 2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三…
○総務省告示第四百五十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年十二月五日 別表第…
○総務省告示第四百五十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年十二月五日 第…
○総務省告示第四百四十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第十九条から第二十一条まで及び第三十六条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年…
○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正後改正前一時分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第二号に規定…
○総務省告示第四百二十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改…
○平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステ携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステム…
○総務省告示第三百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十九項及び第四十九条の二十三の二第五号の規定に基づき、同条に規定する携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。 平成二十四年十月三十日一送信装置ふく総務大臣樽床伸二1等価等…
○平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)新旧対照表改正案現行 第一条電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の 第一条電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の四第…
○総務省告示第三百七十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年十月十八日…
○総務省告示第三百五十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十二第四号、第五十八条の二の十一第四号及び別表第二号第並びに別表第三号の規定に基づき、二三帯の周波数の電54 63 GHz 波を使用する陸上移動局の無線設備又は二三帯の周波数の電波を使用…
地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件の一部を改正する件新旧対照表改正案現行 ○総務省告示第百九十九号 ○総務省告示第百九十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項の規地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項…
○総務省告示第三百三十七号原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第百九十九号(地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件)の一部…
地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件の一部を改正する件新旧対照表改正案現行 ○総務省告示第二百号 ○総務省告示第二百号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二…
○総務省告示第三百三十八号原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第二百号(地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定…
○総務省告示第二百九十二号日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第一条第一項及び第二条第一項の規定に基づき、国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものを次のように定め、平成二十四年十月一日から適用する。 平成二十四年七月三十日(簡易な貯蓄、送金及び債…
○総務省告示第二百八十八号基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) 第二十七条第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に…
番号単価の算定方法(平成18年総務省告示第429号)の改正改正の必要性 □年度ごとに定める番号単価の適用期間は最終算定月(※)までとされているため、毎年度の番号単価の適用開始月が一定でないほか、それが判明するのが適用開始直前となっている。これは、近年の合算番号単価等の低下に伴う徴…
平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)新旧対照条文(傍線の部分は改正部分) 改正案現行(用語) 第一条この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年…
○総務省告示第二百六十七号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第四項の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年九月一日から施行する。 平成二十四年七月十二日 第一条第二…
○総務省告示第二百六十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十四号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年九月一日から施行する。 平成二十四年七月十二日「七重要通信の確保並び…
○三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成二十三年総務省告示第五百十三号)の一部を改正する件新旧対照表九終了促進措置に関する事項改正案一) 二) Hz 及び (1認定開設者は、次の (以下の周波数の使用を第二項第三号 (に掲げる無線局に…
○総務省告示第二百三十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する…
○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行一~十八(略)十九特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用…
○総務省告示第二百三十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように…
○特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件の全部を改正する件(平成十二年郵政省告示第三百十五号)の全部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行一特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置その他これに準ずる一特定ラ…
○総務省告示第二百四十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第二号の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第三百十五号(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件の全部を改正する件)の全部を次のように改正し、…
○総務省告示第二百四十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第八号ただし書の規定に基づき、同号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定め、平成二十四年七月二十五日から施行する。 平成二十四年六月二十八日一無線設…
○デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件(平成二十一年総務省告示第百二十九号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行一デジタル特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置その他これ一デジタル特定ラ…
○総務省告示第二百四十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六の二第二号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百二十九号(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)の一部を次のように改正し、平…
○総務省告示第二百四十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号ただし書の規定に基づき22 、別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局並びにその送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を次のように定め、平成…
○総務省告示第百九十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定する。 平成二十四年五月三十一日総務大臣川端達夫地方税法附則第五十一条第四項に規定する総務大臣が指定する区域は、原子力災害対策…
○総務省告示第二百号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第一号の規定に基づき、同号に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定する。 平成二十四年五月三十一日総務大臣川端達夫地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する総務大臣が指定する区域は、同号に…
○総務省告示第百六十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年四月十七日 第一項の前…
○三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成二十三年総務省告示第五百十三号)の一部を改正する件新旧対照表第一章総則改正案(傍線部分は改正部分) 現行一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項一(同上) 本開設指針の対象とする特定基…
○総務省告示第百六十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第三項の規定に基づき、及び同項を実施するため、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請…
○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件(平成十二年郵政省告示第七百四十四号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正案現行電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十…
○総務省告示第百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年四月十七日総務大臣川端達夫「表中 …
○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分が改正部分) 改正案現行一(略) 一(略) 二符号分割多元接続方式携帯無線通信(設…
○総務省告示第百六十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改…
○符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百九十九号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正案現行一(略) 一(…
○総務省告示第百六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四第一項第二号ハ、ニ及びホ、第四十九条の六の五第一項第二号ロ、ハ及びニ並びに別表第三号17 (3) の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信…
○時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十一年総務省告示第二百四十七号)の一部を…
○総務省告示第百七十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17 (4) の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続…
○周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号) ・傍線部分は改正部分・赤字部分は具体的な改正部分・二重線下線は二次業務を示す改正案現行第1総則1~8(略) 第2周波数割当表1~7(略) 周波数割当表第1表(略)第2表 27.5MHz-10000MHz 国内分配(MHz)(4)…
○総務省告示第百七十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十年総務省告示第七百十四号)の一部を次のように変更する。 平成二十四年四月十七日第2の第2表中「470-585 固定放送事業用J46 J46A 陸上移動J73A 公…
○総務省告示第百七十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号、第二項 第五号及び第三項第五号並びに別表第三号17 (1) の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める…
○携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正案現行一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1陸…
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表○平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)(傍線部分は改正部分) 改正案現行1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以…
○総務省告示第百六十三号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を (3) 次のように改正する。 平成二十四年四月十三日 第一項の表中百十九の項を…
○総務省告示第百四十五号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十四年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成二十四年三月三十一日総務大臣川端達夫交付年度の前々年度におけ…
○総務省告示第九十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づき、四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下又は五、〇三〇 ㎒ を超え五、〇九一 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。 なお、平成十九年…
○平成十九年総務省告示第三百六十二号(五㎓帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する告示の新旧対照表(略) 一(略) 改正案現行(傍線部分は改正部分) (同上) 一(同上) 二占有周波数帯幅が四・五㎒を超え九㎒以下の無線局二占有周波数帯幅が四…
○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表傍線部分は改正部分)( 別表第十号局種コード及び無線設備の名称コー…
○総務省告示第九十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)…
○総務省告示第八十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年三月二十六日 第一項第三…
○総務省告示第八十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように…
数の平均電力より四数の搬送波電力より〇デシベル低い値。 四三デシベル低いただし、送信空中線値。ただし、送信空の絶対利得が〇デシ中線の絶対利得が〇ベル以下の場合にあデシベル以下の場合っては、等価等方輻にあっては、等価等射電力で二・五マイ方輻射電力で二・五クロワット以下又はマイクロワ…
○総務省告示第八十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号第の規定に基づき、平成22 十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十四年三月二十六日 第三項…
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六を超え一四二・九九Hz 条の二第二号の規定に基づき、一四二・九三 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自MHz 動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を次のように定める。 一電波法(昭和二十五…
○総務省告示第九十号平成二十年総務省告示第四百八十一号(一四二・九三を超え一四二・九九以下の周波数の電波MHz MHz を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件)は、平成二十四年三月二十六日限り、廃止する。 平成二十四年三月二十…
一 ○特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第四十二号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分が変更箇所) 改正案現行一テレメーター用、テレコントロール (電波を利用して遠隔地点にお一テレメーター用、テレコントロール (電波…
一以下の周波数の電波を使用する無線Hz を超え一四二・九九 M Hz 九三 M 局の無線設備に係る送信時間制限装置の場合においては、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。 ○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセ…
○総務省告示第十八号地方公営企業法施行規則(平成二十四年総務省令第六号)第五十四条の規定に基づき、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針を次のように定め、平成二十四年二月一日から施行する。 平成二十四年一月二十七日総務大臣川端達夫 地方公営企業が会計を整理するに当たりよ…
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