平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する件
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000184145/
改正の関係
この告示が改正した告示(題名からの推定)
- 平成13年総務省告示第395号
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000184145.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
○平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)新旧対照表
改正後
第一条 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の1)四第二項第一号イ(に規定する情報は、次のとおりとする。 一 (略) 二 端末系伝送路設備の敷設概況等に関する次の事項 イ (略) ロ 光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画数 (電気信号用の伝送路設備の敷設状況により分類した内訳を含む。)及 び電気信号用の伝送路設備の回線数 ハ 光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画の 外縁に位置している電柱等の位置情報 ニ 電柱等の位置情報の開示を受けた光配線区画における電気信号用の 伝送路設備の回線数 ホ 完全に電気信号用の伝送路設備が撤去されている収容局名(住所及び カバーエリアの具体的な行政区域名) ヘ 電話及び総合デジタル通信の役務の提供に用いられている回線数(一 部区間が光信号用の伝送路設備に置き換えられた回線数及び全て電気 信号用の伝送路設備で提供されている回線数の内訳(事務用又は住宅用の別を含む。))並びにデジタル加入者回線伝送方式による役務の提供に用いられている回線数 ト 光信号用の伝送路設備によりサービスを提供している回線の電話番 号 チ 光信号用の伝送路設備の敷設計画 リ 電気信号用の伝送路設備の撤去計画 三 ~ 七 (略) 1)第二条 施行規則第二十三条の四第二項第二号イ(に規定する情報は、次のとおりとする。
改正前
第一条 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の1)四第二項第一号イ(に規定する情報は、次のとおりとする。 一 (略) 二 端末系伝送路設備の敷設概況等に関する次の事項 イ (略)ロ 完全に電気信号用の伝送路設備が撤去されている収容局名(住所及び1カバーエリアの具体的な行政区域名) ハ 電話及び総合デジタル通信の役務の提供に用いられている回線数(一 部区間が光信号用の伝送路設備に置き換えられた回線数及びすべて電 気信号用の伝送路設備で提供されている回線数の内訳(事務用又は住宅 用の別を含む。)並びにデジタル加入者回線伝送方式による役務の提供に用いられている回線数 ニ 光信号用の伝送路設備によりサービスを提供している回線の電話番 号 ホ 光信号用の伝送路設備の敷設計画 ヘ 電気信号用の伝送路設備の撤去計画 三 ~ 七 (略) 1)第二条 施行規則第二十三条の四第二項第二号イ(に規定する情報は、次のとおりとする。改正後
一 通信用建物の概況に関する次の情報 イ ~ ニ (略) ホ 通信用建物ごとの、一般帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回 線伝送機能、光信号端末回線伝送機能であって通信用建物外に設置され る光信号分離装置に終端する光信号用の伝送路設備により通信を伝送 するもの若しくはそれ以外のもの又は中継伝送機能(一般光信号中継伝 送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)に係る電気通信設備との 接続に際して通信用建物に設備を設置している他事業者の数(利用して いる機能ごとの数を含む。) ヘ ~ リ (略) 二 通信用建物内の詳細状況に関する次の情報 イ ~ ヘ (略) ト 接続に必要な装置を設置するために利用することができる空き場所、 電力設備(受電設備及び発電設備に限る。)又は主配線盤における空き 端子(以下「空き場所等」という。)がない通信用建物内に、新たに利 用することができる空き場所等が生じる予定時期及び当該空き場所等 が生じた場合におけるその旨 三 (略) 1)第三条 施行規則第二十三条の四第二項第一号イ(1)及び第二号イ(に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。 一 第一条第一号、第二号(ハ及びニを除く。)及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。 二 ~ 五 (略)
改正前
一 通信用建物の概況に関する次の情報
イ ~ ニ (略)ホ 帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末 回線伝送機能又は光信号中継伝送機能に係る電気通信設備との接続に 際して通信用建物に設備を設置している事業者の通信用建物ごとの数 ヘ ~ リ (略) 二 通信用建物内の詳細状況に関する次の情報 イ ~ ヘ (略) ト 接続に必要な装置を設置するために利用することができる空き場所、電力設備(受電設備及び発電設備に限る。)又は主配線盤における空き 端子(以下「空き場所等」という。)がない通信用建物内に、新たに利 用することができる空き場所等が生じた場合におけるその旨 三 (略)21)第三条 施行規則第二十三条の四第二項第一号イ(1)及び第二号イ(に規定する情報の開示は、次のとおり行うものとする。 一 第一条第一号、第二号及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)並びに前条 第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。 二 ~ 五 (略)