soumu:0001691602012-06-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000169160.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000169160

告示番号 不明

告示日
平成24年6月28日(2012-06-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,651 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:19+09:00

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○三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成二十三年総務省告示第五百十三号)の一部を改正する件新旧対照表九終了促進措置に関する事項改正案一)

二)

Hz 及び (1認定開設者は、次の (以下の周波数の使用を第二項第三号 (に掲げる無線局による七七〇 M に定めを超え八〇六 M る日前に終了させるため、この項に定めるところにより、次の ( 及び ( に掲げる無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

二)

三)

一)

Hz (傍線部分は改正部分)

現行九(同上)

1(同上)

(一)

(略)

(一)

(同上)

(二)

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第五十九号)第一条による改正前の無線設備規則(別表第一において「旧無線設備規則」という。)第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの無線局

(二)

無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局及び同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの無線局一)

二)

及び (2全ての認定開設者は、前号 (に掲げる無線局の免許人(以下「対象免許人」という。)との間の合意に基づいて、対象免許人が当該無線局について、第二項第三号 ( に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用の開始を確保するために必要な範囲において、終了促進措置として次号 ( に掲げる費用の全部を連帯及び ( して負担しなければならない。

一)

二)

三)

2(同上)

(一)

(略)

(一)

(同上)

(二)

二)

前号 ( え七一四 M Hz に掲げる無線局が使用する周波数を四七〇 M を超Hz 以下若しくは一、二四〇 M Hz を超え一、二六〇 M Hz 以

(二)

二)

前号 ( え七一四 M Hz に掲げる無線局が使用する周波数を四七〇 M を超Hz 以下若しくは一、二四〇 M Hz を超え一、二六〇 M Hz 以一頁

Hz Hz Hz Hz を超え七一四 M を超え一、二六〇 M 以下若しく下に変更する措置又は四七〇 M は一、二四〇 M 以下の周波数を使用する無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局若しくは同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号 ( 掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を四七〇 M を超え一、二六〇 M 以下若しくは一、二四〇 M 以下に変更する措置を超え七一四 M 二) にHz Hz Hz Hz 3~7(略)

別表第一開設計画に記載すべき事項一~五(略)

六混信等の防止に関する事項Hz 九〇〇 M 帯開設計画に帯開設計画にあっては次の1、七〇〇 M あっては次の2に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び電波法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠Hz 1(略)

Hz 四)

(一)

帯開設計画に係る無線局2七〇〇 M ~ ( 旧無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局(略)

(五)

Hz Hz を超え七一四 M を超え一、二六〇 M 以下若しく下に変更する措置又は四七〇 M は一、二四〇 M 以下の周波数を使用するラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号 ( に掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を四七〇 M を超え一、二六〇以下若しくは一、二四〇 M を超え七一四 M 二)

Hz Hz Hz Hz Hz MHz 以下に変更する措置3~7(同上)

別表第一(同上)

一~五(同上)

六(同上)

(同上)

1(同上)

2(同上)

(五)

(一)

四)

(同上)

~ ( 無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局七~十一(略)

七~十一(同上)

二頁

附則この告示は、平成二十四年七月二十五日から施行する。

三頁

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