インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件(平成23年総務省告示第87号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第453号)
平成24年総務省告示第453号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000195396/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000195396.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百五十三号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣樽床 伸二第 条の6の3別表第五号第1中「 49 、」を削り、「若しくは毎秒
3.6864 メガチップ」を「の無線設備第 条の6の3又は」に改め、同第1の4 中「 49(1) 」を削り、同第1の5を次のように改める。
5 位置登録制御
(1)
49無線設備規則第 条の6の4の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ 位置情報の登、録を要求する信号を送出すること ただし 伝送設備から指示があった場合 又は利用者が当。、、該端末を操作した場合は この限りでない、。
(2)
49無線設備規則第 条の6の5の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ 位置情報の登、録を要求する信号を送出すること ただし 伝送設備から指示があった場合は この限りでな。、、
い。
第 条の6の3又は別表第五号第1の6 中「 49(1) 」を削り、同第1の8を次のように改める。
8 端末固有情報の変更を防止する機能
(1)
端末固有情報を記憶する装置は 容易に取り外せないこと ただし 端末固有情報を記憶す、。、る装置を取り外す機能を有している場合は この限りでない、。
(2)
端末固有情報は 容易に書き換えができないこと、。
(3)
端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては 容易に知得ができな、
いこと。
別表第五号第5中「のうち送信バ スト長が5ミリ秒ー」を削る。