soumu:0001696012012-07-27告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000169601.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000169601

告示番号 不明

告示日
平成24年7月27日(2012-07-27)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
7 ページ / 3,581 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:48+09:00

原文

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○総務省告示第二百八十八号基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)

第二十七条第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年七月二十七日

第四条中「第一条第一項」を「第二条第一項」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、総務大臣川端達夫同条を第五条とする。

第三条第一項中「第一条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条第二項中「第一条第二項」を「

第二条第二項」に改め、同条を第四条とする。

第二条第一項中「翌年度」を「算定対象年度」に、「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則平成年総務省令第号第条第2項の残余の額以下前年度残余額とい14 64 ) 27 (「」

(う。)」を「前年度過不足額」に改め、「× 直近の算定対象電気通信番号の総数」を削り、「数に係る最後の月」を「数の最後の月」に、「前項の修正番号単価」を「当該修正番号単価」に、「数に係る月の前月までの月数」を「数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計」に、

「適格電気通信事業者ごとの前年度残余額の合計額」を「前年度過不足額」に改め、同条第二項中「適格電気通信事業者ごとの前年度残余額の合計額」を「前年度過不足額」に改め、「× 直近の算定対象電気通信番号の総数」を削り、「数に係る最後の月」を「数の最後の月」に、「数に係る月の前月までの月数」を「数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計」に改め、「÷ 直近の算定対象電気通信番号の総数」を削り、「数に係る月から最終算定月と見込まれる月までの月数」を「数の月から算定対象年度の月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計12 」に改め、同条

第三項中「前月」の下に「(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合には十二月)」を加え、「算定に用いるものとし、同年度の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)」を「負担金の額の算定に用いるものとし、算定対象年度の法」に改め、「前年度残余額を算定する場合」の下に「(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第三条とする。

4最終算定月が算定対象年度の一月以降となり、かつ、支援機関が算定対象年度の十二月末までの間に算定対象年度の翌年度について法第百九条第一項及び第百十条第二項の認可を受けていない場合は、その認可を受けるまでの間、前項の規定中「最終算定月の前月(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合には十二月)」とあるのは「最終算定月の前月」と、「前年度残余額を算定する場合(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合を除く。)」とあるのは「前年度残余

額を算定する場合」とする。

第一条第二項を次のように改める。

2前項の合算番号単価は、次の式により算定するものとする。

合算番号単価(=適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-予測前年度過不足額)

÷ 算定対象年度の前年度の1月から算定対象年度の月までの間の予測算定対象電気通信番12 号の総数の合計

第一条第三項中「その算定した年度」を「算定対象年度の前年度」に、「その翌年度」を「算定対象年度」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二条とする。

4算定対象年度の前年度の最終算定月が、前項に規定する番号単価を接続電気通信事業者等ごとの負担金の額の算定に用いる期間中の月となる場合にあっては、同項の規定にかかわらず、第一項の規定により算定した番号単価は、原則として、当該期間中における算定対象年度の前年度の最終算定月以外の月の算定対象電気通信番号の数に係る負担金の額の算定に用いるものとし、同年度の法

第百十条第二項の認可の申請に係る負担金の額の算定に用いる当該適格電気通信事業者に係る前年

度残余額(算定規則第二十七条第二項の残余の額をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に係る算定に用いるものとする。

第二条の前に次の一条を加える。

(用語)

第一条この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下「算定規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一算定対象電気通信番号の総数算定対象電気通信番号の数の合計をいう。

二予測算定対象電気通信番号の総数次の式により算定する接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通信番号の数の合計をいう。

予測算定対象電気通信番号の総数整数未満の端数があるときはこれを四捨五入する。

、()

=前月の算定対象電気通信番号の総数前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあ(っては前月の予測算定対象電気通信番号の総数、)

× 前年同月の算定対象電気通信番号の総数前年同月の算定対象電気通信番号の総数がな(い場合にあっては前年同月の予測算定対象電気通信番号の総数、)

÷ 前年前月の算定対象電気通信番号の総数前年前月の算定対象電気通信番号の総数が(ない場合にあっては前年前月の予測算定対象電気通信番号の総数、)

三前年度過不足額次の式により算定する法第百九条第一項及び第百十条第二項の認可を受けなければならない単位となる年度(以下「算定対象年度」という。)の前年度において支援機関が徴収する額から当該前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額と支援機関の支援業務に係る費用の額の合計額を控除した額をいう。

前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の月の算定12 対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月までの接続電気通信事業者等ごとの負担金の総額の合計額+算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定12 に用いる月までの負担金の額に対応した適格電気通信事業者ごとの当該適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額

-算定対象年度の前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額算定対象年度の前((

年度において算定規則第5条第2項の規定が適用された場合には同項に規定する方法、により控除する額同項第1号に掲げる額に限る()。

を控除した額とし同条第3項の、規定が適用された場合には同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額同項の規定により算定した交付金の額が零と(なる場合には零とする)

)。

の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

四予測前年度過不足額次の式により算定する前年度過不足額の予測額をいう。

予測前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数又は予測算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる12 月までの接続電気通信事業者等ごとの負担金の総額の合計額+算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定12 に用いる月までの負担金の額に対応した適格電気通信事業者ごとの当該適格電気通信事

業者の算定自己負担額の合計額

-算定対象年度の前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額算定対象年度の前((年度において算定規則第5条第3項の規定が適用される場合には同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額同項の(規定により算定した交付金の額が零となる場合には零とする)

)。

の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

附則1この告示は、公布の日から施行し、平成二十四年九月に行う番号単価の算定から適用する。

2平成二十四年九月に行う番号単価の算定に用いる算定対象年度の前年度の前年度過不足額は、平成二十四年度の前年度残余額とする。

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