特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154691.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)

告示番号 不明

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 410 文字
取得日時
2026-08-19T10:39:43+09:00

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○総務省告示第八十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日

第二項ただし書を削り、同項の表中「国際輸送用データ伝送用一秒注7総務大臣川端達夫一ミリ秒」

を「国際輸送用データ伝送用一秒注7一ミリ秒動物検知通報システム用六〇〇秒注10 一秒注10 に改め、同表に次の注を加える。

注 10 」

空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、表の値にかかわらず、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。

第三項第一号中「限る。)」の下に「、動物検知通報システム用」を加える。

第五項第六号中「無線設備」の下に「のうち、その空中線電力が一〇ミリワット以下であるもの」

を加える。

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